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認可保育施設等に在籍するお子さんが病気やけがをして登園できない時、民間のベビーシッター事業者等が実施する居宅訪問型病児保育サービスを利用した際の利用料の一部を助成します。
(注)居宅訪問型病児保育サービスの利用日前後7日間以内に医療機関を受診していることが条件となります。
以下の項目に該当しているお子さん。
・認可保育施設(地域型保育事業を含む)
・豊島区臨時保育所
・東京都認証保育所
・東京都に届出をしている認可外保育施設
・幼稚園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。)
・認定こども園に在籍し、預かり保育を月10日以上利用している。(園で発行する預かり証の添付が必要です。)
4. その他、区長が特に認めたもの。
居宅訪問型病児保育サービスを利用した乳幼児の保護者
下記のベビーシッター事業者が実施していること
助成金額は利用日毎に算定し、児童1人当たり1日20,000円を上限とし、年間100,000円を上限とし、訪問型病児保育利用時の自宅での保育料にあたる費用(※)を交付対象とします。
(※)ベビーシッター利用時の自宅における病児保育にかかる費用で、現金に値する額に相当する金額。入会金、年会費、月会費(実際にベビーシッターを利用した場合の保育料に充当する場合は対象)、登録料、交通費、シッター保険料、予約に必要な追加オプション、各種クーポン券の利用、は含まれません。
ご本人が購入した割引クーポン券を利用した場合は、割引分を差し引いた金額が対象となりますが、申請時に割引分がわかる書類と領収書の添付が必要となります。
ご利用のベビーシッター会社により対象となる費用が異なる場合がありますので、不明な点は保育課までお問い合わせください。
サービスの利用後、下記の書類を揃えて区に助成金の申請交付をしてください。
交付申請書は、下記期日までに区役所窓口での提出または郵送にて提出をお願いします。
利用 |
期日 |
---|---|
4月から12月まで |
当該年度3月31日(年度末まで) |
1月から3月まで |
当該年度3月31日(年度末まで) もしくは 利用日から3か月後の月末まで (4月1日以降の提出は翌年度上限枠扱いとなります) 年度末には、申請数が集中するため、申請から交付までに時間を要する場合があります。 |
例1)1月27日にサービスを利用した場合、3か月後の4月30日が提出期限となります。
例2)3月3日にサービスを利用した場合、3か月後の6月30日が提出期限となります。
※いずれも令和6年3月31日までの提出であれば令和5年度、令和6年4月1日以降の提出であれば令和6年度の申請となります。
郵送の場合は担当課への到着をもって受付日の取扱いとなりますのでご注意ください。(消印有効ではありません。)期日に余裕をもってご申請ください。
購入した割引クーポンを利用した場合は、割引分がわかる書類と領収書
4. 医療機関を受診したことがわかるもの(診療証明書、レシート、処方箋等の写し)
5. 認定こども園・幼稚園等利用の方は、必要に応じて、園の発行する預かり証・ 就労証明書
預かり保育利用証明書・認定こども園利用証明書(PDF:95KB)
記入例)訪問型病児保育利用助成金交付申請書(PDF:108KB)
(注) 記入の際の誤りがあり、後日問い合わせや書類の再提出をお願いすることが多くなっています。記載例を参考に記入してください。
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
保育課入園グループ病児保育担当
提出していただいた書類の審査後、交付決定通知書をお送りし、助成金を指定された口座に振り込みます。審査の結果、助成が非該当の場合は、不交付通知書によりお知らせします。
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1豊島区役所4階
保育課入園グループ病児保育担当
電話:03-3981-2140
豊島区は、平成28年度に利用したかた(45名)を対象にアンケートを実施しました。
利用事業者により制度や料金面が違うため、事前に利用登録しておくと、利用時にスムーズです。
利用は急ぎなので、流れを確認しておくことも大切だと思います。
・病気の子供を残して仕事に行くのは親として無責任と思ったこともありましたが、病児保育の専門家にケアして
もらうことで子供も安心して過ごすことが出来ました。
・助成制度を導入して頂き、大変助かっています。今後も制度の改善を進めて頂けるよう、期待しております。
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