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[申請書ダウンロード] 屋外広告物許可申請書(自己点検報告書、管理者設置届、広告主等変更届、管理者変更届、除去届、取付け完了届 含む)

屋外広告物許可申請書

屋外広告物許可申請書等(ワード:217KB)

屋外広告物許可申請書等(PDF:489KB)

屋外広告物許可申請書記入例(PDF:504KB)

申請時必要様式及び添付書類一覧(PDF:228KB)

屋外広告物許可新規申請について

屋外広告物許可申請書(第1号様式)に下記の書類を添付して、2部提出してください。

1.別紙(表・裏)

2.案内図:建物の名称、道路、用途地域等を入れたもの

3.配置図、断面図、屋上平面図:広告物の設置位置がわかるもの、広告物の取付け方・構造・素材がわかるもの、道路境界を記入したもの、用途地域をまたがる

場合はその境界を図示したもの

4.建築物の立面図:既存広告物を含め、広告物の位置、面積、設置高さ、建築物一壁面ごとの面積、建築物の高さを記入したもの

5.デザイン図:着色したもの(照明、ネオン等使用の場合は夜景も必要)に広告物の規模(縦、横、面数、面積)を入れたもの

注意)

1.広告内容と一致する広告主が申請者です。(工作物としての広告物等の所有者でも可)

委託されて広告物設置、管理を行う者及び委任されて申請手続きを行う者は申請者となり得ません。

広告主とは、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置することを決定する者で、広告物について最終的に責任を負うべき者です。

2.複数の広告物を申請する場合は、「表示面積計算表(任意様式)」を作成してください。添付する図面と一致するようにしてください。

3.広告主が申請手続を他人に委任する場合は、委任状【任意様式】(要押印、写し不可)が必要です

4.他人の土地や建物を借りて広告物を掲出する場合は、承諾書【任意様式】(要押印、写し不可)又は賃貸借契約書(写)が必要です

5.高さ4mもしくは表示面積が10平方メートルを超える広告塔及び広告板の場合は、屋外広告物管理者の資格を証する書類(写)が必要です。

6.六義園の周囲の区域で、地盤面から20m以上の部分に表示する自家用広告物の場合は、マンセル値を表示した意匠図が必要です。

7.首都高速道路の道路境界線から50m以内の場合は図面上に高速道路の路面と高さを表示してください。

8.建物の屋上を利用する広告物がある場合は、建物の立面図に、表示又は設置の高さの基準内であることを示してください。

9.壁面を利用する広告物がある場合は、建物の立面図に、壁面面積及び既存広告物も含めた各広告物の表示面積計算表を作成し、一壁面における表示面積の基準

内であることを示してください。

10.近隣商業地域及び商業地域内で、高さが10mを超える建築物に広告を表示する場合は、建築物の状況を知り得る図面(既存広告物がある場合は、その位置、

表示面積等を明示した図面)及び既存広告物のカラー写真を添付してください。また、建築物の壁面面積及び広告物総表示面積計算表を作成し、一建築物におけ

る総表示面積の基準内であることを示してください。

屋外広告物許可継続申請について

許可期間満了後更に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間満了の日の3月前から10日前までに継続の許可申請を行ってくださ

い。

屋外広告物許可申請書(第1号様式)に下記の書類を添付して、2部提出してください。

1.別紙(表・裏)

2.案内図:建物の名称、道路、用途地域等を入れたもの

3.屋外広告物自己点検報告書(第2号様式):事前に点検したもの(※広告塔、広告板、アーチ等の場合に必要)

4.カラー写真:広告物と建物全景との関係がわかるもので3か月以内に撮影されたもの

注意)

1.複数の広告物を申請する場合は、「表示面積計算表(任意様式)」を作成してください。添付する写真と一致するようにしてください。

2.広告主が申請手続を他人に委任する場合は、委任状【任意様式】(要押印、写し不可)が必要です

3.他人の土地や建物を借りて広告物を掲出する場合は、承諾書【任意様式】(要押印、写し不可)又は賃貸借契約書(写)が必要です

4.前回の許可から広告主に変更がある場合は、屋外広告物広告主等変更届(第6号様式)が必要です。

5.前回の許可から管理者に変更がある場合は、屋外広告物管理者変更届(第7号様式)及び屋外広告物管理者の資格を証する書類(写)が必要です。

6.広告物の意匠変更、数量変更等がある場合は、それにかかわるデザイン図、配置図、取付位置図等が必要です。

書式選択

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受付窓口

土木管理課占用グループ【豊島区役所6階11-3番窓口】

受付方法

「屋外広告物許可申請書【添付図書含む】」は、原則として窓口で受付ます。

新規申請の場合は申請前に書類確認を行っています。

事前の書類確認は、占用グループ(電話03-4566-2672)までお電話いただければ、メール(Email:A0023206@city.toshima.lg.jp)等でも対応可能です。

「屋外広告物除却届」及び「屋外広告物取付け完了届」並びに「標識票のはり付け状況の報告」については、郵送でも受付ます。

注意)

申請手続を他人に委任する場合は委任状【任意様式】(要押印、写し不可)、他人の土地や建物を借りて広告物を掲出する場合は承諾書【任意様式】(要押印、写し

不可)又は賃貸借契約書(写)が必要です。

その他、申請に必要な書類が添付されていない場合、記載漏れがある場合、記載事項が明らかに間違っていると認められる場合は、申請書を受付できませんの

で、提出前のご確認をお願いします。

郵送先

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1

豊島区都市整備部土木管理課占用グループ

屋外広告物除却届について

継続の許可申請を行わない場合で許可期間が満了したときは、広告物等を直ちに除却してください。

また、許可を受けた広告物等を除却した場合には、「屋外広告物除却届(第8号様式)【除却前と除却後のカラー写真を添付】」を1部提出してください。

屋外広告物取付け完了届について

広告塔、広告板、アーチ等について広告物等の許可を新規に受けた場合には、取付け完了後、直ちに「屋外広告物取付け完了届(第9号様式)【当該広告物等のカ

ラー写真を添付】」を1部提出してください。

標識票のはり付け状況の報告について

広告物等の許可を受けた場合には、当該広告物や敷地内の見やすい箇所に、区で交付する「標識票」をはり付けるとともに、「標識票のはり付け状況の報告(別

紙3)識票を貼り付けた現況カラー写真を添付】」を1部提出してください。

屋外広告物許可申請に伴うその他の確認・許可

東京都屋外広告物条例の許可申請が必要なものについては、豊島区景観条例に基づく事前協議が必要です。詳しくは、都市計画課(電話03-4566-2633)にお問

い合わせください。その他、高さが4メートルを超える広告塔・広告板(工作物を支える支柱、鉄骨を含む。)については、建築基準法に基づく工作物の確認が必要となります。また、広告物等を道路上空に掲出する場合は、道路法に基づく道路占用の許可及び道路交通法に基づく道路使用許可が必要となります。

お問い合わせ

土木管理課占用グループ

電話番号:03-4566-2672

更新日:2024年8月26日