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令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から、下記のとおり改正がなされます。
なお、児童扶養手当を認定されているかた(全部支給停止のかたを含む)は、児童扶養手当現況届を提出いただき審査を行うことで、改正後の基準で手当額を算定いたします。
第3子以降の児童にかかる加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
【令和6年10月分まで】
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円から3,230円
【令和6年11月分から】
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円から5,380円
これにより、受給者本人の所得において、全部支給停止であったかたの一部が一部支給となり、一部支給であったかたの一部が全部支給となります。
また、所得制限限度額超過等により児童扶養手当の申請をしていないかたについて、申請を行うことで手当が支給される場合があります。
詳細はお問合せください。
所得制限額表【令和6年10月分まで】
税法上の扶養人数 |
受給者本人 |
配偶者および扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
570,000円 |
2,000,000円 |
2,440,000円 |
1人 |
950,000円 |
2,380,000円 |
2,820,000円 |
2人 |
1,330,000円 |
2,760,000円 |
3,200,000円 |
3人 | 1,710,000円 | 3,140,000円 | 3,580,000円 |
4人 | 2,090,000円 | 3,520,000円 | 3,960,000円 |
5人以上 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
所得制限額表【令和6年11月分から】
税法上の扶養人数 |
受給者本人 |
配偶者および扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
770,000円 |
2,160,000円 |
2,440,000円 |
1人 |
1,150,000円 |
2,540,000円 |
2,820,000円 |
2人 |
1,530,000円 |
2,920,000円 |
3,200,000円 |
3人 | 1,910,000円 | 3,300,000円 | 3,580,000円 |
4人 | 2,290,000円 | 3,680,000円 | 3,960,000円 |
5人以上 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
1人増すごとに 380,000円加算 |
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1417