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【申請書ダウンロード】境界プレート/石標の管理及び保全について

境界石標付近で工事をするときは

区では特別区道及び区有通路を管理するため、境界石標を設置しています。これらの境界石標の付近で工事を行う場合は、豊島区境界石標保全要綱に基づき事前の届出が必要です。工事施工者が境界石標を一時撤去、滅失、毀損等によりその効用に支障を来たした場合は、原則として既設と同様の構造により再設置をお願いします。

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お問い合わせ

土木管理課道路台帳グループ

電話番号:03-4566-2673

更新日:2019年5月14日