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更新日:2026年8月14日
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合にマンションの管理計画を豊島区が認定する制度です。豊島区では令和5年4月1日より制度を開始しました。
※認定をご希望の場合、必ず申請準備中に豊島区独自の認定基準を確認し、マンショングループへの事前相談をお願いいたします。
認定申請には手数料が発生します。本ページ下部に記載の申請手数料をご確認ください。
認定を取得することで、下記の効果が期待されます。
認定を受けた日から5年間です。
ただし、5年ごとの更新が可能です。(更新について申請し、認定を受ける必要があります。)
認定を受けたマンションは、豊島区ホームページ及び公益財団法人マンション管理センターの専用サイトで公表されます。(マンション管理者等が公表を希望した場合のみ)
以下のリンク先をご参照ください。
豊島区マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱(PDF:48KB)
管理計画認定の申請には、大きく2つの方法があります。
いずれの方法で申請する場合も、事前に集会で決議を得ておく必要があります。
集会とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第34条第1項に規定するもので、これには、いわゆる臨時総会も含まれます。

(注釈1)公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用方法については、公益財団法人マンション管理センターホームページをご確認ください。
公益財団法人マンション管理センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)
公益財団法人マンション管理センターでは、区独自の認定基準の適合確認は行いません。事前確認適合証を受けた場合であっても、豊島区独自の認定基準に適合しない場合は認定が受けられませんのでご注意ください。
豊島区への本申請にあたっては、豊島区独自の認定基準に適合することがわかる書類を別途ご用意の上、申請書及び手数料と一緒にご提出ください。
管理計画認定制度 豊島区独自基準に関する審査を本区が実施するあたり、管理計画認定制度の申請担当者の方に行っていただくことは下記の3点となります。
1.豊島区が発行した納付書を用いて、近くの金融機関で申請手数料を納付する。
2.申請書(豊島区の独自基準の反映された書式:認定申請書 別記第1号様式(豊島区))に必要事項を記入し、豊島区に提出する。
3.豊島区独自基準に関する事項を反映した表明保証書を作成し、豊島区に提出する。
手続きについて詳しくまとめました。こちらをご参照ください。(PDF:405KB)
認定を受けるためには、一定の基準を満たす管理計画であることが必要です。認定基準及び申請書に添付する書類については、下記資料よりご確認ください。
認定申請に必要な書類は以下の通りです。
申請には手数料が発生します。
| 基本手数料 | 3,900円 |
| 長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注釈2) | 1,600円 |
| 基本手数料 | 29,500円 |
| 長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注釈2) | 15,900円 |
(注釈1)豊島区への申請手数料とは別に、公益財団法人マンション管理センターへの申請手数料が必要です。(20,000円)詳しくは公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。
(注釈2)長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降の長期修繕計画1件あたり、上記の金額を基本手数料に加算します。詳細はマンショングループにお問い合わせください。
電話番号:03-3981-1385