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手話言語法制定を求める意見書

手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語です。手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。

2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約(条約第8号)には、「手話は言語」であることが明記されています。

障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に改正された「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。

また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要です。

よって、豊島区議会は、下記の事項について強く要望します。


1 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした、「手話言語法(仮称)」を制定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年12月6日

豊島区議会議長 竹下 ひろみ

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣あて

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