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更新日:2025年6月25日

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施設等利用給付認定(第2号・第3号)の手続きについて

本ページは幼稚園に通園している方へのページです。

認可外保育施設のみを利用している方については、こちらをご確認ください。

1.施設等利用給付認定(第2号・第3号)とは

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化にあたり「子育てのための施設等利用給付」制度が開始しました。未移行幼稚園の保育料、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育の保育料、ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、事前に「認定」の手続きが必要となります。認定の手続きは、居住地の区市町村に対して行います。

施設等利用給付認定は、必ず事前に申請してください。申請日より前に遡っての認定はいたしません。

無償化の対象になるのは、都道府県に届出を行っている認可外保育施設等のうち、区の「確認」を受けている施設です。確認済の施設一覧はこちら

2.施設等利用給付認定(第2号・第3号)申請の対象について

(1)幼稚園を利用されている方(認定こども園の場合、幼稚園部分かつ預かり保育利用者のみ)

  • 幼稚園や認定こども園(教育部分)で預かり保育を利用されている方で下記4の表中「保育を必要とする事由」に該当する方は、施設の利用料に加えて、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。
  • 預かり保育の利用料の無償化を希望される方は、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「施設等利用給付認定・変更申請書(第2・3号)」に「保育を必要とする事由を証明する書類」を添えて、ご提出ください。(提出先、提出期限、提出書類その他詳細は、ご利用されている幼稚園・認定こども園から配付されるご案内をご覧ください。)
  • 令和7年度に私立幼稚園・認定こども園に通園される方向けに、「子育てのための施設等利用給付認定」のご案内等を各園に配布しております。ご案内及び「施設等利用給付認定・変更申請書」は各園にお問い合わせください。

(3)認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)を利用する方、一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業を利用する方

  • 幼稚園、認定こども園、を利用している方で、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用し、下記4の表中「保育を必要とする事由」に該当する方は、こちらをご確認ください。

3.提出書類について

施設等利用給付第2号認定

(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2・第3号)(PDF:114KB)

(2)保育を必要とする事由を証明する書類(父母両方の書類)

 (「4.保育を必要とする事由を証明する書類について」参照)

施設等利用給付第3号認定

(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2・第3号)(PDF:114KB)

(2)保育を必要とする事由を証明する書類(父母両方の書類)

(3)個人番号確認書類(例:個人番号カード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写し等)≪注1≫

(4)本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証、パスポート等)《注1》

(5)区市町村民税非課税世帯であることを証明する書類(《注2》に該当する場合のみ)

 

《注1》3号認定を申請される方は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」へ個人番号の記入と、番号確認・本人確認書類の提出が必要です。詳細は【個人番号の確認書類について】(PDF:111KB)をご覧ください。

《注2》令和6年1月1日時点で豊島区に住民登録のない方は、提出してください。(父母両方の書類が必要です。)

 

<区市町村民税非課税世帯であることを証明する書類>

  1. 「令和6年度住民税(非)課税証明書」(原本)
  2. 「令和6年度住民税決定通知書」のコピー

 →1か2のどちらか提出してください。令和6年1月1日時点で住民登録をしていた自治体で発行されます。

 令和6年1月1日時点で日本に住民登録のない方は、令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得の支払証明書(円換算したもの)を提出してください。

 (外国語で記載されている場合は和訳を添付してください。)

場合によっては、他の書類を提出していただくこともあります。

家庭状況により同居の祖父母(同一敷地内を含む)の税書類を提出していただくことがあります。

4.施設等利用給付認定における「保育を必要とする事由を証明する書類」について

保護者全員が下記のいずれかに該当する必要があります。該当する事由の必要書類を添付のうえご提出ください。

『』に下線が引いてある書類は、豊島区様式でご提出ください。様式は下記よりダウンロードをお願いいたします。

これらの事由に変更が生じた場合は、区に認定区分の変更申請をする必要があります。

保育を必要とする事由

必要書類

備考

就労

会社勤めの方
(採用内定を含む)

就労証明書
月48時間を超える就労が必要です。

転職予定の方は、現在の就労先と転職先の2社分、就労証明書の提出が必要です。
・採用内定の方は、勤務開始後、改めて就労証明書の提出が必要です。
・変則勤務の場合は、シフト表やスケジュール等を添付してください。
・「無償化対象児童の育児休業」及び「保護者が休職中」の場合は、無償化の対象となりません。
・病気等で長期休業される場合は、就労による要件でなく「疾病」で認められる場合があります。お問い合わせください。

自営業・内職

親族経営会社で就労の方

以下の2点が必要です。

  • 就労証明書
    月48時間を超える就労が必要です。
  • 自営業であることが客観的にわかる資料《注3》

妊娠・出産

母子手帳のコピー

表紙と分娩予定日記載ページが必要です。

疾病

診断書

日中お子さんの保育ができない旨と、療養期間の記載が必要です。

障害

身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳のコピー

 

介護・看護

以下の2点が必要です。

被介護者に関する書類とは、被介護者の診断書、身体障害者手帳、介護保険被保険者証のコピー等です。

就学

以下の2点が必要です。

  • 在学証明書
  • 時間割などのスケジュール、カリキュラム

職業訓練校に通学する場合も該当します。自宅での学習(通信講座含む)、カルチャースクールは除きます。

求職活動

求職活動状況申告書(PDF:47KB)

ハローワークカードや雇用保険受給者資格証等、求職中であることを証明する書類と、直近の求職活動状況の記入が必要です。

災害復旧

罹災証明書

 

 

《注3》自営業であることが客観的にわかる資料

自らが経営者または父母の親族が経営する事業に勤めている方は、勤務先が法人・個人に関わらず、『就労証明書』の他に以下の書類のうち、いずれか1つの資料の提出が必要です。※コピー可

  • 営業許可証
  • 請負契約書
  • 業務委託契約書
  • 事務所やお店の賃貸契約書
  • 青色申告決算書の写し
  • 白色申告収支内訳書の写し
  • 法人税申告書の写し
  • 営業上必要な材料などの仕入れ伝票
  • 事務所名が記載された公共料金の領収書
  • 会社登記簿(履歴事項全部証明書)の写し
  • 報酬がわかるもの(報酬が振り込まれたことのわかる通帳とそれに対応する請求書など)など

 

ひとり親世帯について

(元)配偶者と住民票の異動を伴う別居をしていることに加え、以下の書類の提出があればひとり親とみなします。書類の提出ができない場合は、配偶者の「保育を必要とする事由を証明する書類」が必要です。

離婚した方
未婚の方

戸籍謄本または離婚届受理証明書

離婚裁判中の方
離婚調停中の方

離婚調停中または裁判中であることを証明する書類

 

外国籍の方について

保護者の方が外国籍で、かつ保育を必要とする事由が「就労」、「求職活動」の場合、在留カード両面のコピーが必要です。

 

5.認定基準について

認定は以下の認定基準を満たす場合にいたします。「保育を必要とする事由を証明する書類」が基準を満たしていることをご確認のうえ、申請をしてください。

保育を必要とする事由

認定可能期間

1.就労 保護者が月48時間以上の就労状況のとき 就労している期間(最長小学校入学前まで)
2.妊娠・出産 保護者が出産予定月及びその前後2か月のとき 出産予定月及びその前後2か月の最長5か月《注4》
3.疾病・障害 保護者が病気、負傷、心身に障害があるために保育が困難なとき 事由の必要期間
4.介護・看護 保護者が同居している病気の方や障害のある方を常時介護・看護しているとき 事由の必要期間
5.就学 保護者が学校教育法に規定する学校や、職業能力開発促進法に規定される職業訓練学校等に通っているとき 在学期間中
6.求職活動 保護者が求職活動中のとき(起業準備を含む) 認定日から3か月以内
7.災害復旧 保護者が災害の復旧にあたっているとき 事由の必要期間
8.その他 (1)虐待やDVのおそれがあるとき
(2)兄弟姉妹がすでに保育施設等を利用中で保護者が育児休業を取得した際に、兄弟姉妹が引き続きその保育施設の利用を必要とするとき
(3)明らかに家庭での保育が困難であると豊島区長が認めるとき
事由の必要期間

《注4》出産期間以降も他の事由に該当すれば引き続き認定を受けることができます。「保育を必要とする事由を証明する書類」と変更申請書を提出ください。

6.豊島区外の施設を利用している豊島区民の方、豊島区外から豊島区内の施設を利用している方へのお知らせ

豊島区民の方が区外施設を利用している場合も、豊島区に対して認定申請を行う必要があります。

豊島区外に在住で豊島区内の施設に通う方は、住民登録をしている区市町村に対して認定申請を行う必要があります。

7.現況届について(令和7年6月24日更新)

施設等利用給付認定を受けられた場合、当該認定の有効期間内において引き続き就労・疾病等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、年1 回現況届の提出が必要となります。

現況届の提出がない場合、保育を必要とする事由に該当するかの確認ができないため、施設等利用費の支給対象となりませんのでご注意ください。

現況届の対象者には、令和7年7月11日付で通知を発送いたします。

提出書類

(1)令和7年度 豊島区施設等利用給付認定 現況届(1 世帯につき1 部)

(2)保育を必要とする事由を証明する書類(保護者全員1 部ずつ)

(3)在留カードのコピーもしくは資格外活動許可書

 ※外国籍の保護者で保育を必要とする事由が「就労」・「求職活動」の場合のみ、在留カード両面のコピーもしくは資格外活動許可書を提出してください。

 提出方法

(1)郵送

同封の返信用封筒に切手を貼りご郵送ください。
※現況届の提出封筒に、請求書等その他の書類は同封しないでください。
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所保育課幼稚園グループ 宛て

(2)持参

豊島区役所本庁舎保育課窓口(4階)へ持参
受付時間:8:30~17時00分 ※土日・祝日は除く

 提出期限

 令和7年9月1日(月曜日)必着

 9.施設等利用給付認定申請書類

下記からダウンロードできます。

申請書類(A4両面印刷)

記入例

10.よくある質問

以下によくある質問をまとめました。

11.お問い合わせ先

幼稚園・認定こども園について

子ども家庭部保育課幼稚園グループ (連絡先)03-4566-2481

お問い合わせ