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ギャンブル等依存症対策基本法では、国民に間に広くギャンブル等依存症問題に関する関心を深めるため、毎年5月14日から20日の週間をギャンブル等依存症問題啓発週間と定めています。
ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患のひとつです。借金や生活困窮、対人関係など、生活に悪影響が生じても、ギャンブル等を自分ではやめられなくなる状態をいいます。意志の弱さや性格が原因ではなく、慢性・進行性の病気です。
ギャンブル等とは、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為を言います
(出典)依存症対策全国センターホームページより
依存症の回復には治療が大切です。また、借金の整理や生活再建など、法律家や福祉制度により支援が必要な場合があります。再発予防や新しい生活習慣を身につけるために、自助グループや家族会など、同じ体験をもち回復を目指す人の集まりへの参加も役立ちます。
その他の相談先
東京都立精神保健福祉センター(アルコール・薬物・ギャンブル等の問題についての相談)(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省(依存症対策について)(新しいウィンドウで開きます)
依存症対策全国センター(依存症に関する情報について)(新しいウィンドウで開きます)
GA(ギャンブラーズ・アノミマス)、ギャンブル依存症家族の会などの情報も掲載されています
内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部(ギャンブル等依存症体験談)(新しいウィンドウで開きます)
消費者庁(ギャンブル等依存症でお困りの皆様へ)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4231