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管理者はあなたです
多くのビルやマンションの建物において、浄水場から送られる水を、一度貯水槽にためてから、各階に給水する方式をとっています。蛇口からでる水は、すべて水道水で安全と思いがちですが、給水設備の維持管理が悪いと、汚水や思わぬ事故を招くことがあります。
従って、きれいな水を確保するには、建物の所有者(管理者)の責任が大きいことになります。
豊島区においても、「豊島区貯水槽水道の衛生管理指導要綱」を制定し、貯水槽の衛生的な管理をめざしています。
これにより、建物の所有者(管理者)は、建物を利用する人の健康を守るために、給水設備の点検や維持管理を十分に行い、水が汚染されないように努めなければなりません。管理する皆さんが飲み水の安全性を認識して自主的に衛生管理を徹底していくことが一番大切なことです。
貯水槽は、ふだん目につかない場所にあり、衛生管理を怠りがちなことから、水が汚染され、思わぬ事故につながることがあります。
貯水槽の種類別に適切に管理する必要があります。
昭和50年以前に作られた貯水槽で、地下などに床や外壁を利用したものや地下に埋設されたものです。点検や管理が容易にできないため、汚染部位の発見が遅れる場合がありますので十分な注意が必要です。
〈事故例〉
タンクの6面が点検できる受水槽・高置水槽です。屋外に設置されているものもあります。
水が汚染され、思わぬ事故につながることがありますので適切に管理する必要があります。
〈事故例〉
〈事故例〉
汚染事故を防ぎ、正常な水を確保するには次の管理をしなければなりません。
保健所では施設の適正な管理が実施されるよう、電話や来所による相談・指導業務を行なっています。また、所有者又は管理者から希望があった場合には、無料で保健所職員による施設検査も行なっています。電話で検査日時を予約してください。
保健所では、水質検査(有料)の受け付けています。
貯水槽をもつ建物のなかには、衛生管理を十分に行なっていない施設が見られます。利用者が安心して生活するためには、管理する皆さんが飲み水の安全性を認識して自主的に衛生管理を徹底していくことが一番大切なことです。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4176