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愛の手帳(療育手帳)とは
「愛の手帳」とは、知的障害のかたに交付される手帳のことです。
東京都愛の手帳交付要綱で定められている判定基準に該当するかたに、障害の程度によって1度から4度の区分で交付されます。この手帳を持つことで各種の手当や制度を利用することができます。
「愛の手帳」を取得・更新するには、18歳未満のかたは豊島区児童相談所、18歳以上のかたは東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所での判定が必要になります。電話で判定日の予約をお取りください(予約は先着順になります)。判定を受け、手帳に該当すると認められると手帳が交付されます。
持ち物については予約の際に説明がありますが、概ね次のとおりです。
判定の予約・受付・申し込み【東京都心身障害者福祉センターのページより】(新しいウィンドウで開きます)
令和2年10月1日より、従来の紙形式に加えて利用者が希望される場合はカード形式の愛の手帳が選択できるようになりました。
≪対象となるかた≫
すでに手帳をお持ちのかたで、カード形式への切り替えを希望する場合は、新しい写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、証明写真もしくは背景と本人が同化していないもの)と愛の手帳を持って、障害福祉課で再交付申請を行ってください。
従来の紙形式からカード形式への切り替え再交付申請は、順次受付のため、交付までに時間がかかる場合があります。
≪カード形式の特徴≫
詳細は東京都福祉保健局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
手帳を紛失したり、破損した場合は、再交付できます。
障害福祉課で「愛の手帳交付申請書」に記入し、再発行の手続きをお取りください。手続きの際には、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートルの中に顔が納まっているもの)・愛の手帳(お持ちの場合のみ)が必要になります。
手帳は障害福祉課に届きますので、後日受け取りにお越しください。
なお、18歳以上のかたは東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所でも再発行の手続きを受け付けています。
本人が死亡した、再交付を受けた後紛失していた手帳が見つかった、または転出先の療育手帳を取得した場合は手帳を返還していただきます。
障害福祉課で返還の手続きをお取りください。その際には、返還する愛の手帳が必要になります。
なお、再び手帳が必要になった場合には再度判定を受けていただく必要がありますので、ご了承ください。
本人や保護者の氏名・住所等、愛の手帳の記載事項に変更があった場合は、変更手続きが必要です。
障害福祉課で記載事項変更の手続きをお取りください。その際には、変更する愛の手帳が必要になります。
なお、18歳以上のかたは東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所でも変更の手続きを受け付けています。
手帳の諸手続き【東京都心身障害者福祉センターのページより】(新しいウィンドウで開きます)
東京都に転入して、都内で福祉サービスや制度を利用するには、東京都の療育手帳である「愛の手帳」を改めて取得していただく必要があります。
転入時の申請については、18歳未満のかたは豊島区児童相談所、18歳以上のかたは東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所でのみ手続きを受け付けています。
お問い合わせ
児童・障害児支援グループ
電話:03-4566-2451
知的障害者支援グループ
電話:03-3981-1853