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保育所等の不動産登記に係る登録免許税の非課税証明について

制度概要

社会福祉法人等が、自ら設置運営する保育所や認定こども園の用途として使用する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の土地の権利の取得登記については、登録免許税の非課税措置が受けられます。ただし、この扱いを受けるためには、当該不動産の所在地の都道府県知事又は指定都市、中核市の長から、当該不動産が保育所等の用途として使用するものであることの証明を受ける必要があります。

豊島区は、令和5年2月1日に「児童相談所設置市」の指定を受けたことから、これまで東京都知事が行っていた上記証明(豊島区内の案件)については豊島区長が行うこととなりました。

なお、豊島区における上記事務の取扱いは、令和5年2月1日から開始します。

根拠法令

登録免許税法第4条第2項、登録免許税法施行規則第3条

対象となる法人

社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人、宗教法人

対象となる不動産登記

豊島区内での、保育所、家庭的保育事業等及び認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記

上記建物の敷地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利の取得登記、そのほか地上権・賃借権の設定登記

非課税証明に係る提出書類等

非課税証明願い(別記第1号様式)2部提出、誓約書(別記第2号様式)1部提出

法人の種類及び物件の用途を確認の上、該当する様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

なお、下方に記入例がありますので、記入に当たって御参照ください。

社会福祉法人の場合

別記第1・2号様式(社福・保育所用)(ワード:37KB)

別記第1・2号様式(社福・認定こども園用)(ワード:37KB)

学校法人の場合

別記第1・2号様式(学校法人・保育所用)(ワード:37KB)

別記第1・2号様式(学校法人・認定こども園用)(ワード:37KB)

公益社団・財団法人の場合

別記第1・2号様式(公益法人・保育所用)(ワード:37KB)

別記第1・2号様式(公益法人・認定こども園用)(ワード:37KB)

宗教法人の場合

別記第1・2号様式(宗教法人・保育所用)(ワード:37KB)

別記第1・2号様式(宗教法人・認定こども園用)(ワード:37KB)

記入例

【記入例】別記第1号様式(PDF:64KB)

記入例】別記第2号様式(PDF:49KB)

添付書類(各1部提出)

建物の所有権の取得登記

登記簿謄本(表題登記・原本)、位置図、平面図(「建物図面・各階平面図」(土地家屋調査士作成)と書かれたもの)、売買・譲渡契約書等(写し)、不動産取得について諮った理事会等の議事録等(写し)、検査済証(写し)、法人定款(又は寄附行為、規則)、履歴事項全部証明書(法人登記簿)、当該施設等の認可通知書等(写し)、その他

土地の所有権の取得登記等

登記簿謄本、位置図、実測図(公図、地積測量図)、売買・譲渡契約書等(写し)、不動産取得について諮った理事会等の議事録等(写し)、法人定款(又は寄附行為、規則)、履歴事項全部証明書(法人登記簿)、当該施設等の認可通知書等(写し)、その他

手数料

1通400円(納入通知書により納付)

返信用封筒

120円切手(折り曲げてもよろしければ84円切手)貼付をしたもの

提出方法

原則として郵送

上記の非課税証明に係る提出書類等(非課税証明願い2部・誓約書1部、添付書類各1部、返信用封筒)を同封し、郵送してください。

なお、封筒の表面には、「登録免許税非課税証明願い在中」と朱書きし、裏面には「法人名・担当者の所属・氏名・連絡先(電話番号)」を記入してください。

送付先

〒171-8422豊島区南池袋2-45-1

豊島区子ども家庭部保育課認可・確認グループ

その他

証明願い提出から証明書発行までの事務処理期間は、通常2週間程度かかる予定です。

お問い合わせ

保育課私立保育グループ

電話番号:03-3981-1823

更新日:2023年10月10日