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身体障害者(児)が各種のサービスを受けるために必要な手帳です。
身体に障害のあるかたが、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。障害の程度により、1級から6級まで等級がわかれています。
下記のものをご用意のうえ、各窓口で申請してください。
郵送での手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
ご申請時に紙様式・カード様式をお選びください。
窓口にそれぞれのサンプルも用意してあります。
手帳の形式 | 紙様式 | カード形式 |
大きさ | 横103.50mm×縦73.60mm ※カバー(えんじ色)・別冊あり |
横85.60mm×縦53.98mm ※運転免許証と同サイズ ※カバー(えんじ色)・別冊あり |
写真 | 写真を貼付し、割印 | 写真を縮小印刷 ※写真は後日返却 |
素材 | 厚紙(じゃばらに折りたたみ) | プラスチック製 偽造防止のため、パールインキ使用 |
備考 | ICチップ搭載なし 障害名は裏面に記載 |
詳細は東京都福祉局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
手帳は東京都が作成します。手帳ができましたら郵便でお知らせしますので、窓口まで受け取りに来てください。
窓口申請から手帳の交付まで通常1か月から1か月半程度かかりますが、提出いただいた診断書の内容によっては指定医に照会が必要となり、日数がかかることがあります。
助成対象者:新規で手帳を交付された住民税非課税世帯の方(生活保護受給者を除く)
助成限度額:3,000円
必要書類:病院等からの領収書、振込先口座のわかるもの
診断書・意見書料は医療機関毎に異なります。受診される医療機関へお問い合わせください。
障害程度の変化が予想される場合は、交付時の状況によって1年から5年の間に再認定の審査を受けていただく場合があります。対象の方へ再認定期月の2か月前に通知書をお送りしております。
住所・氏名・障害程度の変更があったときは、各窓口に届け出てください。また、手帳を紛失・破損したとき、カード形式への切替えを希望される場合は再交付できます。なお、死亡された時は、返還の手続きが必要です。
下記のものをご用意の上、各窓口で申請してください。
区分 | 顔写真(1枚) | 身体障害者手帳 | 診断書・意見書 |
住所・氏名変更・死亡 | 〇 | ||
障害追加・等級変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
紛失 | 〇 | ||
破損 | 〇 | 〇 | |
カード式への切替え | 〇 | 〇 |
お問い合わせ
サービス調整グループ
03-4566-2442
東部障害支援センター
03-3946-2511
西部障害支援センター
03-3974-5531