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更新日:2026年1月21日

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高齢者自立支援住宅改修助成事業

区内に住所を有する65歳以上の高齢者に対して、居住する住宅の改修費用を介護保険の住宅改修とは別に助成します。住宅の改修を実施することで転倒予防、介護負担の軽減等を図り、在宅での生活の質を確保することができます。

事業内容

助成限度額を上限に、利用者負担分を除いた金額を助成します。利用者負担分は、所得に基づき工事費用の1割、2割または3割です。
改修時に住んでいる住民登録地の住居が対象となります。改修前に区に申請し、必要と認められた部分のみ支給の対象となります。
(注1)大規模なリフォームや新築、増改築は対象外です。
(注2)同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合は対象外です。

(1)予防的助成

助成内容

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消および調整
  3. 滑りの防止・移動の円滑化等のための
    床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 便器の洋式化
  6. 上記の工事に付帯して必要な工事

助成対象者

自立のかた(要介護認定で非該当となったかた)

助成限度額

200,000円

(2)設備改修助成

助成内容

  1. 浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  2. 流し等の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  3. 便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事

助成対象者

  1. 浴槽の改修
    要支援1・2、要介護1~5と認定され
    かつ身体障害者手帳の下肢または体幹にかかる障害の程度が1~3級で機能低下が著しく既存の設備では使用継続が困難なかた
  2. 流し等の改修
    要支援1・2、要介護1~5と認定され
    かつ身体障害者手帳の下肢または体幹にかかる障害の程度が1~2級
    または補装具として車椅子の交付を受けた内部障害1級で家事に従事するかた
  3. 便器の様式化の改修
    自立、要支援1・2、要介護1~5と認定され
    かつ予防的助成・介護保険の住宅改修で便器の洋式化工事をしていないかた

助成限度額

  1. 浴槽の改修:379,000円
  2. 流し等の改修:156,000円
  3. 便器の様式化の改修:106,000円

改修前に事前に提出していただく書類

  1. 高齢者自立支援住宅改修助成申請書(PDF:170KB)
  2. 住宅改修が必要な理由書(介護保険様式)
    理由書は高齢者総合相談センターが作成します。申請する場合は高齢者総合相談センターにご相談ください。
  3. 工事見積書・図面・工事前の写真(撮影日のわかるもの)
    見積書は材料費、施行費、諸経費等を区分してください。支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象を明確に区分してください。
  4. 住宅改修承諾書(PDF:143KB)
    自己所有家屋以外に居住のかたは、家屋所有者または管理者の承諾書および賃貸契約書の写しを提出してください。
  5. 身体障害者手帳が要件の場合は、身体障害者手帳の写し

改修後に提出いただく書類

  1. 工事完了報告書(PDF:57KB)
    報告書は高齢者総合相談センターが作成します。
  2. 領収書の原本(本人氏名・金額・領収日が明記されているもの)
  3. 工事後の写真(撮影日のわかるもの)
  4. 高齢者自立支援住宅改修助成金請求書兼口座振替依頼書(PDF:87KB)
  5. 受領委任払いの場合は、委任状(PDF:125KB)

申請場所

お問い合わせ

高齢者福祉課高齢者事業グループ

電話番号:03-4566-2432