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ホーム > 子育て・教育・若者 > 保育 > 【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定について

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【認可外保育施設利用者】「保育の必要性」の認定(変更)について

このページは、認可保育施設や幼稚園に通園せず、「認可外保育施設のみ」を利用している方向けのページです。

認可外保育施設の補助金(施設等利用費及び豊島区認可保育施設利用補助制度)の補助要件である、「保育の必要性」の認定(変更)、補助金の申請内容の変更についてご案内しております。

1.認可外保育施設の補助金を受けるために必要な「保育の必要性」の認定

子どものための教育・保育給付認定

「豊島区認可外保育施設利用補助制度」の支給要件。認可保育所等に入所するために必要な「保育の必要性」の認定。後述する「施設等利用給付認定」より認定要件が少し厳しくなっています。

子育てのための施設等利用給付認定

「施設等利用費」の支給要件。 0~2歳児クラスの非課税世帯、3~5歳児クラスが対象。令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化にあたり新設された「保育の必要性」の認定。 

みなし認定について

みなし認定とは、取得している子どものための教育・保育給付認定(第2・3号)を子育てのための施設等利用給付認定(新第2・3号)とみなすことです。

そのため、子どものための教育・保育給付認定の認定(変更)申請をして頂ければ、別途、子育てのための施設等利用給付認定(変更)を申請していただく必要は原則ありません。(電子申請の場合は、「入園後の変更届(認可外保育施設利用者用)」から書類」

また、令和7年度から、補助金の申請と上記の認定を同時に申請できるようになっています。詳細は次項をご確認ください。

 2.「保育の必要性」の認定(変更)申請について

 申請方法について

必要書類を添付の上、ご申請ください。(電子申請推奨)

注1 補助金の詳細については、こちら(新しいウィンドウで開きます)のページをご確認ください。

「保育を必要とする事由を証明する書類」について

保護者全員が下記のいずれかの事由に該当する必要があります。該当する事由の必要書類を添付のうえご提出ください。なお、原則コピーをご提出いただければ問題ありません。

『』に下線が引いてある書類は、豊島区様式でご提出ください。様式は下記よりダウンロードをお願いいたします。

これらの事由に変更が生じた場合は、豊島区に認定区分の変更申請をする必要があります。

保育を必要する事由 必要書類 備考
就労 会社勤めの方(採用内定含む) 月48時間を超える就労が必要です。

転職予定の方は、現在の就労先と転職先の2社分、就労証明書の提出が必要です。

  • 採用内定の方は、勤務開始後、改めて就労証明書の提出が必要です。
  • 変則勤務の場合は、シフト表やスケジュール等を添付してください。
  • 「対象児童の育児休業」及び「保護者が休職中」の場合は、認定の対象となりません。
  • 病気等で長期休業される場合は、就労による要件でなく「疾病」で認められる場合があります。お問い合わせください。

自営業・内職

親族経営会社で就労の方

以下の2点が必要です。

月12日以上48時間以上を超える就労が必要です。

  • 自営業であることが客観的にわかる資料(注2)
就学

以下の2点が必要です。

  • 在学証明書
  • 時間割などのスケジュール、カリキュラム
職業訓練校に通学する場合も該当します。自宅での学習、カルチャースクールは除きます。
疾病
  • 診断書
「日中お子さんの保育ができない旨」と、「療養期間」の記載が必要です。
障害
  • 身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳のコピー
 
妊娠・出産
  •  母子手帳のコピー
表紙と出産予定日記載ページが必要です。
求職  ハローワークカードや雇用保険受給者資格証等、求職中であることを証明する書類と、直近の求職活動状況の記入が必要です。
介護・看護

以下の2点が必要です。

被介護者に関する書類とは、被介護者の診断書、身体障害者手帳、介護保険被保険者証のコピー等です。
災害復旧
  • 罹災証明書
 
育児休業

申請児童を対象とした育児休業は取得できません。

 

注2 自営業であることが客観的にわかる資料

自らが経営者または父母の親族が経営する事業に勤めている方は、勤務先が法人・個人に関わらず、『就労証明書』の他に以下の書類のうち、いずれか1つの資料の提出が必要です。

  • 営業許可証
  • 請負契約書
  • 業務委託契約書
  • 事務所やお店の賃貸契約書
  • 青色申告決算書の写し
  • 白色申告収支内訳書の写し
  • 法人税申告書の写し
  • 営業上必要な材料などの仕入れ伝票
  • 事務所名が記載された公共料金の領収書
  • 会社登記簿(履歴事項全部証明書)の写し
  • 報酬がわかるもの(報酬が振り込まれたことのわかる通帳とそれに対応する請求書など)など

 

ひとり親世帯について

(元)配偶者と住民票の異動を伴う別居をしていることに加え、以下の書類の提出があればひとり親とみなします。書類の提出ができない場合は、配偶者の「保育を必要とする事由を証明する書類」が必要です。

離婚した方
未婚の方
戸籍謄本、ひとり親医療証、児童扶養手当証書、離婚届受理証明書等のうち、いずれかの1点のコピー
離婚裁判中の方
離婚調停中の方

裁判所の発行する、離婚調停中または裁判中であることを証明する書類のコピー

外国籍の方について

保護者の方が外国籍の場合は、在留カード両面のコピーが必要です。

課税状況の確認について(0~2歳児クラスの方のみ)

基準日時点で豊島区に住民登録がない、0~2歳児クラスかつ第1子の方は、区市町村民税を証明する書類(課税証明書等)のコピーのご提出が必要です。

ただし、非課税世帯の方については、0~2歳児クラスの第2子以降の方についてもご提出ください。

注3 令和7年4月~令和7年8月の間に認定・補助を受ける場合は、令和6年1月1日が基準日となります。令和6年度(令和5年中の所得)の課税証明書等をご提出ください。

注4 令和7年9月~令和8年8月の間に認定・補助を受ける場合は、令和7年1月1日が基準日となります。令和7年度(令和6年中の所得)の課税証明書等をご提出ください。

注5 家庭の状況により同居の祖父母(同一敷地内を含む)の税書類を提出していただくことがあります。

注6 ご提出がない場合は、課税世帯(最高額算定)の方とみなし、認定・補助を行います。

注7 年度内に市区町村民税の修正申告をされた方は、変更されたことが分かる書類を提出していただく場合があります。国内での課税がなく、海外での収入がある場合は、日本のレートに換算した前年の収入を証明するものの提出が必要です。

3.認定基準について

認定は以下の認定基準を満たす場合にいたします。「保育を必要とする事由を証明する書類」が基準を満たしていることをご確認のうえ、申請をしてください

保育を必要とする事由

認定可能期間

(注8・9)

就労

保護者全員が最低就労基準(1.月12日以上2.48時間以上)の就労状況のとき

1.のみ基準を満たしている場合は、施設利用給付認定のみ取得可能です。

1.、2.どちらの基準も満たしていない場合、求職事由にて認定となります。また、年間を通じて最低就労基準を満たさない月がある場合、認定が取消になることがあります。認定がない期間は補助金の対象外となりますのでご注意ください。

認定開始月の翌月1日までに育児休業から復職する場合は、「就労」事由となります。

就労している期間
就学 保護者が学校教育法に規定する学校や、職業能力開発促進法に規定される職業訓練学校等に通っているとき 在学期間中
 

疾病・障害

 保護者が病気、負傷、心身に障害があるために保育が困難なとき 事由の必要期間

妊娠・出産

保護者が出産予定月及びその前後2か月のとき 出産予定月及びその前後2か月の最長5か月

求職

 保護者が求職活動中のとき(起業準備を含む) 認定開始日から3か月以内
介護・看護 保護者が病気や障害のある同居の親族を常時介護・看護しているとき 事由の必要期間

災害復旧

保護者が災害の復旧にあたっているとき

 

事由の必要期間

育児休業 兄弟姉妹がすでに保育施設等を利用中で保護者が申請児童以外のための育児休業を取得した際に、兄弟姉妹が引き続きその保育施設の利用を必要とするとき 育児休業取得期間まで
その他

虐待やDVなど、明らかに家庭での保育が困難であると豊島区長が認めるとき

事由の必要期間

注8 最長で小学校入学前までの認定となります。

注9 認定が切れる場合も、他の事由に該当すれば引き続き認定を受けることができます。

4.豊島区外の施設を利用している豊島区民の方、豊島区外から豊島区内の施設を利用している方へのお知らせ

豊島区民の方が区外施設を利用している場合も、豊島区に対して認定及び補助金の申請を行う必要があります。

豊島区外に在住で豊島区内の施設に通う方は、住民登録をしている区市町村に対して認定及び補助金申請を行う必要があります。

 

保育を必要とする事由などが変わった場合のお手続き

「保育を必要性」の認定を取得後に、ご家庭の状況や申請状況に変更があった場合は、必ず担当課まで届け出てください。

申請方法は、「申請方法について」をご確認ください。

5.保育を必要とする事由などが変わった場合の必要書類

「保育の必要性」の認定は、認可外保育施設等の利用料の補助を受けるために必要になります。認定を受けるためには保護者の皆様が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

ご家庭での状況が変わったときは、必ず下表の必要書類にて届出をしてください。(電子申請推奨・窓口・郵送可)

必要書類は以下よりダウンロードできます。電子申請時に必要書類の1.の書類は直接入力できるため、添付不要です。

変更の内容 必要書類 提出期限

1.他の事由からの変更

1.『子どものため教育・保育給付認定・変更申請書』

2.保育の必要とする事由を証明する書類(就労事由へ変更の場合は、『就労証明書』)

2.の提出が提出期限までに間に合わない場合は、申立書をご提出ください。申立書に、1.どういった内容の書類(書類名・勤務条件等)、2.いつまでに提出(遅くとも申請日の翌月末まで)、3.提出がない場合は認定取消・補助金の返還に同意する旨を記載)

認定希望月の前月最終営業日まで

2.退職した場合

(「求職」事由への変更)

1.『子どものため教育・保育給付認定・変更申請書』

2.保育の必要とする事由を証明する書類(求職事由へ変更の場合は、『求職活動状況申告書』等)

3.前職の退職日がわかる書類の写し(源泉徴収票や雇用保険離職票、離職証明書等)

退職された時点で「求職事由」での認定となります。継続して補助金を受けるには、退職日から3ヶ月以内に保育を必要性とする事由を証明する書類(就労証明書等)のご提出が必要です。

1.2.退職月中

3.退職日から2週間以内(用意出来次第)

3.転職した場合

(退職後、間を空けずに就労する場合)

1.『施設等利用費の支給及び認可外保育施設保護者負担軽減補助金内容変更届(以下、内容変更届)』

2.新しい勤務先の『就労証明書』(入社後に証明されたもの、実績3ヶ月入りのもの計2回提出)

3.前職の退職日がわかる書類の写し(源泉徴収票や雇用保険離職票、離職証明書等)

1.退職月中

2.3.就労開始日から2週間以内

4.復職をする

『復職証明書』

書類の追加提出(新しいウィンドウで開きます)」からご提出ください。

復職日から2週間以内
5.勤務条件の変更

1.『内容変更届』

2.新しい勤務条件の『就労証明書』

変更から2週間以内
6.勤務地・会社名等の変更 1.『内容変更届』 変更から2週間以内
7.妊娠した

1.『内容変更届』

2.母子手帳のコピー(表紙・出産予定日がわかる部分)

出産予定月を挟んで前後2か月(合計5ヶ月)は、「妊娠・出産」事由となります。

-
8.出産した 1.『内容変更届』 出産後、2週間以内
9.住所変更(区内転居) 1.『内容変更届』 転居日から2週間以内
10.住所変更(区外転出) 1.『内容変更届』 転出月中
11.結婚・離婚・障害者手帳の取得・帰化など世帯状況の変更 1.『内容変更届』

変更になった当月中

12.補助金の申請内容に変更があった場合(代表保護者・口座情報の変更・転園・退園)

1-1.『内容変更届』

1-2.『豊島区認可外保育施設等補助金申請書兼教育・保育給付等認定申請書』

変更月の前月最終営業日まで

6.育児休業中に上の子の認定を希望する場合

豊島区では『育児休業証明書』に記載された下のお子さんの育児休業取得期間中は、希望により上のお子さんの認定を認めます(最長で上のお子さんの卒園まで認定が可能です)。

育児休業開始前に『育児休業証明書』の提出が必要です。育児休業終了後、復職日から2週間以内に『復職証明書』を提出してください。育児休業期間を延長した場合は、延長後の期間が記載された『育児休業証明書』を再度提出してください。

育児休業中に上のお子さんの認定が認められるのは、育児休業開始以前から就労しながら対象となる認可外保育施設等を継続利用している場合に限ります。

認定を行う上のお子さんを対象とした育児休業は取得できません。上のお子さんの認定をご希望の場合は、就労事由での認定となります。その場合、補助を受けたい月の翌月1日までに復職をしていただく必要があります。

7.豊島区外へ転出する場合

転入先自治体に住み始めた日(転入日)の前日をもって認定取消となります。

豊島区から転出した後は、転入先の自治体にて必ず「保育の必要性」の認定及び補助金の申請を行ってください。

8.認定関係書類一覧

下記からダウンロードできます。

申請書類

申請書類(記入例)

 

 

お問い合わせ

保育支援担当課入園グループ

電話番号:03-3981-2140

更新日:2025年4月16日