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家を建てる場合は、その安全性を確保するために敷地や用途、規模や構造について様々な制限があります。工事に入る前には、それらについて建築確認を受けて下さい。また、工事着手前には工事監理者を選任し、工事中や竣工時にはそれぞれ検査を受けて下さい。
平成11年5月1日より法律が変わり、認可を受けた民間の機関(「指定確認検査機関」と言います。)でも建築確認や各種の検査を行うことが可能となりました。これにより、申請者は、行政と民間の機関を自由に選択して申請することができます。
確認申請は、建築主が行いますが専門的な知識を必要とされることが多いため、資格を有する設計事務所等が手続きの代理者として申請する場合が一般的です。
また代理者は、建築主からの委任状が必要になります。その際には、委任の範囲を明確にすることが必要です。
手続きの流れ
【建築主等】
事前協議・事前の届出等(狭あい道路・お知らせ看板等)
建築主事に確認申請書提出
【建築主事】
確認申請書受理・書類審査(意匠・設備・構造)
消防署審査同意
構造計算適合性判定(構造・規模・構造計算方法により一部除外)
確認済証交付
【建築主等】
建築主事より確認済証受領
【建築主等】
工事着手
中間検査申請書を建築主事へ提出(東京都が指定した建築物)
【建築主事】
中間検査申請書受理・中間検査。
中間検査合格証を建築主へ交付。
【建築主等】
建築主事から中間検査合格証受領。
完了検査申請書を建築主事へ提出。
【建築主事】
完了検査申請書受理・完了検査。
検査済証を建築主へ交付。
【建築主等】
建築主事から検査済証受領。
建物の使用が可能となります。
(注釈)確認済証及び検査済証は、大切に保存しておいて下さい。後日、増築する場合や売買するときなどに、必要になることがあります。
お問い合わせ
建築課 意匠審査グループ 電話番号:03-3981-4975