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どちらの許可もそれぞれの管理者の協議(同意)が必要となるため、手続きの流れは下記のようになります。
令和6年度末の申請に関する注意について
・占用期間が令和6年度内(令和7年3月31日まで)
→申請期限:令和7年3月19日(水曜日)
下記「事務の流れ」3における意見欄に警察署の承認印が押してある状態での提出期限となります。
早めのご準備をお願いいたします。
・占用期間が年度を跨ぐ場合
→令和6年度分と令和7年度分に申請書を分けて提出してください。
令和6年度分は令和7年3月31日まで、令和7年度分は令和7年4月1日からの占用期間となります。
1.「道路占用許可申請書」2部と「道路使用許可申請書」2部を土木管理課占用グループ (豊島区南池袋2-45-1本庁舎6階東側,電話03-4566-2672)に持参してください。
その場で、申請内容・添付書類を確認し、道路管理上支障がなければ、「道路使用許可申請 書」2部に仮受付印を押印します。
2.「道路占用許可申請書」(正本)1部と仮受付印のある「道路使用許可申請書」2部を所轄警察署に提出してください。
3.警察署の意見欄に承認印が押してある「道路占用許可申請書」(正本)とお手元の「道路占用許可申請書」(副本)を再度、土木管理課占用グループに提出してください。
4.「道路占用許可申請書」の内容を審査します。(一週間程度)
5.「道路占用許可書」と「納付書」を発行します。納付期限までに、占用料を銀行・郵便局 等でお支払いください。 ※占用料は納付期限までに納めましょう! ※占用料を納付期限までに納めないと、占用許可を取り消すことになります。 また、督促状を発行しても完納されない場合は、滞納処分の対象となります。 ※「道路占用許可書」は、大切に保管してください。
留意点
a.事前の申請であること。
b.道路占用がやむを得ないと認められること。(敷地に余裕がない)
c.占用の出幅等は許可基準内で、かつ必要最小限であること。
(道路事情等により許可できないことがあります)
d.占用目的外には使用しないこと。
e.許可条件を守ること。
「道路使用許可申請」については、各警察署にお問い合わせください。
【池袋警察署,電話03-3986-0110】【巣鴨警察署,電話03-3910-0110】【目白警察署,電話03-3987-0110】
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2672