ここから本文です。
毎月の保育料は、平成27年4月からは特別区民税所得割額等により決まります。
下記の保育料基準表をご覧ください。
また、保育料の算定基準年度は、年度の途中で変わります。
4~8月分:前年度の住民税
9~3月分:今年度の住民税
毎月1日に保育園に在籍している場合は、その1か月分の保育料を納めていただきます。
保育料は日割り計算しませんので、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。
やむを得ず長期欠席となった場合も保育料は必要となります。
<認可保育園>
保育料は原則として口座振替により納入していただきます。
「口座振替依頼書」をご記入いただき、金融機関にて手続きをお願いします。(「口座振替依頼書」は入園グループおよび区内認可保育園にあります。)その際、金融機関の承諾印が押された「口座振替(自動払込)納付届」(下部に『区保管用(2枚目)』と書かれているもの)を返却された場合は、入園グループに提出してください。
口座振替登録が可能な金融機関については下記一覧表をご確認ください。
認可保育園保育料口座振替登録可能金融機関一覧(PDF:95KB)
<地域型保育施設>
保育料の支払期限・方法は、各施設により異なります。
(注釈)振替口座の変更の場合は、再度「口座振替依頼書」を提出してください。
保育料の支払いが困難な場合、保護者からの申請で減額・免除となる場合があります。理由によって、必要書類と減額期間が異なります。詳細は保育課入園グループへご相談ください。
(注釈)減免の適用の可否については、提出書類等を基に保育料を再計算し決定します。必ずしも減免されるわけではありません。保育料の決定後、通知書にて適用の可否をお知らせします。
(注釈)保育料の減額・減免の適用は、「保育料減額(免除)願」他必要書類を提出された月の翌月からとなります。
(注釈)同時に2つの減額を受けることはできません。
次の申請書はダウンロードできます。
保育料は、保育園運営の貴重な財源となっています。納付期限を過ぎても決められた保育料が納入されない場合、督促を行ないます。
その他、入園係の職員が保育園での徴収、戸別訪問による徴収、また、差押えなどの滞納処分を行なうことがあります。
入園児童のけが・病気のため月の初日から末日まで1か月間通園できないと見込まれるときは、2か月間に限り保育を停止することができます。診断書を添えて、事前の相談と「保育停止願」の提出が必要です。『停止』が認められれば、停止期間の保育料を支払う必要はありません。月途中での適用はありません。
次の申請書は、ダウンロードできます。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140