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中間検査

事業の概要・沿革

中間検査制度とは

中間検査のイメージ

1995(平成7)年1月、阪神・淡路大震災において、被災建築物約44万棟、死者6,400名と戦後最大規模の被害が発生しました。その多くが施工不良を原因とする建築物であったと見られています。

このような状況において、建築物の安全性を中心とする質の確保や維持保全をはかり、被害を防止するために従来からある完了時の検査に加えて、工事中に検査を行う制度が、1998(平成10)年6月に建築基準法の改正により創設されました。

中間検査の特定工程について(新しいウィンドウで開きます)

例:中間検査(木造3階建)実施の流れ

特定工程に係る工事終了時

  1. 建築主による検査の申請
    特定工程完了時(詳細はお問合せください)
    4日以内に申請
  2. 建築主事、確認検査機関による検査の実施
    4日以内に検査
  3. 中間検査合格証の交付
    中間検査合格証が交付されるまで、その後の工事を施工してはなりません。
  4. 工事の継続
  5. 完了検査
    中間検査において確認した内容については省略

お問い合わせ

建築審査担当課構造審査グループ

電話番号:03-3981-0614

更新日:2023年2月8日