ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 令和4年6月1日から犬猫のマイクロチップ装着と登録が義務化されました
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令和4年6月1日から、ブリーダー・ペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫について、マイクロチップの装着およびマイクロチップ情報の登録が義務化されました。
また、ペットショップ等からマイクロチップが装着・登録された犬猫を購入した飼い主の方は、飼い主情報の登録をすることが義務付けられました。
令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省の登録サイトに登録されることになります(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)。
マイクロチップの情報登録手数料は、オンライン申請は400円、紙申請の場合は1,400円です。
下記のリンクから登録してください。
登録後、区に情報が通知され、その情報を基に区は犬の登録をします。
この場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の交付が不要となるため、保健所への来所は不要となります。
(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)(令和4年6月1日から)
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お問い合わせ
電話番号:03-3987-4175