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令和元年台風第19号による災害の発生対して、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項に基づく告示が制定されました。この告示により、豊島区に災害救助法が適用され、区内に所在する特定の事業所の許可及び登録の有効期間の満了日が一律に令和2年3月31日に延長されました。
なお、区内の対象となる事業所については個別で通知を発送しております。
東京23区:豊島区、墨田区、大田区、世田谷区、北区、板橋区、練馬区
東京23区以外の市町村:八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、大島町
以下の許可等については有効期間の満了日が令和元年10月10日から令和2年3月31日に該当する場合に、一律に有効期間の満了日が令和2年3月31日まで延長されます。
令和8年4月1日
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4207