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同じ住所に建物が複数ありお困りの方へ(補助番号制度)

住所は出入り口が道路に面している位置によって決まるため、複数の建物で同一となる可能性があります。住所が同一の建物が複数あり区別が難しい場合は、補助番号をつけることができます。補助番号は建物ごとに一定の法則で決まり、お住まいの方全員の住所の末尾に「-1」等と表示します(例:南池袋2丁目45番1号-1)

申請できる方

建物の所有者、または居住者(申請された方以外に所有者やお住まいの方がいらっしゃる場合、あらかじめ全員の了承をもらってからご申請ください。)

なお、所有者と申請者が異なる場合、申請書の所有者欄は所有者の方がご記入ください。

対象の建物

1.住居表示が同一の建物がおおむね10以上存在する区域にある建物

2.住居表示が同一の建物が複数存在する区域にある建物で、補助番号を付さないと住居の特定が困難なもの

※戸建の建物が対象になりますので、集合住宅や店舗等は申請できません。

届出に必要なもの

補助番号付定申請書(以下のリンクよりダウンロードできます)

※FAX・郵送での受付はできません

・補助番号付定申請書(PDF:73KB)

注意事項

補助番号がつくのは申請のあった建物のみになります。

補助番号が決定してから、補助番号のプレートを郵送等でお渡しします。汚損等でプレートの再交付をご希望の方はお申し出ください。

新たに補助番号がついた場合は住所の変更になりますので、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、乳幼児医療証、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード、マイナンバー通知カード又は個人番号カードをお持ちの方は更新手続きが必要となります。上記以外にも、電気、ガス、水道などの公共料金、自動車の運転免許証・車検証の住所変更、銀行口座・生命保険等の契約者情報の変更、郵便物の配達先住所の変更などが必要となります。必要なお手続きにつきましては、関係各所にてお問い合わせください。

担当地域表

住所によって申請場所が異なりますのでご注意ください。

 

町名

地域

担当課

駒込

全区域(1~7丁目)

東部区民事務所

巣鴨

全区域(1~5丁目)

東部区民事務所

西巣鴨

1丁目(1~3、15~38番)

東部区民事務所

1丁目(4~14番)

総合窓口課

2~4丁目

東部区民事務所

北大塚

1~2丁目

東部区民事務所

3丁目

総合窓口課

南大塚

全区域(1~3丁目)

東部区民事務所

上池袋

全区域(1~4丁目)

総合窓口課

東池袋

1~4丁目

総合窓口課

5丁目(1~10番)

総合窓口課

5丁目(11~52番)

東部区民事務所

南池袋

全区域(1~4丁目)

総合窓口課

西池袋

1~3丁目

総合窓口課

4丁目(1~4、7~11、13~18番)

総合窓口課

4丁目(5、6、12、19~40番)

西部区民事務所

5丁目(1~25番)

総合窓口課

5丁目(26~28番)

西部区民事務所

池袋

1~2丁目

総合窓口課

3丁目(1、2、4~10、13、14、19~71番)

総合窓口課

3丁目(3、11、12、15~18番)

西部区民事務所

4丁目

総合窓口課

池袋本町

全区域(1~4丁目)

総合窓口課

雑司が谷

全区域(1~3丁目)

総合窓口課

高田

全区域(1~3丁目)

総合窓口課

目白

1~3丁目

総合窓口課

4丁目(1~4、17~23、35、36番)

総合窓口課

4丁目(5~16、24~34番)

西部区民事務所

5丁目

西部区民事務所

南長崎

全区域(1~6丁目)

西部区民事務所

長崎

全区域(1~6丁目)

西部区民事務所

千早

全区域(1~4丁目)

西部区民事務所

要町

全区域(1~3丁目)

西部区民事務所

高松

全区域(1~3丁目)

西部区民事務所

千川

全区域(1~2丁目)

西部区民事務所

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第一グループ

電話番号:03-3981-4782

東部区民事務所区民グループ

電話番号:03-3915-9961

西部区民事務所地域振興グループ

電話番号:03-4566-4022

更新日:2023年9月7日