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このページは、認可保育施設や幼稚園に通園せず、「認可外保育施設のみ」を利用している方向けのページです。
(普段幼稚園を利用しており、預かり保育として認可外保育施設等を利用された方は私立幼稚園園児保護者への各種補助金のページをご覧ください。)
豊島区では、認可外保育施設のみを利用する保護者の方を対象として、以下の保育料補助制度を実施しています。
補助金の申請は年度に1回必要です。
令和7年4月30日(水曜日)を過ぎた場合、5月以降から補助対象となります。
注1 令和6年度に申請した方も、申請手続きが必要です。また、4月30日必着です。郵送遅延等にも対応致しかねるため、お早目のご提出をお願い致します。
認可外保育施設(認証保育所や企業主導型保育施設を除く)の利用者の方で「令和6年度豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業」を申請済みの方は、保育料等が記載された「特定子ども子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(以下、領収証兼提供証明書)」の提出が必要です。(注2)
令和7年4月15日(火曜日)を過ぎた場合、未提出分は補助対象外となります。また、4月15日必着です。郵送遅延等にも対応致しかねるため、お早目のご提出をお願い致します。
注2 令和7年度以降の申請に関しては、保育料等を直接ご利用の施設へ照会するため、「領収証兼提供証明書」の提出は原則不要になります。
はじめに、補助制度のご案内をご覧ください。
【令和7年度版】豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内(PDF:1,142KB)
1.入園予定(在園)施設等が、補助金の対象施設かを確認する。
上部の「豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内」または本ページの「6.施設区分一覧表」をご参照ください。
補助金の対象施設である場合は、2.へお進みください。
2.保育の必要性の認定を申請する。
補助対象になるためには、対象児童が豊島区から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
認定は申請書を受理した日から行い、原則、日付を遡ることはできません。認定がない期間は補助対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは、「【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について」をご確認ください。
3.補助金の申請を行う。
年度ごとに補助金の申請をする必要があります。
2.と3.は、同時申請が可能となりました。
「2.認定・補助金の申請方法」をご参照ください。
4.区へ保育料がわかるものを提出する。(区分Dのみ・区分の詳細については、「6.施設区分一覧表」をご確認ください。)
区分A~Cの施設に通園している場合は、提出不要です。
5.豊島区から補助金を受け取る。
概ね四半期ごとに、豊島区から補助金を交付致します。
具体的な支払い時期については、「5.申請から支給までのスケジュール」をご確認ください。
原則、「電子申請」により受付します。
電子申請を利用した場合、申請受理の通知を受け取ることができます。
注3 電子申請を行う環境が整っていない等の事情により、申請書(紙)による申請をご希望される場合は、窓口にご来庁頂くか、ページ下部「様式一覧」から書類をダウンロードし、郵送にてご提出ください。
注4 認定に必要な書類などについては、「 【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について」のページをご確認ください
<窓口>(受付時間:平日 8時30分~17時まで)
豊島区役所4階 東9番窓口 保育課入園グループ
<郵送先>
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所保育課入園グループ宛て
注5 郵送提出の場合、安全のため追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用されなかった場合の未着の問い合わせ対応はいたしかねます。締切日は必着です。
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の認定・補助金申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)から
■注意事項
■補助金申請内容や「保育の必要性」の認定に変更がある場合
申請した内容に変更がある場合は、以下ページをご確認の上、申請をお願い致します。
「【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について」
(「保育を必要とする事由などが変わった場合のお手続き」をご確認ください)
提出がない場合は、最高額算定となります。また、令和7年9月以降の申請では令和6年度課税証明書等は不要です。
(令和6年1月1日時点での豊島区民としての住民登録がない方)令和6年度課税証明書等
(令和7年1月1日時点での豊島区民としての住民登録がない方)令和7年度課税証明書等
4.【区分Dのみ】領収証兼提供証明書
『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(第8号様式)』のご提出が別途必要です。提出時期については、「5.申請から支給までのスケジュール」をご確認ください。(注6・7)
注6 区立一時保育事業については、『一時保育事業利用に係る領収証兼利用証明書(第1号様式)』でも代用可能。
注7 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)については、『援助を行う会員が発行した活動報告書』をご提出ください。
以下のスケジュールのとおり、補助金の振込を行います。
補助金の振込は、対象月によりスケジュールが異なります。
対象月 | 令和7年4~6月利用分 | 令和7年7~8月利用分 | 令和7年9~12月利用分 | 令和8年1~3月利用分 |
【区分Dのみ】領収証兼提供証明書等の提出期限 | 令和7年7月中 | 令和7年9月中 | 令和8年1月中 | 令和8年4月中 |
交付(不交付)決定通知発送日 | 令和7年8月下旬頃 | 令和7年10月下旬頃 | 令和8年2月下旬頃 | 令和8年5月下旬頃 |
振込予定時期 | 令和7年8月末頃 | 令和7年10月末頃 | 令和8年2月末頃 |
令和8年5月末頃 |
注8 振込時期は、ご利用の金融機関によって前後することがありますので、予めご了承ください。
施設種別 |
施設等利用費 (0~2歳児クラス非課税世帯、3~5歳児クラスのみ対象) |
豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業 |
保育料のわかるものの提出が必要か (領収証兼提供証明書等) |
【区分A】東京都認証保育所(注9) |
対象 | 対象 | 不要 |
【区分B】東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(注10)が交付されている 企業主導型保育施設(従業員枠・地域枠共通) |
対象外 | 対象 | 不要 |
【区分C】東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(注10)が交付されている その他認可外保育施設(上記区分A・Bの施設を除く) |
対象 | 対象 | 不要 |
【区分D】各施設所在自治体が「幼児教育・保育の無償化」の確認済み施設(注11)として、公表している 一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)・区立一時保育事業 |
対象 | 対象外 | 必要 |
注9【区分A】「認証保育所」については、東京都福祉局ホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)よりご確認いただけます。
注10【区分B・C】「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況は、施設の所在地の各自治体が交付しているため、各自治体のホームページをご確認ください。
豊島区では、こちらのページで公表しております。
なお、都内の児童相談所が設置されていない自治体については、東京都福祉局ホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)よりご確認いただけます。
また、お通いの施設が企業主導型保育施設かご確認されたい場合は、児童育成協会ホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
注11【区分D】「幼児教育・保育の無償化」の確認済み施設については、施設の所在地の各自治体が交付しているため、各自治体のホームページをご確認ください。
豊島区では、こちらのページで公表しております。
施設等利用費では、
1.「保護者が支払う認可外保育施設保育料」
2.補助基準額(下表参照)
1.と2.の内、いずれか低い方の額を小数点以下切り捨てで補助します。
豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業では、
3.「保護者が支払う認可外保育施設保育料等」ー「認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額」(注12・13)
4.補助基準額(下表参照)
3.と4.の内、いずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。
注12 0~2歳児クラスの第2子以降・3~5歳児クラスについては、「認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額」は原則、0円です。施設等利用費も対象の場合は、その額も「保護者が支払う認可外保育施設保育施設保育料等」から差し引かれます。
注13 「認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額」は、歳児・きょうだい区分に関わらず、認可保育所の延長料金相当分として、利用契約時間が220時間~240時間の方は+4,000円、240時間を超える方は+6,000円が加算されます。
クラス | 世帯の区市町村民税所得割課税額額 | きょうだい区分 | 施設等利用費 |
豊島区認可外保育施設 保育料負担軽減補助事業 |
合計 |
0~2歳児クラス
|
区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 | 第1子 | - | 上限なし | 上限なし |
第2子以降 |
|||||
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 | 第1子 | 42,000円 | |||
第2子以降 | |||||
3~5歳児クラス |
- | - | 37,000円 |
注14 東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限る。
クラス | 世帯の区市町村民税所得割課税額額 | きょうだい区分 | 施設等利用費 |
豊島区認可外保育施設 保育料負担軽減補助事業 |
合計 |
0~2歳児クラス
|
区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 | 第1子 | - | 上限なし | 上限なし |
第2子以降 |
|||||
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 | 第1子 | - | |||
第2子以降 | |||||
3~5歳児クラス |
- | - | - |
注15 東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限る。
クラス | 世帯の区市町村民税所得割課税額額 | きょうだい区分 | 施設等利用費 |
豊島区認可外保育施設 保育料負担軽減補助事業 |
合計 |
0~2歳児クラス
|
区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 | 第1子 | - | 40,000円 | 40,000円 |
第2子以降 |
67,000円 | 67,000円 | |||
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 | 第1子 | 42,000円 | 25,000円 | 67,000円 | |
第2子以降 | |||||
3~5歳児クラス |
- | - | 37,000円 | 20,000円 | 57,000円 |
注16 各施設所在自治体が「幼児教育・保育の無償化」の確認済み施設として、公表している施設に限る。
注17 対象月の翌月までに保育料のわかるもの(領収証兼提供証明書等)の提出が必要。
クラス | 世帯の区市町村民税所得割課税額額 | きょうだい区分 | 施設等利用費 |
豊島区認可外保育施設 保育料負担軽減補助事業 |
合計 |
0~2歳児クラス
|
区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 | 第1子 | - | - |
- |
第2子以降 |
- | - | |||
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 | 第1子 | 42,000円 | - | 42,000円 | |
第2子以降 | |||||
3~5歳児クラス |
- | - | 37,000円 | - | 37,000円 |
施設等利用費の請求する権利は、施設・事業の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅します。なお、「令和6年度豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業」は令和7年4月15日(火曜日)を過ぎた場合、未提出分は補助対象外となります。
消印の日付ではなく、書類到達日が時効の基準となるためご注意ください(下表参照)。
また、電子申請でのご提出はできませんので、窓口または郵送にて書類(1.施設等利用費請求書2.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書等)をご提出ください。
対象月 | 書類到達日 | 請求可否 |
令和5年6月分 |
令和7年6月1日 |
○ |
令和7年6月30日 | ○ | |
令和7年7月1日 |
× |
【令和6年度の申請は受付終了致しました。令和7年度の申請をお願い致します。】
令和6年度豊島区認証保育所・認可外保育施設保育料負担軽減補助事業についてはすでに教育・保育給付認定をお持ちの方であれば、申請可能です。
ただし、認定をお持ちの場合も令和7年3月分のみの支給となり、申請期限(必着)は令和7年3月31日(月曜日)となります。
事業の詳細は以下をご確認ください。
【受付終了】令和6年度豊島区認証保育所保育料負担軽減補助事業
【受付終了】令和6年度豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2140