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選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書

最高裁判所は平成27年12月16日、夫婦同姓規定自体は合憲と判断したが、夫婦同氏制の在り方については、「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と国会に委ねた。しかしこの間、国会審議は十分進んでおらず、選択的夫婦別姓を求める訴訟が相次いで提起されている。

平成29年12月に内閣府が実施した家族の法制に関する世論調査において、「夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきで、現在の法律を改める必要はない」との答えが29.3%に対して、「夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」が42.5%、「夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻前の名字(姓)を通称として使えるように法律を改めることについては、かまわない」とする答えが24.4%で、賛成・容認の割合は66.9%にのぼった。特に、多くの人が初婚を迎える30~39歳では、賛成・容認の割合が84.4%にのぼっている。

夫婦のどちらかが改姓をしなければ婚姻できない現制度では、改姓には煩雑かつ膨大な事務手続きや出費を強いられる。改姓によって同一人物とみなされず、社会的信用・キャリア実績が断絶される場合もあり、戸籍上の姓の使用が必須となる研究者などの仕事面や財産管理で不利益を生じる。法的根拠のない旧姓と戸籍上の姓との使い分け、いわゆる二重氏使いは本人及び管理・事務側での手間とコストの増大を招く。また、必要のない範囲にまで婚姻状態を知らしめる旧姓併記によって、苦痛を感じる人が生じる場合があるなど様々な問題が起こりうる。こうした問題に対応するためにも、選択的夫婦別姓の導入は急務と考える。

よって、豊島区議会は、国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成31年3月22日

豊島区議会議長 磯 一昭

衆議院議員

参議院議員

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更新日:2019年4月1日