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この事業は、育児休業を取得し、お子様の1歳の誕生日以降に復職する保護者を対象として、保育所等へ入所するまでの間にベビーシッターを利用する際の利用料の一部を助成いたします。事業の内容や対象者、その利用方法などは以下のとおりです。
お子様の1歳の誕生日に保護者が育児休業から復職する必要があり、復職後保育所等に入所できるまでの間の保育所等の代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間あたり税込150円で利用できます。ただし、それぞれのベビーシッター事業者の規定などにより、入会金、登録料、交通費、キャンセル料、保険料、食費などが別途必要になります。
※事業の詳細および認定を受けたベビーシッター事業者については、ベビーシッター事業者一覧(東京都ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。
以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
条件を満たす例(この例では、令和6年10月2日から令和7年3月31日まで利用できます。)
対象となる期間は育児休業から復職した日から令和7年3月31日までとなります。
※教育・保育給付認定の期間が令和7年3月31日より短い場合、教育・保育給付認定の有効日までとなります。
月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までで、認定種別により利用上限があります。
ただし、日曜日と祝日および12月29日から1月3日までは利用できません。
また、保護者が休暇などを取得し就労しない日も利用できません。
1時間あたり税込150円。ただし、この事業の専用システムから発行した助成券を利用する場合に限ります。
また、利用にあたり、保護者とベビーシッター事業者が契約を交わす必要があり、入会金、登録料、交通費、キャンセル料、保険料、食費などが別途必要となります。
※本事業では、各認定事業者が1時間当たり2,460円(税込)を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間当たり150円(税込))との差額が助成額となります。この助成額は、令和3年度税制改正により、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となったため、確定申告等は必要ありません。
この制度を利用するためには、事前に区へ利用条件に該当するかどうか、書面で確認を行った後、認定事業者と契約し、初回利用予定日の10開庁日前までに利用システムへの登録が必要になります。
申請から実際に利用を開始するまで、1か月程かかる場合がありますので、利用をご希望の方は余裕をもってご相談ください。
なお、手続きの詳細はお電話にて問い合わせいただくか、豊島区役所本庁舎4階の保育課窓口でご相談ください。
ベビーシッターを利用するときの留意点(新しいウィンドウで開きます)
令和6年度ベビーシッター利用支援事業 利用約款(PDF:232KB)
ベビーシッターを利用する前に、ご一読ください。
保育課入園グループ 電話03-3981-2140
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140