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愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です

動物に対する悪質な虐待事件が後を絶たない現状を踏まえ、令和2年6月1日に罰則が強化されました。

罰則について

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。

虐待等に関する通報・相談先

ペットや野良猫等に対するもの

最寄りの警察署または池袋保健所

  • 巣鴨警察署:03-3910-0110
  • 池袋警察署:03-3986-0110
  • 目白警察署:03-3987-0110
  • 池袋保健所:03-3987-4175

動物取扱業者による虐待等

  • 東京都動物愛護相談センター:03-3302-3507

動物の虐待・遺棄防止啓発ポスター

動物の虐待・遺棄防止啓発ポスター(PDF:436KB)

お問い合わせ

生活衛生課生活衛生グループ

電話番号:03-3987-4175

更新日:2022年11月25日