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区域外就学許可基準

【印刷用】別表1(第3条関係)許可基準・別表2(第5条関係)許可の例外(PDF:80KB)

別表1(第3条関係)許可基準

通則

区域外就学による児童・生徒の通学方法は、身体的な事情その他やむを得ない事情がある場合を除くほか、原則として徒歩とする。

許可事由 基準

必要書類

(確認方法)

対象 注意事項
1 身体的事情 1.身体障害、病虚弱、慢性疾患などにより、通学距離上、最短距離の区内の学校に通学させる必要がある場合。 1.医師の診断書、障害手帳の写し等障害の程度、身体の状況等が確認できるもの
2.世帯全員の記載のある住民票
小学校新(転)入学生及び在校生
中学校新(転)入学生及び在校生
 
2.長期の通院治療のため、病院の最寄りの学校へ通学する必要がある場合。
2 家庭の事情

1.【保護者の勤務地】

児童(小学生)の保護者が経営する区内店舗、その他事業所・区内の勤務先(以下「店舗等」という)での就業時刻が夜間におよび、世帯の生活圏が区内にあるため、児童への適切な監護を行うため店舗等の近くの小学校に通学させる必要があり、通学が可能な距離・時間であると認められる場合。

1.営業許可証、勤務証明書等事実を証明するもの
2.世帯全員の記載のある住民票
小学校新(転)入学生  

2.【保護者の共働き、または、ひとり親家庭】

児童(小学生)の保護者が共働きまたはひとり親家庭で、保護者の就業時刻が夜間におよび、下校後または学童クラブ終了後、区内の親戚宅等で一時保護するため、その住所地の通学区域の小学校に通学させる必要があり、通学が可能な距離・時間であると認められる場合。

1.営業許可証、勤務証明書等事実を証明するもの
2.親戚等児童を保護する者の誓約書
3.世帯全員の記載のある住民票
小学校新(転)入学生  
3 区内転入予定 おおむね3か月以内または1学期以内に区内への転入が相当程度確実に予定されており、学年または学期の当初から転入予定先の指定校に通学することが望ましいと認められる場合。 1.売買(賃貸)契約書、建築確認書の写し等転入予定先、転入予定日(家屋等引き渡し日)が確認できるもの
2.世帯全員の記載のある住民票
小学校新(転)入学生及び在校生
中学校新(転)入学生及び在校生
 
4 転出 区立学校在学中に豊島区外に転出し、住所地の指定校に通学することが児童・生徒にとって負担となる場合で、区内の学校に通学させる必要があり、通学が可能な距離・時間であると認められるとき。(住所地が区境からおおむね1kmの範囲内。ただし、小学校第6学年の児童または、中学校第3学年の生徒はこの限りではない。) 世帯全員の記載のある住民票 小学校在校生
中学校在校生
転居する前に在籍する学校長への相談が必要です。
5 卒業小学校の学区域中学校への就学 豊島区立小学校を卒業し、卒業小学校の学区域の中学校への入学を希望し、通学が可能な距離・時間であると認められる場合。(住所地が区境からおおむね1kmの範囲内) 世帯全員の記載のある住民票 中学校新入学生 学齢簿により、卒業予定小学校を確認します。
6 兄弟姉妹 兄姉・弟妹が区立学校在学中に豊島区外への転出を事由とする正規の区域外就学の許可を得て既に在籍しており、同一の学校に入学させることを希望する場合。(但し、兄姉が最終学年で弟妹が翌年度の新入学予定者である場合を除く。また、住所地が区境からおおむね1kmの範囲内。) 世帯全員の記載のある住民票 小学校新(転)入学生
中学校新(転)入学生
学齢簿により、兄姉弟妹の在籍を確認します。
7 上記に掲げるもののほか、区域外就学することにより特に児童・生徒の負担が生じないと認められる場合であって、区内の学校に通学させる必要があると教育委員会が認めるとき。 1.世帯全員の記載のある住民票
2.教育委員会が必要と認める書類
   

別表2(第5条関係)許可の例外

区分 許可の例外
1 学級編制上の理由 学校施設や学校運営に支障が生じると判断される場合
2 隣接校選択制上の理由 隣接校選択制の抽選を実施した学校
3 教育指導上の理由 教育指導上、希望校の受け入れが適切でないと判断される場合

お問い合わせ

学務課学事グループ

電話番号:03-3981-1174

更新日:2017年11月17日