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ホーム > 子育て・教育・若者 > 保育 > 認可外保育施設をご利用の方への補助金

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認可外保育施設利用者への補助金

このページは、認可保育施設や幼稚園に通園せず、「認可外保育施設のみ」を利用している方向けのページです。
(普段幼稚園を利用しており、預かり保育として認可外保育施設等を利用された方は私立幼稚園園児保護者への各種補助金のページをご覧ください。)

豊島区では、認可外保育施設のみを利用する保護者の方を対象として、以下の保育料補助制度を実施しています。

【重要】令和7年4月分から補助を受ける場合、令和7年4月30日(水曜日)が申請期限です。

補助金の申請は年度に1回必要です。

令和7年4月30日(水曜日)を過ぎた場合、5月以降から補助対象となります。

注1 令和6年度に申請した方も、申請手続きが必要です。また、4月30日必着です。郵送遅延等にも対応致しかねるため、お早目のご提出をお願い致します。

【重要】「令和6年度豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業」の領収証兼提供証明書の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)です。

認可外保育施設(認証保育所や企業主導型保育施設を除く)の利用者の方で「令和6年度豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業」を申請済みの方は、保育料等が記載された「特定子ども子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(以下、領収証兼提供証明書)」の提出が必要です。(注2)

令和7年4月15日(火曜日)を過ぎた場合、未提出分は補助対象外となります。また、4月15日必着です。郵送遅延等にも対応致しかねるため、お早目のご提出をお願い致します。

注2 令和7年度以降の申請に関しては、保育料等を直接ご利用の施設へ照会するため、「領収証兼提供証明書」の提出は原則不要になります。

【必読】豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内

はじめに、補助制度のご案内をご覧ください。

【令和7年度版】豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内(PDF:1,142KB)

1.補助制度のご利用の流れ

1.入園予定(在園)施設等が、補助金の対象施設かを確認する。

上部の「豊島区認可外保育施設利用補助制度のご案内」または本ページの「6.施設区分一覧表」をご参照ください。
補助金の対象施設である場合は、2.へお進みください。


2.保育の必要性の認定を申請する。

補助対象になるためには、対象児童が豊島区から「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。

認定は申請書を受理した日から行い、原則、日付を遡ることはできません。認定がない期間は補助対象外となりますのでご注意ください。

詳しくは、「【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について」をご確認ください。

 

3.補助金の申請を行う。

年度ごとに補助金の申請をする必要があります。

2.と3.は、同時申請が可能となりました。

2.認定・補助金の申請方法」をご参照ください。

 

4.区へ保育料がわかるものを提出する。(区分Dのみ・区分の詳細については、「6.施設区分一覧表」をご確認ください。)

区分A~Cの施設に通園している場合は、提出不要です。

 

5.豊島区から補助金を受け取る。

概ね四半期ごとに、豊島区から補助金を交付致します。

具体的な支払い時期については、「5.申請から支給までのスケジュール」をご確認ください。

2.認定・補助金の申請方法

原則、「電子申請」により受付します。

電子申請を利用した場合、申請受理の通知を受け取ることができます。

注3 電子申請を行う環境が整っていない等の事情により、申請書(紙)による申請をご希望される場合は、窓口にご来庁頂くか、ページ下部「様式一覧」から書類をダウンロードし、郵送にてご提出ください。

注4 認定に必要な書類などについては、「 【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について」のページをご確認ください

<窓口>(受付時間:平日 8時30分~17時まで)

 豊島区役所4階 東9番窓口 保育課入園グループ

<郵送先>

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所保育課入園グループ宛て

注5 郵送提出の場合、安全のため追跡可能な書留郵便等をご利用ください。追跡可能郵便を利用されなかった場合の未着の問い合わせ対応はいたしかねます。締切日は必着です。

3.認定・補助金申請

令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の認定・補助金申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)から

■注意事項

  • 原則、申請日の属する月から補助対象となります。なお、認定が取得できていない・申請書類に不備がある期間は補助対象外となります。
  • 本申請では、保育の必要性の認定と認可外保育施設利用者への補助金の申請を同時にすることができます。認定を継続する場合でも、事由に変更がないか再度確認するため、必ず「保育を必要とする事由を証明する書類」を添付してください。
  • 令和6年度までは、各四半期ごとに請求書や領収証等を提出して頂いていましたが、令和7年度からは原則それらの書類のご提出が不要となります。保育料等については、豊島区から各施設へ直接照会させて確認させて頂きます(区分Dの施設は除く)。

■補助金申請内容や「保育の必要性」の認定に変更がある場合
申請した内容に変更がある場合は、以下ページをご確認の上、申請をお願い致します。

【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について

(「保育を必要とする事由などが変わった場合のお手続き」をご確認ください)

4.提出書類について

  1. 豊島区認可外保育施設等補助金申請兼教育・保育給付等認定申請書
  2. 保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)
  3. 【0~2歳児クラスの第1子の方のみ提出】課税証明書

提出がない場合は、最高額算定となります。また、令和7年9月以降の申請では令和6年度課税証明書等は不要です。

(令和6年1月1日時点での豊島区民としての住民登録がない方)令和6年度課税証明書等

(令和7年1月1日時点での豊島区民としての住民登録がない方)令和7年度課税証明書等

 4.【区分Dのみ】領収証兼提供証明書

『特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(第8号様式)』のご提出が別途必要です。提出時期については、「5.申請から支給までのスケジュール」をご確認ください。(注6・7)

注6 区立一時保育事業については、『一時保育事業利用に係る領収証兼利用証明書(第1号様式)』でも代用可能。

注7 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)については、『援助を行う会員が発行した活動報告書』をご提出ください。

5.申請から支給までのスケジュール

以下のスケジュールのとおり、補助金の振込を行います。

補助金の振込は、対象月によりスケジュールが異なります。

対象月 令和7年4~6月利用分 令和7年7~8月利用分 令和7年9~12月利用分 令和8年1~3月利用分
【区分Dのみ】領収証兼提供証明書等の提出期限 令和7年7月中 令和7年9月中 令和8年1月中 令和8年4月中
交付(不交付)決定通知発送日 令和7年8月下旬頃 令和7年10月下旬頃 令和8年2月下旬頃 令和8年5月下旬頃
振込予定時期 令和7年8月末頃 令和7年10月末頃 令和8年2月末頃

令和8年5月末頃

注8 振込時期は、ご利用の金融機関によって前後することがありますので、予めご了承ください。

6.施設区分一覧表

施設種別

施設等利用費

(0~2歳児クラス非課税世帯、3~5歳児クラスのみ対象)

豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業

保育料のわかるものの提出が必要か

(領収証兼提供証明書等)

【区分A】東京都認証保育所(注9)

対象 対象 不要

【区分B】東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(注10)が交付されている

企業主導型保育施設(従業員枠・地域枠共通)

対象外 対象 不要

【区分C】東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(注10)が交付されている

その他認可外保育施設(上記区分A・Bの施設を除く)

対象 対象 不要

【区分D】各施設所在自治体が「幼児教育・保育の無償化」の確認済み施設(注11)として、公表している

一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)・区立一時保育事業

対象 対象外 必要

注9【区分A】「認証保育所」については、東京都福祉局ホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)よりご確認いただけます。

注10【区分B・C】「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付状況は、施設の所在地の各自治体が交付しているため、各自治体のホームページをご確認ください。

豊島区では、こちらのページで公表しております。

なお、都内の児童相談所が設置されていない自治体については、東京都福祉局ホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)よりご確認いただけます。

また、お通いの施設が企業主導型保育施設かご確認されたい場合は、児童育成協会ホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

注11【区分D】「幼児教育・保育の無償化」の確認済み施設については、施設の所在地の各自治体が交付しているため、各自治体のホームページをご確認ください。

豊島区では、こちらのページで公表しております。

7.補助基準表

施設等利用費では、

1.「保護者が支払う認可外保育施設保育料」

2.補助基準額(下表参照)

1.と2.の内、いずれか低い方の額を小数点以下切り捨てで補助します。

 

豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業では、

3.「保護者が支払う認可外保育施設保育料等」ー「認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額」(注12・13)

4.補助基準額(下表参照)

3.と4.の内、いずれか低い方の額を1,000円未満切り捨てで補助します。

注12 0~2歳児クラスの第2子以降・3~5歳児クラスについては、「認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額」は原則、0円です。施設等利用費も対象の場合は、その額も「保護者が支払う認可外保育施設保育施設保育料等」から差し引かれます。

注13 「認可保育所に入所していたならば支払う想定の保育料等の額」は、歳児・きょうだい区分に関わらず、認可保育所の延長料金相当分として、利用契約時間が220時間~240時間の方は+4,000円、240時間を超える方は+6,000円が加算されます。

【区分A】東京都認証保育所

クラス 世帯の区市町村民税所得割課税額額 きょうだい区分 施設等利用費

豊島区認可外保育施設

保育料負担軽減補助事業

合計
0~2歳児クラス

 

区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 第1子 - 上限なし 上限なし

第2子以降

区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 第1子 42,000円
第2子以降

3~5歳児クラス

- - 37,000円

 

【区分B】企業主導型保育事業(従業員枠・地域枠共通)注14

注14 東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限る。

クラス 世帯の区市町村民税所得割課税額額 きょうだい区分 施設等利用費

豊島区認可外保育施設

保育料負担軽減補助事業

合計
0~2歳児クラス

 

区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 第1子 - 上限なし 上限なし

第2子以降

区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 第1子 -
第2子以降

3~5歳児クラス

- - -

 

【区分C】その他認可外保育施設(上記区分A・Bの施設を除く)注15

注15 東京都等が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設に限る。

クラス 世帯の区市町村民税所得割課税額額 きょうだい区分 施設等利用費

豊島区認可外保育施設

保育料負担軽減補助事業

合計
0~2歳児クラス

 

区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 第1子 - 40,000円 40,000円

第2子以降

67,000円 67,000円
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 第1子 42,000円 25,000円 67,000円
第2子以降

3~5歳児クラス

- - 37,000円 20,000円 57,000円

 

【区分D】一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)・区立一時保育事業 注16・17

注16 各施設所在自治体が「幼児教育・保育の無償化」の確認済み施設として、公表している施設に限る。

注17 対象月の翌月までに保育料のわかるもの(領収証兼提供証明書等)の提出が必要。

クラス 世帯の区市町村民税所得割課税額額 きょうだい区分 施設等利用費

豊島区認可外保育施設

保育料負担軽減補助事業

合計
0~2歳児クラス

 

区市町村民税(均等割を含む)が課税される世帯 第1子 - -

-

第2子以降

- -
区市町村民税(均等割を含む)が非課税の世帯 第1子 42,000円 - 42,000円
第2子以降

3~5歳児クラス

- - 37,000円 - 37,000円

 

8.申請にあたっての注意事項

  • 実際に施設に支払った利用料が補助基準額未満の場合は、利用料を上限とします。
  • 日用品、文房具、行事参加費、食材料費(主食費・副食費・補食費)、通園送迎費等は施設等利用費の対象外です。
  • 主食費・副食費については、豊島区認可外保育施設利用補助制度の対象となります。
  • 以下の施設の入園が決定した月や別の認可外保育施設等に入園し、保育料補助の助成決定した月からは、認可外保育施設を利用されていても(ならし保育中の利用等)施設等利用費及び豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助制度の対象外となります。
 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)、定期利用保育事業
  • 他の認可外保育施設に転園した場合は、内容変更届の提出が必要です(電子申請可)。同じ認可外保育施設を年度中に退園、再入園された場合も同様です。
  • 補助申請時の内容に変更が生じた場合や認可外保育施設を退所した場合等は、速やかに内容変更届をご提出ください(電子申請可)。
  • 補助申請時の内容に偽りがあった場合には、遡って交付決定を取り消し、既に交付済の補助金を全額返納していただくことがあります。
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された施設について、立入調査の結果、基準を満たさないことが判明した場合、証明書が返還となり、本補助の対象外となる場合があります。
  • 補助金の申請手続は年度ごとに必要です。
  • 支給の対象となるのは、原則、申請があった月からです。また、保育の必要性の認定を未取得の場合は、取得してからの対象となります。
  • ファミリー・サポート・センターを利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外となります。
  • 区立保育園一時保育事業とは、豊島区立保育園における一時保育事業のことを指します。認可外保育施設等と併用利用された場合でも、ひと月当たりの上限額は施設等利用費の補助上限金額まで申請が可能です。
  • 施設等利用費については、月途中で、認定期間が開始もしくは終了する場合や区市町村間での転出入があった場合、日割り分の支給となることがあります。
  • 施設等利用費の請求する権利は、施設・事業の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅します。なお、豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業は、年度をまたいでの申請はできません。
  • 鉛筆や消えるボールペン、スタンプ印や修正液は使用しないでください。訂正する箇所には、必ず二重線を引き、その上に正しくご記載ください。

令和6年度以前利用分の施設等利用費の請求について

施設等利用費の請求する権利は、施設・事業の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅します。なお、「令和6年度豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業」は令和7年4月15日(火曜日)を過ぎた場合、未提出分は補助対象外となります。

消印の日付ではなく、書類到達日が時効の基準となるためご注意ください(下表参照)。

また、電子申請でのご提出はできませんので、窓口または郵送にて書類(1.施設等利用費請求書2.特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書等)をご提出ください。

対象月 書類到達日 請求可否
令和5年6月分

令和7年6月1日

令和7年6月30日
令和7年7月1日

×

【受付終了】令和6年度豊島区認証保育所・認可外保育施設保育料負担軽減補助事業について

【令和6年度の申請は受付終了致しました。令和7年度の申請をお願い致します。】

令和6年度豊島区認証保育所・認可外保育施設保育料負担軽減補助事業についてはすでに教育・保育給付認定をお持ちの方であれば、申請可能です。

ただし、認定をお持ちの場合も令和7年3月分のみの支給となり、申請期限(必着)は令和7年3月31日(月曜日)となります。

事業の詳細は以下をご確認ください。

【受付終了】令和6年度豊島区認証保育所保育料負担軽減補助事業

【受付終了】令和6年度豊島区認可外保育施設保育料負担軽減補助事業

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お問い合わせ

保育支援担当課入園グループ

電話番号:03-3981-2140

更新日:2025年4月23日