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一度飼った動物は生涯飼い続けましょう。
命あるものを尊び、終生飼い続けられることを前提に、飼う場所の確保、食糧費・治療費・ワクチンや狂犬病予防注射・不妊、去勢手術費など経済的負担に加え、終末介護など、生涯変わらぬ愛情を注ぐことが必要になります。
きちんとしつけて、動物が人の生命・身体や財産を侵害しないように、また、フン尿や鳴き声で近所に迷惑をかけないように、十分な配慮が必要になります。フン尿は飼い主が始末するのが当然のマナーです。
飼い主の一部にはこれらのマナー違反から、損害賠償事件に発展するなどの深刻なトラブルも発生しています。
申請・届出先は、犬の所在地の区市町村です。
生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に犬の登録を申請し、鑑札の交付を受けてください。また、鑑札を紛失したときは、鑑札の再交付を受けてください。なお、登録は犬の生涯に1回です。
鑑札の交付 |
鑑札の再交付 |
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受付場所 |
池袋保健所 東部区民事務所 西部区民事務所 (注釈)令和4年6月1日以降、区民事務所での受付は不可 (郵送による申請・届出は以下を参照) |
池袋保健所 (郵送での受付不可) |
手数料 |
3,000円 |
1,600円 |
生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けてください。翌年度以降の狂犬病予防注射は、毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けてください。当該年度の注射済票を紛失したときは、再交付を受けてください。
注射済票の交付 |
注射済票の再交付 |
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受付場所 |
池袋保健所 |
池袋保健所 |
手数料 |
550円 |
340円 |
(注釈)鑑札と注射済票は必ず犬に着けてください。迷子札ともなります。なお、登録のない犬には、注射済票の交付はできません。
登録を受けた犬が死亡してしまったときは死亡届を提出してください。死亡届は電話または電子申請も受付しています。
犬の所在地・所有者の住所の変更、また所有者を変更したときは、変更届を提出してください。
手続名 | 手数料額 | 必要書類等 | |
1 | 犬の登録 | 3,000円 | 申請書(ワード:27KB)、申請書(手書き用)(PDF:122KB)、(記入例(PDF:148KB))、返信用封筒 |
2 | 注射済票の交付 | 550円 | 申請書(ワード:27KB)、申請書(手書き用)(PDF:122KB)、(記入例(PDF:150KB))、狂犬病予防注射済証(獣医師発行)、返信用封筒 |
3 | 区内転居 | なし |
【手続方法】
1.必要書類をダウンロードし、必要事項を入力または記入してください。
2.手続必要書類と、手数料分の定額小為替または普通小為替(※)を郵送してください。
(注釈)定額及び普通小為替については、ゆうちょ銀行のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
(注釈)返信用封筒には、あて先を記入のうえ返信用切手を貼付してください。
3.1と2を同時に申請される場合、申請書は1枚で手続きできます。
【注意事項】
1.申請書をポストに投函されてから。鑑札、注射済票がお手元に届くまで約1週間かかります。
2.獣医師発行の狂犬病予防注射済証はお返しします。
3.申請書には必ずご連絡先を記入してください。記入内容に不備がある場合、受付できないことがあります。
【送付先】
〒170-0013豊島区東池袋4-42-16池袋保健所生活衛生課生活衛生グループ
豊島区では、毎年4月に狂犬病予防週間を実施しています.
今年度の狂犬病予防注射の届けがない犬の飼い主あてに、8月下旬頃に池袋保健所から狂犬病予防注射未了のお知らせ(督促書)を発送します。
督促書が届いた飼い主は、速やかに犬に予防注射を受けさせ、池袋保健所にお届けください。
(行き違いで督促書が発送される場合がありますが、その際はご容赦ください)
(注釈)ただし令和3年度については、時期がずれる場合があります。
犬も社会生活に適応するよう基本的なしつけが必要です。本や雑誌を読んだり、しつけ教室に参加したりしましょう。必要に応じて、獣医師や訓練士などの専門家に相談しましょう。
犬が健康に過ごすためには、毎日の散歩が欠かせません。ただし犬は汗をかけないので、夏場の暑い時間の散歩は避けましょう。また、散歩の途中にお店に立ち寄るなどの行為は、飼い主の目が届かない状態となるためしないでください。
トイレは散歩の前に済ませましょう。散歩のときは、処理袋などを用意し、フンは、必ず持ち帰りましょう。尿は、水で洗い流すなどの配慮も必要です。
散歩や人が集まる場所では、必ず引き綱をつけてください。引き綱は、犬を制御できる方が短く持ち、確実に保持してください。
鑑札、狂犬病注射済票を犬に着けなければいけないことになっています。また、飼い主の連絡先を書いた迷子札やマイクロチップを装着すると、犬が逸走したときに飼い主がすぐに判明します。
飼主がなすべきこと | |
事故発生直後 | 被害者の応急手当や医療機関への受診同行など、必要な措置を確実に行う。 |
24時間以内 | 事故発生から24時間以内に「保健所に咬傷事故発生届」を提出する。 |
48時間以内 | 48時間以内に獣医師を受診し、「かんだ犬の狂犬病の感染検査」を受ける。 |
狂犬病は、哺乳類すべてに感染し、発症すると死亡率はほぼ100パーセントに達し、現在、治療法はまったく無いというとても恐ろしい病気です。世界では毎年多くの人が狂犬病で亡くなっています。
厚生労働省ホームページ(狂犬病)(新しいウィンドウで開きます)
犬の皮膚病のうち糸状菌(カビの仲間)やかいせん(ダニの一種)によるものは、人にもうつることがあります。また、人の水虫(白癬菌症)は人から犬にうつることがあります。
ノネズミを食べることで感染します。犬のフンの中の虫卵が水や食物を介して人の口に入ると長い年月の後に肝障害などの症状を起こします。犬に寄生したエキノコックスは薬で駆除できます。
台湾は、日本と同様に狂犬病が発生していない世界でも数少ない地域のひとつでしたが、2013年7月に、52年ぶりに野生のイタチアナグマに狂犬病の感染が確認され、その後、イタチアナグマに咬まれた飼い犬1頭の狂犬病の感染が確認されました。
現在、日本での狂犬病の発生はありませんが、狂犬病の侵入には警戒が必要です。狂犬病を予防するために、飼い犬に年に1回の狂犬病予防注射の接種を必ず受けさせてください。また海外へ渡航する際は、むやみに動物に接触しないようご注意ください。
東京都保健福祉局ホームページ(お知らせ)(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省検疫所ホームページ「FORTH」(新しいウィンドウで開きます)
犬の保護情報が保健所、管轄の警察署や動物愛護相談センターに届けられていることがありますので問い合わせましょう。区境にお住いの場合は、隣接区の保健所にも問い合わせましょう。
清掃事務所が有料で死体の引取り、火葬等をします。民営の動物霊園では、死体の引取り、火葬、納骨、法要まで行ってくれるところもあります。保健所への死亡届も忘れずにお願いします。
連絡先:豊島清掃事務所
電話番号:03-3984-9681
取扱手数料:1頭につき3,000円(25キログラム以下)
犬のフンの処理は、飼い主の責任です。区では飼い主に呼びかける啓発プレートを無料で配布しています。自己の所有・管理するもの(塀、壁、柵など)のみに掲示してください。
配布場所:池袋保健所(東池袋4-42-16)2階生活衛生課窓口
法の趣旨を理解し正しく飼いましょう。
(注釈)愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。また、これら以外で人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいう。
(注釈)動物の愛護及び管理する法律が、令和元年6月1日に改正されました。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4175