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認可保育施設等に在籍するお子さんが病気やけがをして登園できない時に、民間のベビーシッター事業者等が実施する居宅訪問型病児保育サービスの利用料の一部を助成します。
区内に住所を有し、かつ、以下の項目いずれかに該当していること。
なお、いずれの場合も居宅訪問型病児保育サービスの利用日前後7日間以内に医療機関を受診していることが必要となります。
居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者
下記のベビーシッター事業者が実施していること
サービスの利用に要した費用(利用日から利用日に属する年度末のもの)
注釈)入会金、年会費、登録料、交通費その他これらに準する費用は対象外です。
ただし、これらの費用に利用料が含まれる場合は、助成対象となります。
助成金額は利用日毎に算定し、下記の算定表に定める基準額と利用料金の金額を比較し、いずれか低い額を交付対象とします。
基準額 |
利用料金 |
---|---|
児童1人当たり1日のサービス利用時間合計 (1時間未満の端数は切り捨てる)×1,000円 |
居宅訪問型病児保育サービスの利用に要した費用 (入会金、年会費、登録料、交通費その他これらに準する費用は対象外) |
助成の限度額は、児童1人当たり1日当たり1日12,000円、年間(年度単位)48,000円です。
※平成30年度より、1日当たり20,000円、年間(年度単位)100,000円となります。
基準額 |
利用料金 |
---|---|
児童1人当たり1日のサービス利用時間合計 (1日上限20,000円) |
居宅訪問型病児保育サービスの利用に要した費用 (入会金、年会費、登録料、交通費その他これらに準する費用は対象外) |
サービスの利用後、下記の書類を揃えて区に助成金の申請交付をしてください。
交付申請書は、下記期日までに区役所窓口での提出または郵送にて提出をお願いします。
利用 |
期日 |
---|---|
4月から12月まで |
当該年度3月31日(年度末まで) |
1月から3月まで |
当該年度3月31日(年度末まで) もしくは 利用日から3か月後の月末まで (4月1日以降の提出は翌年度扱いとなります) |
例1)1月27日に居宅訪問型病児保育サービスを利用した場合、3か月後の4月30日が提出期限となります。
例2)3月3日に居宅訪問型病児保育サービスを利用した場合、3か月後の6月30日が提出期限となります。
※いずれも3月31日までの提出であれば平成29年度、4月1日以降の提出であれば平成30年度の申請となります。(郵送の場合は担当課への到着をもって受付日の取扱いとなりますのでご注意ください)
記入例)訪問型病児保育利用助成金交付申請書(PDF:102KB)
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
保育課民間保育運営グループ病児保育担当
提出していただいた書類の審査後、交付決定通知書をお送りし、助成金を指定された口座に振り込みます。審査の結果、助成が不適当の場合は、不交付決定通知書によりお知らせします。
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
保育課民間保育運営グループ病児保育担当
電話:03-3981-1823
豊島区は、平成28年度に利用したかた(45名)を対象にアンケートを実施しました。
・利用事業者により制度や料金面が違うため、事前に利用登録しておくと、利用時にスムーズです。
利用は急ぎなので、流れを確認しておくことも大切だと思います。
・病気の子供を残して仕事に行くのは親として無責任と思ったこともありましたが、病児保育の専門家にケアして
もらうことで子供も安心して過ごすことが出来ました。
・助成制度を導入して頂き、大変助かっています。今後も制度の改善を進めて頂けるよう、期待しております。
豊島区では今後も利用向上に向けてアンケートを実施し、保育サービスの向上に努めていきます。
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