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豊島区マンション管理計画認定制度

豊島区マンション管理計画認定制度とは

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合にマンションの管理計画を豊島区が認定する制度です。豊島区では令和5年4月1日より制度を開始しました。

※認定をご希望の場合、必ず申請準備中に住宅課マンショングループへご相談ください。

 

認定申請できるマンション

  • 豊島区内に所在する分譲マンション(ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。)

認定申請には手数料が発生します。本ページ下部に記載の申請手数料をご確認ください。

 

認定を受けるメリット

認定を取得することで、下記の効果が期待されます。

  • 区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
  • 一定水準以上の管理がされているマンションとして、市場において評価される
  • 認定取得後にマンションの大規模修繕工事を行った場合、その翌年度の固定資産税(建物部分)減額される
  • 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利の引き下げ等が適用される

 

認定の有効期間

認定を受けた日から5年間です。

ただし、5年ごとの更新が可能です。(更新について申請し、認定を受ける必要があります。)

 

認定を取得したマンションの公開

認定を受けたマンションは、豊島区ホームページ及び公益財団法人マンション管理センターの専用サイトで公表されます。(マンション管理者等が公表を希望した場合のみ)

 

制度の詳細

以下のリンク先をご参照ください。

本制度の詳細について

 国土交通省ホームページ

 公益財団法人マンション管理センターホームページ

 豊島区マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱(PDF:48KB)

 

大規模修繕工事実施による固定資産減免について

 東京都主税局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 東京都主税局チラシ(新しいウィンドウで開きます)

 

 

申請の流れ

管理計画認定の申請には、大きく2つの方法があります。

いずれの方法で申請する場合も、事前に集会で決議を得ておく必要があります。

集会とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第34条第1項に規定するもので、これには、いわゆる臨時総会も含まれます。

申請の流れ

 

1.公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続き支援サービスを利用してから豊島区へ認定申請する場合

  1. まずは豊島区都市整備部住宅課マンショングループへご相談ください。
  2. 公益財団法人マンション管理センターで事前確認申請を行ってください。審査後、事前確認適合証が交付されます。(注釈1)
  3. 豊島区都市整備部住宅課マンショングループへ本申請手続きを行ってください。
  4. 区が認定申請手数料の納付確認後、認定申請の審査を行います。
  5. 審査の結果が通知されます。(申請書の副本に添付書類を添えて通知します。)

(注釈1)公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス利用方法については、公益財団法人マンション管理センターホームページをご確認ください。

公益財団法人マンション管理センターホームページ(新しいウィンドウで開きます)

 

豊島区は国の認定基準に加え、豊島区独自の認定基準を設けています。公益財団法人マンション管理センターでは、区独自の認定基準の適合確認は行いません。事前確認適合証を受けた場合であっても、豊島区独自の認定基準に適合しない場合は認定が受けられませんのでご注意ください。

豊島区への本申請にあたっては、豊島区独自の認定基準に適合することがわかる書類を別途ご用意の上、申請書及び手数料と一緒にご提出ください。

 

2.豊島区に直接認定申請する場合

  1. 申請を行う前に、豊島区都市整備部住宅課マンショングループへ事前にご相談ください。
  2. 管理計画の認定申請書(正本及び副本)にそれぞれ必要な書類を添えて、窓口にて申請してください。
  3. 区が認定申請手数料の納付確認後、認定申請の審査を行います。
  4. 審査の結果が通知されます。(申請書の副本に添付書類を添えて通知します。)

 

認定基準及び提出書類について

認定を受けるためには、一定の基準を満たす管理計画であることが必要です。認定基準及び申請書に添付する書類については、下記資料よりご確認ください。

認定基準、確認項目(PDF:9,923KB)

提出書類一覧表(PDF:213KB)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(新しいウィンドウで開きます)

 

認定申請書等

認定申請に必要な書類は以下の通りです。

 

申請手数料

申請には手数料が発生します。

 

公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用して申請する場合(注釈1)

基本手数料 3,900円
長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注釈2) 1,600円

 

豊島区に直接申請する場合

基本手数料 29,500円
長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額(注釈2) 15,900円

 

(注釈1)豊島区への申請手数料とは別に、公益財団法人マンション管理センターへの申請手数料が必要です。(20,000円)詳しくは公益財団法人マンション管理センターにお問い合わせください。

(注釈2)長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降の長期修繕計画1件あたり、上記の金額を基本手数料に加算します。詳細は豊島区都市整備部住宅課マンショングループにお問い合わせください。

 

申請先

都市整備部住宅課マンショングループ

171-8422

東京都豊島区南池袋二丁目45番1号(6階)

03-3981-1385

お問い合わせ

更新日:2024年1月30日