ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 建築 > 建物を計画される方へ(新築・増改築・用途変更等) > 建築確認申請に関すること > 建築基準法等における豊島区の取扱い基準 > 既存の分譲マンションに係る附置義務駐車台数の緩和認定基準
ここから本文です。
既存の分譲マンションの附置義務駐車施設について、台数を減ずることを認める場合の基準を定めました。
この基準は、延べ面積が1万平方メートル以下の既存の分譲マンションを対象としており、延べ面積が1万平方メートルを超える既存の分譲マンションについては、東京都が認定基準を定めています。
東京都の基準については、下記、関連リンクの東京都都市整備局ホームページをご確認ください。
認定基準の概要は以下のとおりです。詳細については、下記「関連ファイル」の認定基準をご確認ください。
1.対象建築物
2.認定基準
3.その他
お問い合わせ
電話番号:03-3981-4975