公衆浴場営業者のかたへ
公衆浴場の維持管理や構造設備については、「公衆浴場法」「豊島区公衆浴場法施行条例」「豊島区公衆浴場法等の施行に関する規則」で規定しています。
レジオネラ症防止のためには、特に循環浴槽の管理が重要です。
循環浴槽
お湯の循環する配管のある構造の浴槽です。
この配管部分にぬめり(生物膜)がたまり、その中でレジオネラ属菌が増殖するので、清掃・消毒などの管理が必要になります。


非循環浴槽
お湯の循環する配管がない浴槽です。レジオネラ属菌については、危険が少ないといえますが、浴槽自体の清掃等の管理は必要です。

公衆浴場の維持管理・構造設備
- 浴槽水の水質基準に、レジオネラ属菌が検出されないことと定めています
- 貯湯槽を使用する場合の維持管理基準を定めています
- 貯湯槽内部の汚れ等について点検し、清掃及び消毒を行うこと
- 貯湯槽内の湯を60℃以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行うこと。
- ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合の、維持管理基準を定めています
- ろ過器は、週1回以上、洗浄・消毒を行うこと
- 配管内部は、週1回以上、消毒を行うこと
- 集毛器は毎日洗浄を行うこと
- 浴槽水は、塩素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩素濃度が0.4ミリグラム毎リットル以上になるよう保つこと
- 浴槽水のレジオネラ属菌検査を年1回以上行うこと
- 維持管理記録を作成することと、記録を3年間保存すること
- ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合の、構造設備基準を定めています
- ろ過器の能力、ろ材等について
- 循環させた浴槽水を打たせ湯、シャワー等に再利用しない構造
- 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造
- 浴槽水の誤飲、飛まつの吸引等による事故を防止するための措置
- 循環水取入口の吸引事故を防止するための措置
- 管理者を設置することと定められました
入浴施設の衛生管理の手引き(厚生労働省HPより)
入浴施設の衛生管理の手引き(令和4年5月13日)(新しいウィンドウで開きます)