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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、指定取消事案などの不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図る。
地域密着型サービスのみを行う事業者で、その全ての指定事業所が豊島区内にのみ所在する事業者
※上記事業者以外の事業者は届出先が異なります。区以外に届出が必要な事業者の届出先については、下記のリンク(厚生労働省ホームページ)を参照してください。
「業務管理体制の整備に関する届出システム」への入力または区へのメール、郵送等によりご提出ください。
以下のURL(外部サイト)にアクセスし、入力してください。
https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do(新しいウィンドウで開きます)
※操作マニュアルについては、上記リンク先の【事業者の方へのお知らせ】の③「操作マニュアルのダウンロードはこちら」からご確認ください。
事由ごとに所定の様式に記入し、介護保険課事業者指定グループへご提出ください。
※事業所の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合は届出の必要はありません。
各様式の記入要領・記入例は、下記のリンク(厚生労働省ホームページ)の「4.届出様式」を参照してください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
介護保険課 事業者指定グループ
03-4566-2468(直通) Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2468