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犬の飼い方

犬を飼う前に

一度飼った動物は生涯飼い続けましょう。

命あるものを尊び、終生飼い続けられることを前提に、飼う場所の確保、食糧費・治療費・ワクチンや狂犬病予防注射・不妊、去勢手術費など経済的負担に加え、終末介護など、生涯変わらぬ愛情を注ぐことが必要になります。

きちんとしつけて、動物が人の生命・身体や財産を侵害しないように、また、フン尿や鳴き声で近所に迷惑をかけないように、十分な配慮が必要になります。フン尿は飼い主が始末するのが当然のマナーです。

飼い主の一部にはこれらのマナー違反から、損害賠償事件に発展するなどの深刻なトラブルも発生しています。マナーをしっかり守りましょう。

マイクロチップ装着・登録の義務化

令和4年6月1日から、ブリーダー・ペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫について、マイクロチップの装着およびマイクロチップ情報の登録が義務化されました。

また、ペットショップ等からマイクロチップが装着・登録された犬猫を購入した飼い主の方は、飼い主情報の登録をすることが義務付けられました。

令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省の登録サイトに登録されることになります。(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)

マイクロチップの情報登録手数料は、オンライン申請は400円、紙申請の場合は1,400円です。

下記のリンクから登録してください。

登録後、区に情報が通知され、その情報を基に区は犬の登録をします。

この場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の交付が不要となるため、保健所への来所は不要となります。

(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)

(環境省)令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(新しいウィンドウで開きます)

マイクロチップ義務化後の犬の手続き

犬の手続き マイクロチップ装着 マイクロチップ未装着
新規登録 マイクロチップ登録サイト 池袋保健所窓口
住所変更(区内転居) マイクロチップ登録サイト 池袋保健所窓口
住所変更(区外への転出) 転出先の区市町村にお問い合わせください

転出先の区市町村にお問い合わせください

住所変更(区外から転入) マイクロチップ登録サイト

池袋保健所窓口

死亡届

マイクロチップ登録サイト

池袋保健所窓口

(注釈)マイクロチップ登録サイトで手続きができるのは、マイクロチップ情報が環境省の登録サイトに登録されている場合のみ。

(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)

(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)

犬の登録制度

狂犬病予防法により、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をすることが義務付けられています。

申請・届出先は、犬の所在地の区市町村です。

マイクロチップが装着・登録された犬を迎え入れたら

マイクロチップが装着され、環境省の登録サイト(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)に登録されている犬を迎え入れた場合、登録サイトから、飼い主情報の登録をしてください。(オンライン申請400円、または紙申請1,400円)

登録後、区に情報が通知され、その情報を基に区は犬の登録をします。

この場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の交付が不要となるため、保健所への来所は不要です。

(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)

マイクロチップが装着されていない犬を迎え入れたら

保健所で犬の登録を申請し、鑑札の交付を受けてください。また、鑑札を紛失したときは、鑑札の再交付を受けてください。

 

鑑札の交付

鑑札の再交付

受付場所

池袋保健所

(郵送による申請・届出は以下を参照)

池袋保健所

(郵送での受付不可)

手数料

3,000円

1,600円

 

(注釈)新たにマイクロチップを装着し環境省の登録サイトに登録する場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるので、保健所での手続きは不要です。

狂犬病予防注射済票の交付

生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に狂犬病予防注射を受け、動物病院から受領した注射済証明書を持参し、池袋保健所で注射済票の交付を受けてください。翌年度以降の狂犬病予防注射は、毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けてください。当該年度の注射済票を紛失したときは、再交付を受けてください。

 

注射済票の交付

注射済票の再交付

受付場所

池袋保健所

池袋保健所

手数料

550円

340円

 

(注釈)鑑札と注射済票は必ず犬に着けてください(マイクロチップが鑑札とみなされる場合は注射済票のみ)。迷子札ともなります。なお、区に登録のない犬には、注射済票の交付はできません。

死亡届

登録を受けた犬が亡くなった場合は死亡届を提出してください。死亡届は電話、または電子申請でも受付しています。

マイクロチップを装着し環境省の登録サイトに登録している犬については、登録サイトでも死亡届が可能です。

電子申請のページへ(新しいウィンドウで開きます)

(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)

変更届

犬の所在地・所有者の住所の変更、また所有者を変更したときは、変更届が必要です。

犬の手続き マイクロチップ装着 マイクロチップ未装着
住所変更(区外から転入) マイクロチップ登録サイト

池袋保健所窓口

前住所地で発行された「鑑札」をお持ちください。

鑑札をお持ちでない場合は、再交付手数料がかかります。(1,600円)

既に当該年度の狂犬病予防注射済の場合は、前住所地で発行された「注射済票」をお持ちください。

住所変更(区内転居) マイクロチップ登録サイト

池袋保健所窓口

変更届が必要です(郵送受付可)

住所変更(区外への転出) 転出先の区市町村にお問い合わせください 転出先の区市町村にお問い合わせください

譲渡を受けた

マイクロチップ登録サイト

前飼い主からマイクロチップ登録証明書を譲り受けてください

池袋保健所窓口

前飼い主から「鑑札」を譲り受けてください。

鑑札をお持ちでない場合は、再交付手数料がかかります。(1,600円)

既に当該年度の狂犬病予防注射済の場合は「注射済票」を譲り受けてください。

変更届に前の飼い主の住所、名前の記載が必要です。

死亡届 マイクロチップ登録サイト 池袋保健所窓口(電話受付、電子申請(新しいウィンドウで開きます)も可)

(注釈)マイクロチップ登録サイトで手続きができるのは、マイクロチップ情報が環境省の登録サイトに登録されている場合のみ。

(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)

(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)

受付窓口

池袋保健所

郵送による申請・届出

 

  手続名 手数料額 必要書類等
1 犬の登録 3,000円 申請書(ワード:27KB)申請書(手書き用)(PDF:122KB)、(記入例(PDF:148KB))、返信用封筒(110円切手を貼ったもの)
2 注射済票の交付 550円 申請書(ワード:27KB)申請書(手書き用)(PDF:122KB)、(記入例(PDF:150KB))、狂犬病予防注射済証(獣医師発行)、返信用封筒(110円切手を貼ったもの)
3 区内転居 なし

登録事項変更届(ワード:31KB)登録事項変更届(手書き用(PDF:103KB)、(記入例(PDF:154KB)

【手続方法】

1.必要書類をダウンロードし、必要事項を入力または記入してください。

2.手続必要書類と、手数料分の定額小為替または普通小為替(※)を郵送してください。

(注釈)定額及び普通小為替については、ゆうちょ銀行のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。

(注釈)返信用封筒には、あて先を記入のうえ返信用切手(110円)を貼付してください。

3.1と2を同時に申請される場合、申請書は1枚で手続きできます。

【注意事項】

1.申請書をポストに投函されてから、鑑札・注射済票がお手元に届くまで約10日間かかります。

2.獣医師発行の狂犬病予防注射済証はお返しします。

3.申請書には必ずご連絡先を記入してください。記入内容に不備がある場合、受付できないことがあります。

4.マイクロチップを装着し、環境省の登録サイトに登録している場合は、上表1と3は登録サイトで手続きができるため、郵送手続きは不要です。

【送付先】

〒170-0013

豊島区東池袋4-42-16

池袋保健所生活衛生課生活衛生グループ

狂犬病予防注射月間

毎年4月~6月は、狂犬病予防注射月間です。

豊島区では、毎年4月に狂犬病予防週間を実施しています.

  • 犬の登録をしている方に、3月中旬に次年度の狂犬病予防注射のご案内を発送します。
  • 予防注射会場や動物病院の受診に際しては、ご案内に同封されている「飼い犬の注射済票交付申請書」をお持ちください。合わせて、犬の体を清潔にし、犬をしっかり制御できる方がお連れください。犬のフン等を始末するための袋なども持参してください。犬に異常がある場合、事前に獣医師にご相談ください。
  • 区発送の「飼い犬の狂犬病予防注射済票交付申請書」を持参し、予防注射会場に行かれる方は、予防注射会場で注射済票の交付を受けられます。(注射済票交付手数料550円)
  • 予防注射会場以外に行かれる方は、動物病院発行の注射済証明書と「飼い犬の狂犬病予防注射済票交付申請書」を保健所に提出し、注射済票の交付を受けてください。(注射済票交付手数料550円)
  • 狂犬病予防注射の案内が届かないときは生活衛生課にお問い合わせください。区に犬の登録がな場合は案内が届きませんので、登録の申請をして下さい。
  • 期間中に狂犬病予防注射を受けられないときは、動物病院で狂犬病予防注射を受け、病院発行の注射済証明書と「飼い犬の注射済交付申請書」を保健所に提出し、注射済票の交付を受けてください。(申請書は保健所窓口にもあります)

狂犬病予防注射未了のお知らせ(督促書)を発送します。

今年度の狂犬病予防注射の届けがない犬の飼い主あてに、8月下旬頃に池袋保健所から狂犬病予防注射未了のお知らせ(督促書)を発送します。

督促書が届いた飼い主は、速やかに犬に予防注射を受けさせ、池袋保健所にお届けください。

(行き違いで督促書が発送される場合がありますが、その際はご容赦ください)

(注釈)督促書発送の時期がずれる場合があります。

 飼い犬のしつけ

犬も社会生活に適応するよう基本的なしつけが必要です。本や雑誌を読んだり、しつけ教室に参加したりしましょう。必要に応じて、獣医師や訓練士などの専門家に相談しましょう。

しつけのポイント

  • 犬の都合に合わせるのではなく、犬を好ましい方向に導く。
  • 飼い主の目を見たらほめる。
  • 教える内容、方法等を家族で統一する。
  • 良い行動や好ましい行動をしたらほめる。
  • 困った行動を叱るのではなく、原因を考える。
  • 体罰は絶対にしない。どならない。おどさない。

飼い主のマナーと責任

犬が健康に過ごすためには、毎日の散歩が欠かせません。ただし犬は汗をかけないので、夏場の暑い時間の散歩は避けましょう。また、散歩の途中にお店に立ち寄るなどの行為は、飼い主の目が届かない状態となるため、絶対にしないでください。咬傷事故の原因となります。

フン・尿の始末

トイレは散歩の前に済ませましょう。散歩のときは、処理袋などを用意し、フンは必ず持ち帰りましょう。尿は水で洗い流すなどの配慮も必要です。

引き綱

散歩や人が集まる場所では、必ず引き綱をつけてください。引き綱は犬を制御できる方が短く持ち、確実に保持してください。

身元表示

鑑札、狂犬病注射済票を犬に着けなければいけないことになっています。また、マイクロチップを装着すると犬が逸走したときに飼い主がすぐに判明します。

 飼い犬が人をかんだとき、飼い主がなすべきこと

  飼主がなすべきこと
事故発生直後 被害者の応急手当や医療機関への受診同行など、必要な措置を確実に行う。
24時間以内 事故発生から24時間以内に、事故が発生した場所の区の保健所へ「咬傷事故発生届」を提出する。
48時間以内 48時間以内に獣医師を受診し、「かんだ犬の狂犬病の感染検査」を受ける。

犬の動物由来感染症(例)

  • 狂犬病

狂犬病は哺乳類すべてに感染し、発症すると死亡率はほぼ100パーセントに達し、現在、治療法はまったく無いというとても恐ろしい病気です。世界では毎年多くの人が狂犬病で亡くなっています。

厚生労働省ホームページ(狂犬病)(新しいウィンドウで開きます)

  • 皮膚糸状菌症、かいせん症、はくせん症

犬の皮膚病のうち糸状菌(カビの仲間)やかいせん(ダニの一種)によるものは、人にもうつることがあります。また、人の水虫(白癬菌症)は人から犬にうつることがあります。

  • エキノコックス症

ノネズミを食べることで感染します。犬のフンの中の虫卵が水や食物を介して人の口に入ると長い年月の後に肝障害などの症状を起こします。犬に寄生したエキノコックスは薬で駆除できます。

犬との共通感染症にならないために

  • 口うつしで食べ物を与えるなど、濃厚な接触をしない。
  • 犬の体や生活環境を清潔にする。
  • ふん・尿は早めに処理し、排泄物を扱った後はよく手を洗う。
  • 日頃から犬の健康状態に注意し、様子がおかしければ早めに獣医師の診察を受ける。
  • 飼い主自身や家族の健康状態に注意し、異常があれば医師の診察を受ける。

飼い犬を迷子にさせてしまったとき

犬の保護情報が保健所、管轄の警察署や動物愛護相談センターに届けられていることがありますので問い合わせましょう。区境にお住いの場合は、隣接区の保健所にも問い合わせましょう。

動物愛護相談センター(新しいウィンドウで開きます)

飼い犬が死んだとき

清掃事務所が有料で死体の引取り、火葬等をします。民営の動物霊園では、死体の引取り、火葬、納骨、法要まで行ってくれるところもあります。保健所への死亡届(新しいウィンドウで開きます)も忘れずにお願いします。マイクロチップを装着し、環境省の登録サイトに登録している場合は、登録サイトで死亡届が可能です。

連絡先:豊島清掃事務所

電話番号:03-3984-9681

取扱手数料:1頭につき3,000円(25キログラム以下)

知っておきたい犬の法律等(抜粋)

法の趣旨を理解し正しく飼いましょう。

狂犬病予防法

  1. 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録をすること。
  2. 生後91日以上の犬には、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けること。
  3. 鑑札と注射済票は、必ず犬につけておくこと。
  4. 犬が死亡した時や犬の所在地、飼い主の住所などで登録内容に変更があったときは、届けを出すこと。

動物の愛護及び管理に関する法律

  1. 動物を命あるものと認識し、動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめたりすることのないようにすること。
  2. 飼い主は動物の習性を考慮して、その動物を一生にわたり適正に飼養すること。
  3. 飼い主は、動物が人に迷惑を及ぼさないよう努めること。
  4. 繁殖を希望しない飼い主は、動物に不妊去勢等を行うように努めること。
  5. 飼い主は動物が自分の所有であることがわかるよう、所有明示をしておくこと。また、逃げださないよう対策をとっておくこと。
  6. 愛護動物を殺傷した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。また、愛護動物を遺棄・虐待した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

(注釈)愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。また、これら以外で人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいう。

(注釈)動物の愛護及び管理する法律が、令和元年6月1日に改正されました。

環境省自然環境局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

東京都動物の愛護及び管理に関する条例

  1. 飼い主は、動物の本能・習性を理解し、飼い主としての責任を自覚して、正しい飼い方をすること。
  2. 寿命のある限り飼い続けるよう努めること。
  3. えさや水は、きちんと与え、犬舎の内外を清潔にしておくこと。
  4. 異常な鳴き声、悪臭、汚物等で他人に迷惑をかけないこと。
  5. フン等で、公共の場所や他人の土地を汚さないこと。
  6. 犬は囲いの中で飼うか、人に危険のない場所でつないで飼うこと。
  7. 犬の種類、健康状態などに応じて適正に運動させること。
  8. 犬に適切なしつけをすること。
  9. 犬を飼っていることを示す標識を、門などの人の見やすい場所に貼っておくこと。
  10. 逃げてしまったときは、自分で探し、収容すること。
  11. 飼っている犬が人を咬んだ場合は、24時間以内に届け出て、48時間以内に狂犬病かどうかについて、獣医師に診察してもらうこと。

 

お問い合わせ

生活衛生課管理・事業グループ

電話番号:03-3987-4175

更新日:2025年1月6日