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私立幼稚園(新制度未移行園)園児保護者への各種補助金

  • 本ページは新制度未移行園に通園する園児の保護者への各種補助事業のご案内です。新制度に移行した幼稚園・認定こども園に通園する園児の保護者への各種補助事業は、こちらをご確認ください。
  • 認可外保育施設等の利用料の請求様式はこちら、実費徴収に係る補足給付(給食費補助)はこちらからダウンロードしてください。 
  • 預かり保育等の補助の案内についてはこちら(PDF:339KB)をご覧ください。 

令和6年度私立幼稚園園児保護者補助金について

対象

補助金の対象となるのは、次のすべてを満たす方です。

1.施設等利用給付認定を受けた幼児と同居する保護者で、豊島区に住民登録がある方。

2.幼児が私立幼稚園等に在籍し、入園料・保育料を納入している方。

3.幼児が以下の年齢に該当する方。

  • 5歳児:平成30年4月2日~平成31年4月1日に出生した幼児
  • 4歳児:平成31年4月2日~令和2年4月1日に出生した幼児
  • 3歳児:令和2年4月2日~令和3年4月1日に出生した幼児
  • 満3歳児:令和3年4月2日~令和4年4月1日に出生し、満3歳に達した幼児

ただし、就学義務を猶予又は免除された幼児は対象となります。
(注釈)

  • 補助金の交付には、施設の利用前の施設等利用給付認定の申請、及び期限内の補助金交付の申請が必要です。お通いの園から配布されるご案内をご確認ください。
  • 豊島区に転入する方で、幼稚園を退園せず元の幼稚園に通園し続ける場合も、施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。転入後、速やかに申請手続きを行ってください。

補助金の制度について

以下の補助金は、支給条件に該当すれば、それぞれ支給されます。詳細については下記のご案内をご覧ください。この案内は、お通いの幼稚園経由で保護者へお配りいたします。

1.令和6年度施設等利用費及び豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金のご案内(PDF:664KB)

代理受領実施園にお通いの場合は、下記のご案内をご覧ください。

2.令和6年度施設等利用費及び豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金のご案内(代理受領実施園)(PDF:658KB)

1.入園時補助金

令和6年度に私立幼稚園等に入園した幼児の保護者で、入園したときに区内に住所を有し、かつ一定の所得までの方を対象に、納入した入園料の一部を補助します。

区分

所得の基準(令和6年度区市町村民税所得割課税額)

補助上限額

対象

所得割課税額420,000円以下の世帯

50,000円

対象外

所得割課税額420,000円を超える世帯

なし

(注釈)

  • 支払った入園料の額が補助金の額に満たなかった場合は納入額を限度とします。
  • この補助金は幼児一人につき1回です。

2.施設等利用費・園児保護者負担軽減補助金

保護者の保育料支払の負担を軽減するための補助金です。所得制限はありませんが、家族の所得や家族構成により、補助額が異なります。

世帯区分

所得の基準(上限額)

(区市町村民税所得割課税額)

補助上限額(月額)

第1子

補助上限額(月額)

第2子

補助上限額(月額)

第3子以降

1

生活保護世帯、

世帯区分2のうちひとり親世帯等

37,900円

37,900円

37,900円

2

非課税世帯、所得割非課税世帯、

世帯区分3のうちひとり親世帯等

34,900円

35,900円

35,900円

3

所得割課税額77,100円以下の世帯

33,500円

33,500円

35,900円

4

所得割課税額211,200円以下の世帯

33,500円

33,500円

35,300円

5

所得割課税額256,300円以下の世帯

33,500円

33,500円

34,700円

6

所得割課税額256,300円を超える世帯

33,500円

33,500円

33,500円

(注釈)

  • 対象園児に保護者と生計を一にする兄・姉がいる場合、年齢に関わらず、年齢の高い順に第1子、第2子、第3子と数えます。
  • 年度内に保護者が納入した入園料、保育料及びその他納付金が補助上限額となります。
  • ひとり親世帯等とは、保護者または保護者と同一世帯の方が以下に該当する世帯です。該当する場合は、確認書類(戸籍謄本の写し、障害者手帳の写し等)を補助金申請書に添付してください。

ア.配偶者のいない方で現に幼児を扶養している方

イ.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳の交付を受けた方及び特別児童手当、国民年金の障害者基礎年金の受給者(在宅の者に限る)

ウ.その他要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められた世帯

  • 子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園に在園の幼児の保護者の方は、本補助金の交付対象外となります。

3.預かり保育料補助金

「2.施設等利用費・園児保護者負担軽減補助金」の申請をされた方のうち、保育の必要性の認定を受けた方のみ対象です。1日あたり450円、月あたり下記記載額を上限として給付します。ただし、実際に支払った預かり保育料が下記記載の上限額を下回る場合は、預かり保育料が給付限度額となります。保育の必要性の認定方法等についてはこちらをご確認ください。なお、保育の必要性の認定は、施設の利用前の申請が必要です。令和6年度入園者及び転入者向けに、認定申請の関係書類を配布しておりますので、施設にお問い合わせください。

また、通園している幼稚園の預かり保育が一定の基準を満たしていない場合、認可外保育施設等の利用料が、幼稚園の預かり保育とあわせて下記上限額まで無償化の対象となります。認可外保育施設等の利用料の請求方法等については、「認可外保育施設等の利用料の請求手続きについて(PDF:377KB)」をご確認ください。

(注釈)

  • 請求にあたっては、当該施設・事業者が自治体に「確認」の手続きを終えていることが必要です。確認手続きが完了している施設・事業者については、施設所在地の自治体にご確認ください。豊島区所在であり「確認」手続きを終えている施設・事業者はこちら

対象

認定区分(保育の必要性のない方は対象外)

補助上限額

3歳児~5歳児

施設等利用給付認定2号

11,300円

満3歳児のうち住民税非課税世帯

施設等利用給付認定3号

16,300円

満3歳児のうち住民税課税世帯の第2子以降

施設等利用給付認定1号+保育の必要性が認められた方

16,300円

 

ダウンロード可能な書類

利用する施設によって書類が異なります。請求手続きをご確認いただき、ダウンロードしてご利用ください。

様式 内容
施設等利用費請求書(第3号様式)(PDF:364KB)

新制度未移行園に通い、施設等利用給付2号または3号認定を受けた園児で認可外保育施設等を利用した場合は、利用料の請求に必要です。

令和6年4月より、区立保育所で実施する一時保育事業の利用料の請求にも使えるようになりました。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(PDF:109KB)

新制度未移行園に通い、施設等利用給付2号または3号認定を受けた園児で認可外保育施設等を利用した場合は、利用料の請求に必要です。利用した施設に発行していただくようにしてください。

令和6年4月より、区立保育所で実施する一時保育事業の利用料の請求にも使えるようになりました。

4.実費徴収に係る補足給付(給食費補助)

「2.施設等利用費・園児保護者負担軽減補助金の申請をされた方のうち、給食を提供されており(牛乳のみ、おやつのみ提供の場合含む)、給食実費を園に支払っている場合のみ対象となります(家から持参するお弁当は給食に該当しないため対象外)。以下の対象者に該当する方で給食費補助金を申請する場合、「実費徴収に係る補足給付(給食費補助)の申請手続きについて(PDF:283KB)」をご確認ください。

対象

満3歳児から5歳児の子どものうち、年収680万未満相当世帯(区市町村民税所得割課税額211,200円以下世帯)または第3子以降※

令和6年4月分より、実費徴収に係る補足給付(給食費補助)の多子計算に係る対象の子どもの年齢制限がなくなりました。対象園児に保護者と生計を一にする兄・姉がいる場合、年齢に関わらず、年齢の高い順に第1子、第2子、第3子と数えます。

補助上限額(月額)

副食材料費相当分として4,800円、主食材料費相当分として3,000円(計7,800円)

ダウンロード可能な書類

実費徴収に係る補足給付交付申請書(第8号様式)(PDF:174KB)

補助金の算定基準及び交付限度額について

  • 施設等利用費・園児保護者負担軽減補助金の算定基準は4~8月分は「令和5年度区市町村民税所得割課税額」、9~3月分は「令和6年度区市町村民税所得割課税額」で判定します。入園時補助金は、令和6年度区市町村民税所得割課税額で判定します。
  • 施設等利用費・園児保護者負担軽減補助金の交付額は、年度内に保護者が納入した入園料、保育料及びその他納付金が限度額となります。
  • 生計を一にする父親などが単身赴任等の場合は、同居・別居にかかわらず同一世帯として取扱います。
  • 世帯の中に所得のある方が複数いる場合は、区市町村民税所得割課税額を合算します。園児が父母以外の親族(祖父母等)に扶養されている場合は、その方の課税額も合算となります。
  • 区市町村民税所得割課税額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除の適用前です。
  • 年度途中で幼稚園を入退園したときや、豊島区を転出入したときは日割り計算で交付します。

交付申請方法について

交付申請に必要な書類について

1.申請書類の配布について
各幼稚園を通して「補助金申請書」と「ご案内」を配布しております。

なお、年度の途中で入園された方・豊島区へ転入された方については、速やかに申請書の提出をお願いします。

また、世帯状況に変更があった方、税の更正をされた方、都外の幼稚園に通園されている方は、豊島区子ども家庭部保育支援担当課幼稚園グループにお問合せください。

補助金申請書は1年度に1回ご提出いただきます。令和6年4~8月分(前期分)の補助金申請書を提出した場合、令和6年9月~令和7年3月分(後期分)は提出不要です。

 

2.申請に必要なもの(令和5年1月1日現在の住民登録地によって異なります。)

(1)令和5年1月1日の住所が豊島区で引き続き豊島区在住の方

「施設等利用費及び私立幼稚園等園児保護者補助金申請書兼口座振替依頼書」のみ提出してください。

(2)令和5年1月2日以降に豊島区に転入した方

「施設等利用費及び私立幼稚園等園児保護者補助金申請書兼口座振替依頼書」に加えて、「私立幼稚園園児保護者補助金申請にかかる個人番号の調書(PDF:272KB)(以下「調書」)」を、申請書とは別に、返信用封筒にて区宛に送付ください。調書の提出を拒否する場合、以下の書類をご提出ください。

居住状況 提出するもの

令和5年1月2日以降に豊島区へ転入し、引き続き豊島区在住

ただし、令和6年9月1日以降にご入園もしくは豊島区に転入した場合は右記書類の提出は不要です。

令和5年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和5年度区市町村民税特別徴収税額決定通知書」の写し
「令和5年度区市町村民税の課税(非課税)証明書」(扶養人数が明記されているもの)(いずれか1点)

令和6年1月2日以降に豊島区へ転入

1.令和5年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和5年度区市町村民税特別徴収税額決定通知書」の写し
「令和5年度区市町村民税の課税(非課税)証明書」(扶養人数が明記されているもの)(いずれか1点)

ただし、令和6年9月1日以降にご入園もしくは豊島区に転入した場合は上記書類の提出は不要です。

 

2.令和6年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和6年度区市町村民税特別徴収税額決定通知書」の写し
「令和6年度区市町村民税の課税(非課税)証明書」(扶養人数が明記されているもの)(いずれか1点)

 

(3)令和5年1月1日時点で海外に居住されていた方

「施設等利用費及び私立幼稚園等園児保護者補助金申請書兼口座振替依頼書」に加えて、以下の書類をご提出ください。外国語で記載されているものは、日本語訳を添付してください。

居住状況 提出するもの

令和5年1月2日以降に豊島区へ転入し、引き続き豊島区在住

ただし、令和6年9月1日以降にご入園もしくは豊島区に転入した場合は右記書類の提出は不要です。

令和4年1月から令和4年12月までの収入を証明できるもの(勤務先発行の証明等)
令和6年1月2日以降に豊島区へ転入

1.令和4年1月から令和4年12月までの収入を証明できるもの(勤務先発行の証明等)

ただし、令和6年9月1日以降にご入園もしくは豊島区に転入した場合は上記書類の提出は不要です。

 

2.令和5年1月から令和5年12月までの収入を証明できるもの(勤務先発行の証明等)

(注釈)税の申告をしていない方や、税額や収入の証明書を提出していない方、世帯状況が不明な方は、審査ができません。そのため入園時補助金は対象外となります。また、園児保護者負担軽減補助金は補助金額が少なくなることがあります。税の申告をされた方、年度の途中で税額が変更となった方は、補助額が変更となる場合がありますので、必ず区にご連絡ください。

補助金の交付時期について

各種補助金の交付時期は以下の通りです。お通いの幼稚園の定める提出締切に間に合うように書類をご提出ください。

  前期(4~8月分) 後期(9~3月分)
交付時期 令和6年11月末 令和7年5月末
交付方法 申請された保護者の口座へ振り込み 申請された保護者の口座へ振り込み

お問い合わせ先・提出先

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所本庁舎4階

子ども家庭部保育支援担当課幼稚園グループ

電話:03-4566-2481

お問い合わせ

保育支援担当課幼稚園グループ

電話番号:03-4566-2481

更新日:2024年10月8日