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地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価について

1.趣旨

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介護については、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価結果について、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行い、その結果を公表することが義務付けられています。

また、豊島区では、平成31年3月より事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護について、福祉サービス第三者評価の受審を指定の条件に付していますが、令和4年4月より運営推進会議を活用した評価を受けた場合は、外部評価機関による評価(第三者評価)を受けたものとみなすことを可能としました。

外部評価終了後は、その結果を区に提出してください。

 

  • 対象となるサービスと実施頻度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

1年に1回以上

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

3年に1回以上

 

2.評価の実施方法について

各サービスごとの自己評価及び外部評価の実施方法の詳細については、以下の「地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価の手引き」をご確認ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

自己評価及び外部評価の流れについては、「地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価の手引き」をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。

また、必要書類については、評価様式よりダウンロードしてください。

 

  • 評価様式
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (別紙1)自己評価・外部評価評価表【公表・要提出】.xlsx(エクセル:89KB)

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の評価の在り方については、全国定期巡回・随時対応型訪問介護看護協議会ホームページ(新しいウィンドウで開きます)の資料・事例集を参照してください。

 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

自己評価及び外部評価の流れについては、「地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価の手引き」をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。

また、必要書類については、評価様式よりダウンロードしてください。

 

  • 評価様式
小規模多機能型居宅介護

(別紙2-1)スタッフ個別評価.xlsx(エクセル:182KB)

(別紙2-2)事業所自己評価【公表・要提出】.xlsx(エクセル:182KB)

(別紙2-3)地域からの評価.xlsx(エクセル:165KB)

(別紙2-4)サービス評価総括表【公表・要提出】.xlsx(エクセル:17KB)

看護小規模多機能型居宅介護

(別紙3-1)従業者等自己評価.docx(ワード:67KB)

(別紙3-2)事業所自己評価.docx(ワード:66KB)

(別紙3-3)運営推進会議における評価【公表・要提出】.docx(ワード:67KB)

 

(看護)小規模多機能型居宅介護のサービス評価の詳細は、全国小規模多機能型介護事業者連絡会ホームページ(しょうきぼどっとねっと)(新しいウィンドウで開きます)を参照してください。

 

認知症対応型共同生活介護

(1)運営推進会議を活用した外部評価を実施する場合

自己評価及び外部評価の流れについては、「地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価の手引き」をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。

また、必要書類については、提出書類よりダウンロードしてください。

 

  • 提出書類
認知症対応型共同生活介護 (別紙2-2)自己評価・外部評価 運営推進会議活用ツール.xlsx(エクセル:25KB)

 

認知症対応型共同生活介護の運営推進会議を活用した評価についての詳細は、公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 『認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用につて』掲載のご案内)を参考にしてください。(https://www.ghkyo.or.jp/archives/16166

(2)外部評価機関による評価(第三者評価)を実施する場合

令和3年度までの内容から、変更点はありません。

外部評価機関による評価を受けた場合は、運営推進会議を活用した評価を受けたものとみなします。

 

(3)外部評価(第三者評価)の実施回数の緩和について

一定の要件を満たした場合、外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。実施回数の緩和が適用されたため、外部評価を実施しない事業所は、自己評価を実施し、報告書を区へ提出してください。

実施回数の緩和の適用を受けるための要件や提出書類については、東京都福祉保健局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)を参照してください。

 

地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護

自己評価及び外部評価の流れについては、「地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価の手引き」をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。

また、各サービスにおける必要書類については、サービス別様式一覧よりダウンロードしてください。

 

  • サービス別様式一覧
地域密着型通所介護

自己評価用(サービス分析)【地デイ】.xlsx(エクセル:60KB)

自己評価用(サービス分析)【地デイ・運推用・要提出】.xlsx(エクセル:47KB)

認知症対応型通所介護

自己評価用(サービス分析)【認通】.xlsx(エクセル:59KB)

自己評価用(サービス分析)【認通・運推用・要提出】.xlsx(エクセル:47KB)

 

3.評価の公表

運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を活用した評価の結果は、利用者及びその家族に

対して配布するとともに、「介護サービス情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人ホームページの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表してください。

 

【お問い合わせ・提出先】

〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
03-4566-2468(直通) Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp

お問い合わせ

介護保険課事業者指定グループ

電話番号:03-4566-2468

更新日:2023年6月2日