ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・建築・環境保全 > 住宅 > 分譲マンションの管理支援 > お知らせ > マンション内の住民間トラブル等について
ページID:57588
更新日:2026年8月17日
ここから本文です。
目次
豊島区では、マンション内における個別のトラブルの解決に向けた当事者間(管理組合や居住者)の仲裁や、特定の弁護士・企業・事業者等の紹介は行っておりません。
当事者間(管理組合や居住者)での話し合いや、管理規約に基づいた対応、必要に応じて管理規約を見直すなどで対応をしてください。
マンション紛争解決センターでは、マンション管理をめぐるトラブルに対し、訴訟上の手続きによらずに裁判外紛争解決手続(ADR)による解決を図ることを目的とした事業(マンションADR)を実施しています。
マンション紛争解決センターのご案内(新しいウィンドウで開きます)
東京弁護士会マンション管理相談窓口は、マンション管理に関する相談を受け付けています。ご要望に応じて、当該マンションへの「第三者管理者」、「理事・監事」、「外部アドバイザー」、「管理組合口座通帳管理者」の紹介を行っています。なお、当窓口は、マンション管理士または管理業務主任者の試験に合格した弁護士のみで対応しています。
※相談料は30分5,500円(税込)です。
東京弁護士会マンション管理相談窓口のご案内(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3981-1385