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既存の分譲マンションに係る附置義務駐車台数の緩和認定基準

既存の分譲マンションの附置義務駐車施設について、台数を減ずることを認める場合の基準を定めました。
この基準は、延べ面積が1万平方メートル以下の既存の分譲マンションを対象としており、延べ面積が1万平方メートルを超える既存の分譲マンションについては、東京都が認定基準を定めています。
東京都の基準については、下記、関連リンクの東京都都市整備局ホームページをご確認ください。

認定基準の概要

認定基準の概要は以下のとおりです。詳細については、下記「関連ファイル」の認定基準をご確認ください。

1.対象建築物

  • 既存の分譲マンションであること。

2.認定基準

  • 既存駐車施設の利用実績(過去3年程度)が、条例の基準台数未満であること。
  • 駐車施設の最大利用実績台数及び最大利用予定台数、並びに駐車場の管理や使用の方法を明確にすること。
  • 複合用途の建築物では、分譲マンション以外の附置義務台数を確保すること。

3.その他

  • 駐車場管理運営計画及び管理規約について、区分所有者の集会の決議を受けること。

関連ファイル

既存の分譲マンションに係る附置義務駐車台数の緩和認定基準(PDF:290KB)

(様式1)駐車場管理運営計画(エクセル:55KB)

(様式2)事前協議書(ワード:20KB)

手続きの流れ(PDF:567KB)

認定基準への適合チェックシート(エクセル:38KB)

事前協議提出書類一覧(PDF:239KB)

お問い合わせ

建築審査担当課意匠審査グループ

電話番号:03-3981-4975

更新日:2024年3月4日