ホーム > 手続き・届出 > 住民記録・マイナンバーカード・戸籍 > 住居表示の届出 > 建物の新築・増改築をされる方へ(新築届)
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建物の新築・増改築をするときは、届出をお願いします。
「新築届」の届出がないと転入・転居の手続きができません。
おおむね7日から10日程度で、号数の決定通知書とプレートを郵送します。
(注釈)窓口以外に郵送でのお届けも受け付けております。
(注釈)行き違いを防ぐため、住居番号を電話等でお知らせすることは致しませんので、時間に余裕をもって申請してください。
(注釈)FAXでの受付はしておりません。
申請場所を確認していただき、新築届出書と届出に必要なもの(各階の平面図、配置図、案内図)を下記宛先に郵送してください。
【宛先】
(注釈)担当地域以外の場所に郵送された場合は、通常よりもお時間をいただいております。
住居番号を決定後、決定通知書とプレートを郵送致します。(郵送先に〶マークをご記入ください)
届出人の欄にご都合のつく電話番号、架電可能な時間帯を必ずご記入ください。
(注釈)記載内容や図面に不備不足等があった場合、お電話で確認させていただくことがあります。
・中高層指定について
⑴中高層指定をうけると部屋番号まで住所に含まれます。
例:指定前 豊島区池袋〇丁目△番□号〇〇マンション△△△号
指定後 豊島区池袋〇丁目△番□-△△△号
⑵中高層指定の要件
1. 3階、およそ20戸以上の建物(※1)
2. 同じフロンテージに既存の中高層指定建物がないこと(※2)
3. 施主が中高層指定を希望すること
※1 200戸以上の場合は申請者様のご希望にかかわらず、中高層指定となります。
※2 建物の所有者様のご希望があれば特例表示で付定できる場合がございます。
詳しくは下記までお問い合わせください。
町名 |
地域 |
担当課 |
---|---|---|
駒込 |
全区域(1~7丁目) |
東部区民事務所 |
巣鴨 |
全区域(1~5丁目) |
東部区民事務所 |
西巣鴨 |
1丁目(1~3、15~38番) |
東部区民事務所 |
1丁目(4~14番) |
総合窓口課 |
|
2~4丁目 |
東部区民事務所 |
|
北大塚 |
1~2丁目 |
東部区民事務所 |
3丁目 |
総合窓口課 |
|
南大塚 |
全区域(1~3丁目) |
東部区民事務所 |
上池袋 |
全区域(1~4丁目) |
総合窓口課 |
東池袋 |
1~4丁目 |
総合窓口課 |
5丁目(1~10番) |
総合窓口課 |
|
5丁目(11~52番) |
東部区民事務所 |
|
南池袋 |
全区域(1~4丁目) |
総合窓口課 |
西池袋 |
1~3丁目 |
総合窓口課 |
4丁目(1~4、7~11、13~18番) |
総合窓口課 |
|
4丁目(5、6、12、19~40番) |
西部区民事務所 |
|
5丁目(1~25番) |
総合窓口課 |
|
5丁目(26~28番) |
西部区民事務所 |
|
池袋 |
1~2丁目 |
総合窓口課 |
3丁目(1、2、4~10、13、14、19~71番) |
総合窓口課 |
|
3丁目(3、11、12、15~18番) |
西部区民事務所 |
|
4丁目 |
総合窓口課 |
|
池袋本町 |
全区域(1~4丁目) |
総合窓口課 |
雑司が谷 |
全区域(1~3丁目) |
総合窓口課 |
高田 |
全区域(1~3丁目) |
総合窓口課 |
目白 |
1~3丁目 |
総合窓口課 |
4丁目(1~4、17~23、35、36番) |
総合窓口課 |
|
4丁目(5~16、24~34番) |
西部区民事務所 |
|
5丁目 |
西部区民事務所 |
|
南長崎 |
全区域(1~6丁目) |
西部区民事務所 |
長崎 |
全区域(1~6丁目) |
西部区民事務所 |
千早 |
全区域(1~4丁目) |
西部区民事務所 |
要町 |
全区域(1~3丁目) |
西部区民事務所 |
高松 |
全区域(1~3丁目) |
西部区民事務所 |
千川 |
全区域(1~2丁目) |
西部区民事務所 |
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