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更新日:2025年12月4日

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[申請書ダウンロード]屋外広告物許可申請関係様式等

屋外広告物許可申請関係様式等

屋外広告物許可申請関係様式(ワード:254KB)

屋外広告物許可申請関係様式(PDF:582KB)

屋外広告物許可申請書記入例(PDF:507KB)

屋外広告物申請必要様式式及び添付書類一覧(PDF:455KB)

面積計算表(エクセル:129KB)

豊島区屋外広告Q&A(豊島区での取扱いを示したものです)(PDF:1,972KB)

  • 豊島区屋外広告Q&Aは、東京都屋外広告物条例のうち、豊島区に該当するものを抜粋しています。豊島区での運用も含みますので、東京都内の各自治体については、それぞれの自治体にお問い合わせください。

令和8年4月1日から屋外広告物の点検報告書の様式・基準が変わります!

東京都屋外広告物条例施行規則の一部改正により、令和8年4月1日から、屋外広告物自己点検報告書の様式・基準が変わります。

詳しくは、東京都都市整備局のページ(新しいウィンドウで開きます)及び東京都都市整備局のリーフレット(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

【改正の要点】

  • 点検項目が6項目から18項目に増えます。
  • 点検結果の判定方法が、2段階(異常の有・無)から3段階(良好・経過観察・要改善)になります。
  • 点検結果が要改善の場合は、許可申請前に補修が必要になり、補修前後の状況がわかる写真を添付してください。
  • 令和8年4月1日以降の申請から安全点検報告書を提出してください。令和8年3月31日までの申請については、自己点検報告書を提出してください。

屋外広告物安全点検報告書(第2号様式(第1条関係))(ワード:31KB)

屋外広告物安全点検報告書(第2号様式(第1条関係))(PDF:382KB)

屋外広告物安全点検報告書(第2号様式(第1条関係))記入例(PDF:387KB)

点検を実施するための参考資料:「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)(新しいウィンドウで開きます)」、「屋外広告物点検基準(案)(新しいウィンドウで開きます)

屋外広告物許可新規申請について

工事開始日の3月前から新規の許可申請を受付けいたします。提出部数は2部です。工事は許可日以降にお願いいたします。

申請書は、屋外広告物許可申請書記入例(PDF:507KB)及び屋外広告物申請必要様式式及び添付書類一覧(PDF:455KB)をご確認いただき、作成してください。

屋外広告物許可継続申請について

許可期間満了後更に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、継続許可期間満了の日の3月前から10日前までに継続の許可申請書をご提出ください。提出部数は2部です。

継続申請時に広告物の意匠変更、数量変更等がある場合は、それにかかわるデザイン図、配置図、取付位置図等が必要です。

面積計算表(エクセル:129KB)を作成し、その備考欄に広告物ごとに匠変更・大きさ変更等変更の内容を記入して継続許可申請書に添付してください。

申請書は、屋外広告物許可申請書記入例(PDF:507KB)及び屋外広告物申請必要様式式及び添付書類一覧(PDF:455KB)をご確認いただき、作成してください。

屋外広告物変更申請について

許可を受けた後、その広告物の表示の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、工事開始日の3月前から変更の許可申請を受付けいたします。提出部数は2部です。工事は許可日以降にお願いいたします。

ただし、広告物等の表示内容又は形態に変更を来さない補強工作又は塗装換え等を行う場合は変更の許可申請書は不要です。

  • 許可を受けている広告物について変更のない広告物も含め、面積計算表(エクセル:129KB)を作成し、変更のある広告物についてはその備考欄に変更する広告物ごとに匠変更・大きさ変更等変更の内容を記入して変更許可申請書に添付してください。

申請書は、屋外広告物許可申請書記入例(PDF:507KB)及び屋外広告物申請必要様式式及び添付書類一覧(PDF:455KB)をご確認いただき、作成してください。

受付窓口及び郵送先

土木管理課占用グループ【豊島区役所6階11-3番窓口】

窓口申請受付時間:平日9時から12時まで、午後1時から3時まで(銀行の営業時間)

〒171-842

豊島区南池袋2-45-1

豊島区都市整備部土木管理課占用グループ

受付方法

新規申請・変更申請の場合は申請前に書類確認を行っています。

申請前の書類確認は、占用グループ(電話03-4566-2672)までお電話いただければ、メール(Email:A0023206@city.toshima.lg.jp)等でも対応可能です。

申請前の書類確認を受けずに郵送で申請された場合、必要な書類等が不足していたときや図面等に誤りがあった場合は書類審査後に郵送にて申請書をご返送することになります。

また、窓口で申請された場合でも、必要な書類等が不足していたときや図面等に誤りがあった場合も申請を受付けることはできなくなりますので、申請前の確認をお願いいたします。

  • 書類審査には、2週間程度の日数を要します。審査終了後に申請書に不備がなければ、納入通知書を発行いたします。手数料の入金確認後1週間程度で許可書を交付いたします。

郵送希望の場合納入通知書送付用封筒1通及び許可書・申請書副本返送用封筒1通が必要です。

納入通知書送付用封筒

  • 簡易書留(封筒+切手)の場合:重量分切手に簡易書留料金の切手を添付+送付先を記入した長3封筒(横120mm×縦235mm)
  • 特定記録(封筒+切手)の場合:重量分切手に特定記録料金の切手を添付+送付先を記入した長3封筒(横120mm×縦235mm)

許可書・申請書副本送付用封筒

  • 簡易書留(封筒+切手)の場合:重量分切手に簡易書留料金の切手を添付+送付先を記入したA4書類が入る封筒
  • レターパックの場合:レターパックライトに送付先を記入してください。

屋外広告物除却届について

継続の許可申請を行わない場合で許可期間が満了したときは、広告物等を直ちに除却してください。

また、許可を受けた広告物等を除却した場合には、「屋外広告物除却届(第8号様式)【除却前と除却後のカラー写真を添付】(届出者は許可を受けた申請者になります)」を1部提出してください。(郵送可)

  • 許可を受けている広告物をすべて除却する場合は除却届の広告物の数量欄に「〇基△単位すべて除却」と記入し、許可を受けている広告物のうち一部を除却する場合は除却届の広告物の数量欄に「除却〇基△単位、残り□基×単位」と記入してください。

屋外広告物取付け完了届について

広告塔、広告板、アーチ又は装飾街路灯について広告物等の新規又は変更の許可を受けた場合には、取付け完了後、直ちに「屋外広告物取付け完了届(第9号様式)【当該広告物等のカラー写真を添付】(届出者は許可を受けた申請者になります)」を1部提出してください。(郵送可)

標識票のはり付け状況の報告について

広告物等の許可を受けた場合には、当該広告物や敷地内の見やすい箇所に、区で交付する「標識票」をはり付けるとともに、「標識票のはり付け状況の報告(別紙3)【標識票を貼り付けた現況カラー写真を添付】」を1部提出してください。(郵送可)

  • 標識票は許可書と一緒に交付します。

屋外広告物許可申請に伴うその他の確認・許可

  • 東京都屋外広告物条例の許可申請が必要なものについては、豊島区景観条例に基づく事前協議が必要です。詳しくは、都市計画課(電話03-4566-2633)にお問い合わせください。
  • 高さが4メートルを超える広告塔・広告板(工作物を支える支柱、鉄骨を含む。)については、建築基準法に基づく工作物の確認が必要となります。
  • 広告物等を道路上空に掲出する場合は、道路法に基づく道路占用の許可道路管理者に申請)及び道路交通法に基づく道路使用許可(所轄警察署に申請)が必要となります。
  • デジタルサイネージ、LEDビジョン等音の出る広告物を設置する場合は、環境保全課(電話03-3981-2045)にお問い合わせください。

お問い合わせ

土木管理課占用グループ

電話番号:03-4566-2672