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ページID:27653
更新日:2025年10月31日
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本ページは幼稚園に通園している方へのページです。
認可外保育施設のみを利用している方は、認可外保育施設利用者への補助金のページをご確認ください。
施設等利用給付認定(第2号・第3号)を取得後に変更があった場合は、施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更についてのページをご確認ください。
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化にあたり「子育てのための施設等利用給付」制度が開始しました。未移行幼稚園の保育料、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育の保育料、ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、事前に「認定」の手続きが必要となります。認定の手続きは、居住地の区市町村に対して行います。
施設等利用給付認定は、必ず事前に申請してください。申請日より前に遡っての認定はいたしかねます。
無償化の対象になるのは、都道府県に届出を行っている認可外保育施設等のうち、区の「確認」を受けている施設です。確認済の施設一覧をご確認ください。
印刷する場合はこちらからPDFファイルをダウンロードしてください。
子育てのための施設等利用給付第2号・第3号認定(保育の必要性の認定)の申請に必要な書類について(PDF:310KB)
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:386KB)
(2)保育を必要とする事由を証明する書類(父母ともに必要)(「5.保育の必要性の認定に必要な書類について」参照)
以下の場合は追加で書類が必要となります。
3号認定を申請する場合は、区市町村民税非課税世帯であることを証明する必要があります。(1)~(3)の書類は、令和7年1月1日時点で豊島区に住民登録がない場合に提出してください。
(1)個人番号の調書(未移行園用(PDF:272KB)、新制度移行園・認定こども園用(PDF:276KB))
(2)個人番号確認書類(個人番号カードの両面コピー、または個人番号が記載された住民票の写し等)
(3)本人確認書類(上記(2)で個人番号カード以外を提出する場合、運転免許証やパスポート等の写し)
認定は保護者全員が下記のいずれかに該当する場合に取得できます。
| 事由 | 保育を必要とする事由の詳細 | 認定可能期間 |
|---|---|---|
| 1.就労 | 月48時間以上の就労状況のとき | 就労している期間 |
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2.妊娠・出産 |
出産予定月及びその前後2ヶ月のとき | 出産予定月と前後2ヶ月の計5ヶ月 |
| 3.疾病・障害 | 保護者が病気、負傷、心身の障害により保育が困難なとき | 事由の必要期間 |
| 4.介護・看護 | 保護者が同居している病気や障害のある方を常時介護・看護しているとき(月48時間以上であることが必要) | 事由の必要期間 |
| 5.就学 | 保護者が月48時間以上、学校教育法に規定する学校や、職業能力開発促進法に規定する職業訓練学校等に通っているとき | 在学期間中 |
| 6.求職活動 | 保護者が求職活動中のとき | 設定日から3ヶ月以内 |
| 7.災害復旧 | 保護者が災害の復旧にあたっているとき | 事由の必要期間 |
| 8.その他 |
1.虐待やDVのおそれがあるとき |
事由の必要期間 |
★印の書類は豊島区様式でご提出ください。下図のリンク先よりダウンロードし、A4サイズ両面で印刷してください。
これらの事由に変更が生じた場合は、区に変更届を提出する必要があります。詳細については施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更についてのページをご確認ください。
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保育を必要とする事由 |
必要書類 |
備考 |
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|---|---|---|---|
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就労 |
採用内定…勤務開始3ヶ月後に就労証明書を再提出。 |
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3.在留カードのコピー(外国籍の方のみ) |
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妊娠・出産 |
1.母子手帳のコピー 2.父の就労証明書(PDF:831KB)★ |
表紙と分娩予定日記載ページが必要。 |
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疾病 |
診断書 |
日中お子さんの保育ができない旨と、療養期間の記載が必要。 |
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障害 |
障害者手帳のコピー |
身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳等。 |
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介護・看護 |
2.被介護者に関する書類 |
被介護者に関する書類…被介護者の診断書、身体障害者手帳、介護保険被保険者証のコピー等。 |
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就学 |
1.在学証明書 2.時間割などのスケジュール、カリキュラム |
職業訓練校に通学する場合も該当。 自宅での学習(通信講座含む)、カルチャースクールは対象外。 |
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求職活動 |
ハローワークカードや雇用保険受給者資格証等、求職中であることを証明する書類を添付。 |
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災害復旧 |
罹災証明書 |
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自らが経営者または父母の親族が経営する事業に勤めている方は、勤務先が法人・個人に関わらず、『就労証明書』の他に以下の書類のうち、いずれか1つの資料の提出が必要です。(コピー可)
(元)配偶者と住民票の異動を伴う別居をしていることに加え、以下の書類の提出があればひとり親とみなします。書類の提出ができない場合は、配偶者の「保育を必要とする事由を証明する書類」が必要です。
保護者の方が外国籍で、かつ保育を必要とする事由が「就労」や「求職活動」の場合、在留カード両面のコピーが必要です。
豊島区民の方が区外施設を利用している場合も、豊島区に対して認定申請を行う必要があります。
豊島区外に在住で豊島区内の施設に通う方は、住民登録をしている区市町村に対して認定申請を行う必要があります。
施設等利用給付認定を受けた場合、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、年1 回現況届の提出が必要となります。
現況届の提出がない場合、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用給付認定が取り消しとなり、施設等利用費の支給対象となりませんのでご注意ください。
現況届の対象者には、令和7年7月11日付で通知を発送いたしました。
(1)令和7年度豊島区施設等利用給付認定現況届(1世帯につき1部)
(2)保育を必要とする事由を証明する書類(保護者全員1部ずつ)
(3)在留カードのコピーもしくは資格外活動許可書
(1)郵送
同封の返信用封筒に切手を貼りご郵送ください。
現況届の提出封筒に、請求書等その他の書類は同封しないでください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所保育課幼稚園グループ宛て
(2)持参
豊島区役所本庁舎保育課窓口(4階)へ持参
受付時間:8時30分~17時00分(土日・祝日は除く)
令和7年9月1日(月曜日)
必着
記入例
子ども家庭部保育課幼稚園グループ(連絡先)03-4566-2481