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一度飼った動物は生涯飼い続けましょう。
命あるものを尊び、終生飼い続けられることを前提に、飼う場所の確保、食糧費・治療費・ワクチンや狂犬病予防注射・不妊、去勢手術費など経済的負担に加え、終末介護など、生涯変わらぬ愛情を注ぐことが必要になります。
きちんとしつけて、動物が人の生命・身体や財産を侵害しないように、また、フン尿や鳴き声で近所に迷惑をかけないように、十分な配慮が必要になります。フン尿は飼い主が始末するのが当然のマナーです。
飼い主の一部にはこれらのマナー違反から、損害賠償事件に発展するなどの深刻なトラブルも発生しています。マナーをしっかり守りましょう。
令和4年6月1日から、ブリーダー・ペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫について、マイクロチップの装着およびマイクロチップ情報の登録が義務化されました。
また、ペットショップ等からマイクロチップが装着・登録された犬猫を購入した飼い主の方は、飼い主情報の登録をすることが義務付けられました。
令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省の登録サイトに登録されることになります。(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)
マイクロチップの情報登録手数料は、オンライン申請は400円、紙申請の場合は1,400円です。
下記のリンクから登録してください。
登録後、区に情報が通知され、その情報を基に区は犬の登録をします。
この場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の交付が不要となるため、保健所への来所は不要となります。
(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)
(環境省)令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(新しいウィンドウで開きます)
犬の手続き | マイクロチップ装着 | マイクロチップ未装着 |
新規登録 | マイクロチップ登録サイト | 池袋保健所窓口 |
住所変更(区内転居) | マイクロチップ登録サイト | 池袋保健所窓口 |
住所変更(区外への転出) | 転出先の区市町村にお問い合わせください |
転出先の区市町村にお問い合わせください |
住所変更(区外から転入) | マイクロチップ登録サイト |
池袋保健所窓口 |
死亡届 |
マイクロチップ登録サイト |
池袋保健所窓口 |
(注釈)マイクロチップ登録サイトで手続きができるのは、マイクロチップ情報が環境省の登録サイトに登録されている場合のみ。
(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)
(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)
狂犬病予防法により、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をすることが義務付けられています。
申請・届出先は、犬の所在地の区市町村です。
マイクロチップが装着され、環境省の登録サイト(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)に登録されている犬を迎え入れた場合、登録サイトから、飼い主情報の登録をしてください。(オンライン申請400円、または紙申請1,400円)
登録後、区に情報が通知され、その情報を基に区は犬の登録をします。
この場合、マイクロチップが鑑札とみなされ、鑑札の交付が不要となるため、保健所への来所は不要です。
(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)
保健所で犬の登録を申請し、鑑札の交付を受けてください。また、鑑札を紛失したときは、鑑札の再交付を受けてください。
鑑札の交付 |
鑑札の再交付 |
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受付場所 |
池袋保健所 (郵送による申請・届出は以下を参照) |
池袋保健所 (郵送での受付不可) |
手数料 |
3,000円 |
1,600円 |
(注釈)新たにマイクロチップを装着し環境省の登録サイトに登録する場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるので、保健所での手続きは不要です。
生後91日以上の犬を飼い始めた方は、30日以内に狂犬病予防注射を受け、動物病院から受領した注射済証明書を持参し、池袋保健所で注射済票の交付を受けてください。翌年度以降の狂犬病予防注射は、毎年1回、4月1日から6月30日の間に受けてください。当該年度の注射済票を紛失したときは、再交付を受けてください。
注射済票の交付 |
注射済票の再交付 |
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受付場所 |
池袋保健所 |
池袋保健所 |
手数料 |
550円 |
340円 |
(注釈)鑑札と注射済票は必ず犬に着けてください(マイクロチップが鑑札とみなされる場合は注射済票のみ)。迷子札ともなります。なお、区に登録のない犬には、注射済票の交付はできません。
登録を受けた犬が亡くなった場合は死亡届を提出してください。死亡届は電話、または電子申請でも受付しています。
マイクロチップを装着し環境省の登録サイトに登録している犬については、登録サイトでも死亡届が可能です。
(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)
犬の所在地・所有者の住所の変更、また所有者を変更したときは、変更届が必要です。
犬の手続き | マイクロチップ装着 | マイクロチップ未装着 |
住所変更(区外から転入) | マイクロチップ登録サイト |
池袋保健所窓口 前住所地で発行された「鑑札」をお持ちください。 鑑札をお持ちでない場合は、再交付手数料がかかります。(1,600円) 既に当該年度の狂犬病予防注射済の場合は、前住所地で発行された「注射済票」をお持ちください。 |
住所変更(区内転居) | マイクロチップ登録サイト |
池袋保健所窓口 変更届が必要です(郵送受付可) |
住所変更(区外への転出) | 転出先の区市町村にお問い合わせください | 転出先の区市町村にお問い合わせください |
譲渡を受けた |
マイクロチップ登録サイト 前飼い主からマイクロチップ登録証明書を譲り受けてください |
池袋保健所窓口 前飼い主から「鑑札」を譲り受けてください。 鑑札をお持ちでない場合は、再交付手数料がかかります。(1,600円) 既に当該年度の狂犬病予防注射済の場合は「注射済票」を譲り受けてください。 変更届に前の飼い主の住所、名前の記載が必要です。 |
死亡届 | マイクロチップ登録サイト | 池袋保健所窓口(電話受付、電子申請も可) |
(注釈)マイクロチップ登録サイトで手続きができるのは、マイクロチップ情報が環境省の登録サイトに登録されている場合のみ。
(従来のFam、ジャパンケネルクラブ(JKC)、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO)等の民間登録団体とは異なります)
(環境省)マイクロチップ登録サイト(新しいウィンドウで開きます)
手続名 | 手数料額 | 必要書類等 | |
1 | 犬の登録 | 3,000円 | 申請書(ワード:27KB)、申請書(手書き用)(PDF:122KB)、(記入例(PDF:148KB))、返信用封筒(84円切手を貼ったもの) |
2 | 注射済票の交付 | 550円 | 申請書(ワード:27KB)、申請書(手書き用)(PDF:122KB)、(記入例(PDF:150KB))、狂犬病予防注射済証(獣医師発行)、返信用封筒(84円切手を貼ったもの) |
3 | 区内転居 | なし |
【手続方法】
1.必要書類をダウンロードし、必要事項を入力または記入してください。
2.手続必要書類と、手数料分の定額小為替または普通小為替(※)を郵送してください。
(注釈)定額及び普通小為替については、ゆうちょ銀行のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご参照ください。
(注釈)返信用封筒には、あて先を記入のうえ返信用切手(84円)を貼付してください。
3.1と2を同時に申請される場合、申請書は1枚で手続きできます。
【注意事項】
1.申請書をポストに投函されてから、鑑札・注射済票がお手元に届くまで約10日間かかります。
2.獣医師発行の狂犬病予防注射済証はお返しします。
3.申請書には必ずご連絡先を記入してください。記入内容に不備がある場合、受付できないことがあります。
4.マイクロチップを装着し、環境省の登録サイトに登録している場合は、上表1と3は登録サイトで手続きができるため、郵送手続きは不要です。
【送付先】
〒170-0013
豊島区東池袋4-42-16
池袋保健所生活衛生課生活衛生グループ
豊島区では、毎年4月に狂犬病予防週間を実施しています.
今年度の狂犬病予防注射の届けがない犬の飼い主あてに、8月下旬頃に池袋保健所から狂犬病予防注射未了のお知らせ(督促書)を発送します。
督促書が届いた飼い主は、速やかに犬に予防注射を受けさせ、池袋保健所にお届けください。
(行き違いで督促書が発送される場合がありますが、その際はご容赦ください)
(注釈)督促書発送の時期がずれる場合があります。
犬も社会生活に適応するよう基本的なしつけが必要です。本や雑誌を読んだり、しつけ教室に参加したりしましょう。必要に応じて、獣医師や訓練士などの専門家に相談しましょう。
犬が健康に過ごすためには、毎日の散歩が欠かせません。ただし犬は汗をかけないので、夏場の暑い時間の散歩は避けましょう。また、散歩の途中にお店に立ち寄るなどの行為は、飼い主の目が届かない状態となるため、絶対にしないでください。咬傷事故の原因となります。
トイレは散歩の前に済ませましょう。散歩のときは、処理袋などを用意し、フンは必ず持ち帰りましょう。尿は水で洗い流すなどの配慮も必要です。
散歩や人が集まる場所では、必ず引き綱をつけてください。引き綱は犬を制御できる方が短く持ち、確実に保持してください。
鑑札、狂犬病注射済票を犬に着けなければいけないことになっています。また、マイクロチップを装着すると犬が逸走したときに飼い主がすぐに判明します。
飼主がなすべきこと | |
事故発生直後 | 被害者の応急手当や医療機関への受診同行など、必要な措置を確実に行う。 |
24時間以内 | 事故発生から24時間以内に、事故が発生した場所の区の保健所へ「咬傷事故発生届」を提出する。 |
48時間以内 | 48時間以内に獣医師を受診し、「かんだ犬の狂犬病の感染検査」を受ける。 |
狂犬病は哺乳類すべてに感染し、発症すると死亡率はほぼ100パーセントに達し、現在、治療法はまったく無いというとても恐ろしい病気です。世界では毎年多くの人が狂犬病で亡くなっています。
厚生労働省ホームページ(狂犬病)(新しいウィンドウで開きます)
犬の皮膚病のうち糸状菌(カビの仲間)やかいせん(ダニの一種)によるものは、人にもうつることがあります。また、人の水虫(白癬菌症)は人から犬にうつることがあります。
ノネズミを食べることで感染します。犬のフンの中の虫卵が水や食物を介して人の口に入ると長い年月の後に肝障害などの症状を起こします。犬に寄生したエキノコックスは薬で駆除できます。
犬の保護情報が保健所、管轄の警察署や動物愛護相談センターに届けられていることがありますので問い合わせましょう。区境にお住いの場合は、隣接区の保健所にも問い合わせましょう。
清掃事務所が有料で死体の引取り、火葬等をします。民営の動物霊園では、死体の引取り、火葬、納骨、法要まで行ってくれるところもあります。保健所への死亡届も忘れずにお願いします。マイクロチップを装着し、環境省の登録サイトに登録している場合は、登録サイトで死亡届が可能です。
連絡先:豊島清掃事務所
電話番号:03-3984-9681
取扱手数料:1頭につき3,000円(25キログラム以下)
犬のフンの処理は、飼い主の責任です。区では飼い主に呼びかける啓発プレートを無料で配布しています。自己の所有・管理するもの(塀、壁、柵など)のみに掲示してください。
配布場所:池袋保健所(東池袋4-42-16)2階の生活衛生課窓口
法の趣旨を理解し正しく飼いましょう。
(注釈)愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。また、これら以外で人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいう。
(注釈)動物の愛護及び管理する法律が、令和元年6月1日に改正されました。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4175