ホーム > 文化・観光・スポーツ > 文化 > 文化財 > 埋蔵文化財発掘届の手続きについて
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豊島区には17の遺跡があり、過去約4,500年にわたる祖先の生活のあとが伝えられています。
遺跡は、建造物・美術品・古文書等と同様、豊島区の過去の歩みを知るうえで重要な手掛かりとなる貴重な文化遺産です。
現代を生きる私達は、これを後世に引き継いでいかなくてはなりません。
文化財保護法ではこのような場所を「埋蔵文化財包蔵地」(周知の遺跡)と呼んで、保護・保存することにしています。
駒込一丁目遺跡出土の弥生土器の写真
庶務課文化財グループの窓口(豊島区役所本庁舎7階西2番)にお越しいただくか、電話(03-3981-1190)で文化事業課管理・文化財グループ宛てにお問い合わせください。
周知の埋蔵文化財包蔵地は変更される可能性がございますので、随時照会してください。
池袋、上池袋、要町、千川、高田、西巣鴨、南大塚は非該当地域です。
それ以外の地域は次の分布図と一覧でご確認ください。
周知の埋蔵文化財包蔵地の中で建物の建築等開発をおこなう場合には、着工の60日前までに届け出ることが文化財保護法によって義務付けられています。届は、建物1棟につき1件必要です(例えば、分譲住宅等で同じ敷地に複数棟建てる場合でも、それぞれの棟の分の届が必要です)。区教育委員会に提出していただき、区から都に送付されます。
遺跡の取り扱いについては区教育委員会と協議をおこなうことになりますので、事業を予定される事業主のかたは必ず事前に豊島区文化事業課管理・文化財グループ(03-3981-1190)にお問い合わせください。
発掘届の様式と記入例がダウンロードできます。
発掘届は庶務課文化財グループへ郵送でお送りいただくか窓口(豊島区役所本庁舎7階西2番)へお持ちください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による発掘届の受付を行います。
下記チェックリスト確認欄をご記入のうえ、発掘届と併せてご提出ください。
届出が届き次第内容についてご連絡いたしますので、ご担当者の氏名・電話番号・メールアドレスを明記してください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区文化スポーツ部文化事業課管理・文化財グループ
発掘調査をおこなった成果は、学術報告書として刊行しています。
豊島区立図書館で閲覧できるほか、行政情報コーナーで販売しています。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1190