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更新日:2026年10月29日

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放置自転車でお困りの方(放置自転車の苦情等)

道路上の放置自転車(125cc以下の原動機付自転車を含む)の対応について

公道上の自転車と125cc以下(白いナンバープレート)の原動機付自転車については、区で警告・撤去等の対応をします。

下記の問い合わせ先へご連絡ください。

確認させていただく内容

  • お問い合わせいただいた方のお名前・ご連絡先
  • 放置自転車等の所在地
  • 対象の自転車等の特徴(防犯番号、自転車の色など)

青色、黄色、ピンク色のナンバープレートの原動機付自転車および自動二輪車については対応できません。所轄警察署にご相談ください。

私有地、私道内の自転車(125cc以下の白色ナンバーの原動機付自転車を含む)の場合については区で対応できません。土地所有者又は管理者による対応となります。

放置自転車のある場所・道路(国道・都道など)によって、別にご案内をする場合があります。

放置自転車の撤去等に関するお問い合わせ先

自転車コールセンター

電話番号:03-5986-2400

コールセンターの受付時間

令和7年4月1日から受付時間が変わります。
月・火・木・金曜日:午前9時30分から午後9時30分まで
水曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
日曜日・祝日:午後1時から午後7時まで
毎週土曜日(祝日との重複含む)および12月29日から1月3日は休業日です。

私有地、私道内の場合の対応

私有地、私道に放置されている自転車等の対応は、区が行うことはできません。その土地又は道路の管理者が、管理者としての責任で行うこととなります。

1.自転車等は盗難されている可能性もあるため、まずは警察署(または最寄りの交番)へ盗難届の有無を確認してください。盗難車の場合は、警察署で対応が可能です。

2.盗難車でない場合は、私有地、私道の管理者が警告札を貼るなどし、所有者に対し移動を促すことが一般的です。警告期間経過後も移動されない場合は、管理者の責任において自転車等を処分することとなります。ただし、個人の所有物を処分するには、所有権等の問題があるため、法律の専門家にご相談いただくなど、慎重に行う必要があります。処分によって生じたトラブルに対しての責任は区では負いかねますのでご了承ください。

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