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更新日:2025年6月24日
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地域密着型サービス事業所で介護職員の処遇改善に係る加算を取得する場合は、関係書類の提出が必要です。
地域密着型サービス事業所において、介護職員の処遇に係る加算を算定するにあたっては、事前に計画書をご提出ください。
計画書は年度単位での提出となります。前年度から継続して加算を算定する場合でも、毎年度計画書をご提出いただく必要があります。
令和7年4月以降、「介護職員等処遇改善加算」を算定する事業者においては、計画書を介護保険課事業者指定グループへご提出ください。
様式は、下記リンク先よりダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善・令和7年度の申請様式)(新しいウィンドウで開きます)
令和7年4月又は5月算定:令和7年4月15日(火曜日)
令和7年6月以降算定:算定開始月の前々月の末日
電子申請・届出システム(申請届出メニューは「5.加算に関する届出」を選択)、メールまたは郵送にてご提出ください。
※新規で加算を算定する場合や、算定区分を変更する場合は、計画書のほかに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を必ずご提出ください。
令和7年4月又は5月算定:令和7年4月15日(火曜日)
令和7年6月以降算定:算定開始月の前月の15日
様式は、下記リンク先よりダウンロードしてください。
提出した計画書の内容に変更(作成単位変更、事業所の増減、加算区分変更等の所定の事由)があった場合は、変更届出書等を介護保険課事業者指定グループへご提出ください。
様式は、下記リンク先よりダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善・令和7年度の申請様式)(新しいウィンドウで開きます)
算定を開始する月の前月15日まで
電子申請・届出システム(申請届出メニューは「5.加算に関する届出」を選択)、メールまたは郵送にてご提出ください。
加算区分が変更になる場合は、「変更に係る届出書」と一緒に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要になります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
介護職員の処遇改善に係る加算の計画書を提出し、当該加算を算定している事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出いただく必要があります。
なお、年度の途中で廃止された場合や、加算の算定を終了された場合も提出が必要になりますので、ご注意ください。
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者においては、実績報告書を介護保険課事業者指定グループへご提出ください。
介護職員等処遇改善加算等算実績報告書(令和6年度)[別紙様式3-1]
個票(令和6年4・5月分)[別紙様式3-2]、個票(令和6年6月以降分)[別紙様式3-3]
様式は、下記リンク先よりダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ(介護職員の処遇改善・制度概要>令和7年度の申請方法・申請様式>令和6年度の実績報告書(別紙様式3)(新しいウィンドウで開きます)
令和7年7月31日(木曜日)
電子申請・届出システム(申請届出メニューは「5.加算に関する届出」を選択)、メールまたは郵送にてご提出ください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
03-4566-2468(直通) Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp
電子申請・届出システム:ログイン画面(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-4566-2468