マイページ

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

マイページ一覧と使い方

ホーム > 子育て・教育・若者 > 子育て > 令和6年度児童扶養手当制度改正

ここから本文です。

令和6年度児童扶養手当制度改正

令和6年11月分(令和7年1月支給分)の児童扶養手当から、下記のとおり改正がなされます。

なお、児童扶養手当を認定されているかた(全部支給停止のかたを含む)は、児童扶養手当現況届を提出いただき審査を行うことで、改正後の基準で手当額を算定いたします。

1.第3子以降の児童にかかる加算額を第2子と同額に引き上げ

第3子以降の児童にかかる加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

 

【令和6年10月分まで】

全部支給:6,450円

一部支給:6,440円から3,230円

 

【令和6年11月分から】

全部支給:10,750円

一部支給:10,740円から5,380円

 

2.全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

これにより、受給者本人の所得において、全部支給停止であったかたの一部が一部支給となり、一部支給であったかたの一部が全部支給となります。

また、所得制限限度額超過等により児童扶養手当の申請をしていないかたについて、申請を行うことで手当が支給される場合があります。

詳細はお問合せください。

 

所得制限額表【令和6年10月分まで】

税法上の扶養人数

受給者本人

配偶者および扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

570,000円

2,000,000円

2,440,000円

1人

950,000円

2,380,000円

2,820,000円

2人

1,330,000円

2,760,000円

3,200,000円

3人 1,710,000円 3,140,000円 3,580,000円
4人 2,090,000円 3,520,000円 3,960,000円
5人以上

1人増すごとに

380,000円加算

1人増すごとに

380,000円加算

1人増すごとに

380,000円加算

  • 上記所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算しております。

 

所得制限額表【令和6年11月分から】

税法上の扶養人数

受給者本人

配偶者および扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

770,000円

2,160,000円

2,440,000円

1人

1,150,000円

2,540,000円

2,820,000円

2人

1,530,000円

2,920,000円

3,200,000円

3人 1,910,000円 3,300,000円 3,580,000円
4人 2,290,000円 3,680,000円 3,960,000円
5人以上

1人増すごとに

380,000円加算

1人増すごとに

380,000円加算

1人増すごとに

380,000円加算

  • 上記所得制限額表には、社会保険料控除80,000円を一律加算しております。
  • 配偶者および扶養義務者の所得制限額は変更ございません。

 

お問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ

電話番号:03-3981-1417

更新日:2024年8月5日