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新たに加算を算定する場合、又は算定している加算区分を変更する場合は、適用月の前月15日までに届出が必要です。
加算を取り下げる状況においては、速やかに届け出てください。
令和6年度介護報酬改定に伴い、次の事項については令和6年4月以降の算定に係る加算届の提出が必要になります。
なお、届出項目が廃止となった場合や、届出項目・区分は変わらず算定要件の追加・変更によっても引き続き同じ項目・区分での算定可の場合等は、加算届の提出は不要とします。
令和6年度介護報酬改定により、高齢者虐待の発生又は防止の措置が未対応の場合や、業務継続計画(BCP)未策定の場合は、基本報酬が減算されますが、減算とならない事業所においては届出が必要となります。このため、次のとおりご提出ください。
次の専用の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表一覧表の提出は省略可)。
通常の手続きとして「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表一覧表」及び必要な添付書類を提出してください。
令和6年4月1日からの算定分については、通常の提出期限とは別に、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限とします。
サービスごとにシートが分かれています。該当のサービスの様式で提出してください。
現状算定している加算を含めてすべての加算について記載してください。
令和6年6月からの介護職員等処遇改善加算の新設(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化)に伴い、令和6年6月以降の加算算定について届け出るときは、以下の様式を使用してください。
加算届出に必要な添付書類を掲載しています。
サービスごとにシートが分かれています。該当サービスのシートを参照してください。
サービスごとにシートが分かれています。該当サービスの届出書及び計算書を提出してください。
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