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豊島区公衆浴場施行条例及び公衆浴場法等の施行に関する規則の一部改正について(令和4年1月1日施行)

国の示す「公衆浴場における衛生等管理要領(以下「要領」といいます。)」が改正され、レジオネラ症対策強化のための構造設備や衛生措置基準が追加されるとともに、公衆浴場における混浴制限年齢の引き下げが行われました。

豊島区においても、要領改正の趣旨を踏まえ、「豊島区公衆浴場法施行条例(以下「条例」といいます。)」及び「豊島区公衆浴場法等の施行に関する規則(以下「規則」といいます。)の一部改正を行いました。

主な改正は以下のとおりです。

主な改正内容

<新設>気泡発生装置等の構造設備基準について(条例第4条)

気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設ける場合には、点検、清掃及び排水が行える構造として下さい。

(注意)条例施行日(令和4年1月1日)時点で、現に「許可を受けている営業施設」「許可の申請がされている施設」は、この規定は適用されません。ただし、これらの施設であっても、営業施設を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでありません。

<新設>調節槽の衛生措置基準について(条例第4条、規則第9条の4)

調節槽を使用するときは、調節槽内部の生物膜その他汚れ等の状況について随時点検し、内部の清掃は1年に1回以上、内部の消毒は週に1回以上行い、汚れ等を除去するようにして下さい。

また、調節槽の湯の消毒を塩素系薬剤により行って下さい。

<改正>混浴制限年齢(条例第4条)

「10歳以上の男女を混浴させないこと」から「7歳以上の男女を混浴させないこと」に引き下げられました。

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176

更新日:2022年3月22日