(幼稚園・認定こども園・保育所保護者用)幼児教育・保育無償化の手続きについて
1.認可保育所(公立・私立保育所)、地域型保育事業、認定こども園(保育部分)に在園している子ども
- 無償化に伴う新たな手続きは不要です。10月1日以降に発送予定の保育料決定通知書をご確認ください。
2.新制度移行幼稚園、認定こども園(教育部分)に在園している子ども
- 基本の保育料について、無償化に伴う新たな手続きは不要です。
- 預かり保育を利用し、保育の必要性がある方は、ご利用の施設へ「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)」及び必要な添付書類を提出してください。必要書類については次のリンク先のページをご覧ください。
施設等利用給付認定の手続きについて
請求の手続きはこちら
3.未移行幼稚園に在園している子ども
- 預かり保育を利用し、保育の必要性がある方は、ご利用の施設へ「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第20条第3号)」及び必要な添付書類を提出してください。必要書類については次のページをご覧ください。
施設等利用給付認定の手続きについて
- 保育の必要性がない方はご利用の施設へ「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)」を提出してください。
- 預かり保育を利用し、無償化の対象となる方の請求方法についてはご利用の施設から配布予定のご案内をご確認ください。
請求の手続きはこちら
4.認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業に在園もしくは利用している子ども
- 認定を持っていない方は、無償化に伴い、施設等利用給付認定が新たに必要です。「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第20条第3号)」及び必要な添付書類を区へ提出してください。必要書類については次のページをご覧ください。
施設等利用給付認定の手続きについて
<書類提出先>
- 私立幼稚園・認定こども園に通っている方:ご利用の施設から配布するご案内に添ってご提出ください。
子ども家庭部保育課幼稚園グループ(連絡先)03-4566-2481
2.幼稚園に通っていない方:次の部署宛てに郵送か窓口に持参してください。
子ども家庭部保育課入園第一・入園第二グループ(連絡先)03-3981-2140
- 施設等利用費の請求の手続きについては次のページをご覧ください。
施設等利用費の請求手続きについて