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みどりの条例に基づく緑化計画

豊島区では「みどりの条例」にもとづき、基準に該当する建築行為等を行う場合、建主の方に緑化をお願いしています。

敷地面積と建ぺい率により一定の面積を緑化する他、既存樹木の保全や道路沿いの緑化、屋上緑化等を行う計画を事前に作成していただき、建築確認申請の30日前までに「緑化計画書」を提出していただきます。

工事完了後は「緑化完了書」を提出していただきます。緑化計画・緑化計画指針の詳しい内容は、下記の関連PDFファイルを参考にしてください。

なお、令和5年4月1日提出分より、押印不要となりました。

 

お問い合わせ

公園緑地課緑化推進グループ

電話番号:03-3981-4940

更新日:2023年4月6日