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「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」に基づき、耐震診断が義務付けられている豊島区が所管する建築物※について、下記のとおり耐震診断の結果と耐震診断結果の未報告の者に対する命令を公表しましたのでお知らせいたします。
※豊島区が所管する建築物:延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物
※延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は、東京都が所管しておりますので、以下のページをご覧ください。
「耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表について(東京都)」(新しいウィンドウで開きます)
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、次のもの
耐震診断の結果における安全性の評価は、次の区分に分類されています。
安全性の評価 |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 |
---|---|
1. |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
2. |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
3. |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 (地震に対して安全な構造であると判断できる。) |
なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しており、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
また、地震に対する安全性の評価が1.,2.であっても、それをもって違反建築物とは扱われません。
耐震診断の結果の内容は、次のとおりです。
耐震診断結果一覧における安全性の評価(1.,2.,3.)は、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成31年1月1日国住指第3209号)によるものです。耐震診断結果と技術的助言の対応については、「耐震診断結果の見方」をご覧ください。
耐震診断結果の報告がなかった建築物について、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。
【耐震診断の結果】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)
【耐震診断結果の未報告の者に対する命令】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。公表している耐震診断結果を、以下のように更新いたします。
ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
なお、対象建築物により報告書の様式が異なります。詳しくは、下記までご連絡ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-0590