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【申請書ダウンロード】道路占用許可申請・道路使用許可申請

看板・足場等を区道上に設置するためには、道路管理者(豊島区)の道路占用許可と交通管理者(所轄警察署)の道路使用許可が必要になります。

どちらの許可もそれぞれの管理者の協議(同意)が必要となるため、手続きの流れは下記のようになります。

事務の流れ

道路占用2

1.「道路占用許可申請書」2部と「道路使用許可申請書」2部を土木管理課占用グループ (豊島区南池袋2-45-1本庁舎6階東側,電話03-4566-2672)に持参してください。

その場で、申請内容・添付書類を確認し、道路管理上支障がなければ、「道路使用許可申請 書」2部に仮受付印を押印します。

2.「道路占用許可申請書」(正本)1部と仮受付印のある「道路使用許可申請書」2部を所轄警察署に提出してください。

3.警察署の意見欄に承認印が押してある「道路占用許可申請書」(正本)とお手元の「道路占用許可申請書」(副本)を再度、土木管理課占用グループに提出してください。

4.「道路占用許可申請書」の内容を審査します。(一週間程度)

5.「道路占用許可書」と「納付書」を発行します。納付期限までに、占用料を銀行・郵便局  等でお支払いください。                                 ※占用料は納付期限までに納めましょう!                        ※占用料を納付期限までに納めないと、占用許可を取り消すことになります。        また、督促状を発行しても完納されない場合は、滞納処分の対象となります。                       ※「道路占用許可書」は、大切に保管してください。
留意点

a.事前の申請であること。

b.道路占用がやむを得ないと認められること。(敷地に余裕がない)

c.占用の出幅等は許可基準内で、かつ必要最小限であること。

(道路事情等により許可できないことがあります)

d.占用目的外には使用しないこと。

e.許可条件を守ること。

「道路使用許可申請」については、各警察署にお問い合わせください。

【池袋警察署,電話03-3986-0110】【巣鴨警察署,電話03-3910-0110】【目白警察署,電話03-3987-0110】

お問い合わせ

土木管理課占用グループ

電話番号:03-4566-2672

更新日:2021年8月3日