ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住居表示の届出 > 同じ住所に建物が複数ありお困りの方へ(補助番号制度)
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住所は出入り口が道路に面している位置によって決まるため、複数の建物で同一となる可能性があります。住所が同一の建物が複数あり区別が難しい場合は、補助番号をつけることができます。補助番号は建物ごとに一定の法則で決まり、お住まいの方全員の住所の末尾に「-1」等と表示します(例:南池袋2丁目45番1号-1)
建物の所有者、または居住者(申請された方以外に所有者やお住まいの方がいらっしゃる場合、あらかじめ全員の了承をもらってからご申請ください。)
なお、所有者と申請者が異なる場合、申請書の所有者欄は所有者の方がご記入ください。
1.住居表示が同一の建物がおおむね10以上存在する区域にある建物
2.住居表示が同一の建物が複数存在する区域にある建物で、補助番号を付さないと住居の特定が困難なもの
※戸建の建物が対象になりますので、集合住宅や店舗等は申請できません。
補助番号付定申請書(以下のリンクよりダウンロードできます)
※FAX・郵送での受付はできません。
補助番号がつくのは申請のあった建物のみになります。
補助番号が決定してから、補助番号のプレートを郵送等でお渡しします。汚損等でプレートの再交付をご希望の方はお申し出ください。
新たに補助番号がついた場合は住所の変更になりますので、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療証、乳幼児医療証、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード、マイナンバー通知カード又は個人番号カードをお持ちの方は更新手続きが必要となります。上記以外にも、電気、ガス、水道などの公共料金、自動車の運転免許証・車検証の住所変更、銀行口座・生命保険等の契約者情報の変更、郵便物の配達先住所の変更などが必要となります。必要なお手続きにつきましては、関係各所にてお問い合わせください。
町名 |
地域 |
担当課 |
---|---|---|
駒込 |
全区域(1~7丁目) |
東部区民事務所 |
巣鴨 |
全区域(1~5丁目) |
東部区民事務所 |
西巣鴨 |
1丁目(1~3、15~38番) |
東部区民事務所 |
1丁目(4~14番) |
総合窓口課 |
|
2~4丁目 |
東部区民事務所 |
|
北大塚 |
1~2丁目 |
東部区民事務所 |
3丁目 |
総合窓口課 |
|
南大塚 |
全区域(1~3丁目) |
東部区民事務所 |
上池袋 |
全区域(1~4丁目) |
総合窓口課 |
東池袋 |
1~4丁目 |
総合窓口課 |
5丁目(1~10番) |
総合窓口課 |
|
5丁目(11~52番) |
東部区民事務所 |
|
南池袋 |
全区域(1~4丁目) |
総合窓口課 |
西池袋 |
1~3丁目 |
総合窓口課 |
4丁目(1~4、7~11、13~18番) |
総合窓口課 |
|
4丁目(5、6、12、19~40番) |
西部区民事務所 |
|
5丁目(1~25番) |
総合窓口課 |
|
5丁目(26~28番) |
西部区民事務所 |
|
池袋 |
1~2丁目 |
総合窓口課 |
3丁目(1、2、4~10、13、14、19~71番) |
総合窓口課 |
|
3丁目(3、11、12、15~18番) |
西部区民事務所 |
|
4丁目 |
総合窓口課 |
|
池袋本町 |
全区域(1~4丁目) |
総合窓口課 |
雑司が谷 |
全区域(1~3丁目) |
総合窓口課 |
高田 |
全区域(1~3丁目) |
総合窓口課 |
目白 |
1~3丁目 |
総合窓口課 |
4丁目(1~4、17~23、35、36番) |
総合窓口課 |
|
4丁目(5~16、24~34番) |
西部区民事務所 |
|
5丁目 |
西部区民事務所 |
|
南長崎 |
全区域(1~6丁目) |
西部区民事務所 |
長崎 |
全区域(1~6丁目) |
西部区民事務所 |
千早 |
全区域(1~4丁目) |
西部区民事務所 |
要町 |
全区域(1~3丁目) |
西部区民事務所 |
高松 |
全区域(1~3丁目) |
西部区民事務所 |
千川 |
全区域(1~2丁目) |
西部区民事務所 |
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