ホーム > 子育て・教育 > 保育 > その他保育サービスに関すること > 施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更について

ページID:28300

更新日:2025年10月31日

ここから本文です。

施設等利用給付認定(第2号・第3号)の変更について

施設等利用給付認定(第2号・第3号)を取得後にご家庭の状況に変更があった場合は、必ず保育課幼稚園グループまで届け出てください。

施設等利用給付認定(第2号・第3号)を新規で取得される場合は、施設等利用給付認定(第2号・第3号)の手続きについてのページをご確認ください。

保育を必要とする事由などが変更した場合の必要書類

施設等利用給付認定は、幼稚園の預かり保育料ならびに認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるために必要な認定です。認定を受けるためには保護者の皆様が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

ご家庭の状況が変わったときは、必ず下表の必要書類をご提出ください。

必要書類のご案内を印刷する場合は、以下のリンク先からPDFファイルをダウンロードしてください。

子育てのための施設等利用給付第2号・第3号認定(保育の必要性の認定)の申請に必要な書類について(PDF:310KB)

保育を必要とする事由などが変更した場合の必要書類

変更の内容

必要書類

提出期限等
氏名・住所・電話番号 変更届

変更後すみやかに提出

退職 変更届、前職の退職証明書

退職後速やかに提出。退職日で認定終了。

退職後に求職活動 変更届、前職の退職証明書、求職活動状況申告書

退職後速やかに提出。退職翌日から求職活動開始の場合は認定継続。期間が空く場合は退職日で認定終了。求職活動開始後に改めて認定申請。

転職 変更届、前職の退職証明書、新しい勤務先の就労証明書

転職後すみやかに提出。退職日翌日から就労開始の場合は認定継続。期間が空く場合は認定終了。就労開始後に改めて認定申請。

家族構成が変わった場合 変更届、婚姻・離婚の場合は戸籍謄本

変更後すみやかに提出

妊娠・出産 変更届、母子手帳のコピー(表紙+分娩予定日欄)

事由に該当後すみやかに提出

育児休業取得 変更届育児休業証明書

育休取得後2週間以内に提出

復職 復職証明書

復職後2週間以内に提出

求職活動事由で認定を受けた場合

求職活動での認定期間は3か月間です。認定期間の延長のためには3か月以内に就労を開始し「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「就労証明書」を提出してください。提出できない場合には、認定期間満了日をもって無償化の対象外となります。なお、申請日より遡っての認定はできません。認定を受けるための最低就労基準は、月48時間以上です。「求職活動」期間満了後、再度続けて「求職活動」での認定はできません。

妊娠・出産事由で認定を受けた場合

妊娠・出産事由での認定期間は、出産予定月及びその前後2か月の最長5か月間です。

出産後に就労や育児休業など他の事由に当てはまる場合は、認定期間満了前に再度認定の申請が必要です。申請がない場合は、認定期間満了日をもって無償化の対象外となります。詳細は担当課にご相談ください。

認定中に妊娠がわかった場合・育児休業を取得予定の場合

就労等の事由で認定中に妊娠がわかった場合、母子健康手帳の表紙と出産予定日のページをコピーして、「変更届」とともに提出してください。出産予定月を挟んで前後2か月の最長5か月間は「妊娠・出産」事由で認定が可能です。「妊娠・出産」での認定期間終了後、育児休業を取得する場合は「育児休業証明書」を提出してください。

育児休業中の認定について

育児休業中の場合、保育の必要性の事由に該当しないため、新規で認定を受けることはできません。復職後、就労の事由で認定をご申請ください。

育児休業開始以前から就労や妊娠・出産等の事由で認定を取得し、認可外保育施設・預かり保育事業等を利用している場合に限り、就労の事由で認定を継続可能です。認定期間は「育児休業証明書」に記載された育児休業取得期間となります。最長で卒園まで認定が可能です。

育児休業開始前に「育児休業証明書」の提出が必要です。育児休業終了後、復職日から2週間以内に「復職証明書」を提出してください。育児休業期間を延長した場合は、延長後の期間が記載された「育児休業証明書」を再度提出してください。

豊島区外へ転出する場合

転入先自治体に住み始めた日(転入日)の前日をもって認定取消となります(転入先自治体との協議により、転出月の月末で認定取消となる場合もあります)。豊島区から転出した後は、転入先の自治体にて必ず施設等利用給付認定の申請を行ってください。

《注意》就労事由で認定を受けた方へ

保育を必要とする事由が「就労」の場合、各保護者が最低就労基準(月48時間)以上で就労することが必要です(有給休暇ではない欠勤は就労日数に含めることができません)。

年間を通じて最低就労基準を満たさない月がある場合、認定が取消になることがあります。認定がない期間は無償化の対象外となりますのでご注意ください。

問い合わせ先

幼稚園・認定こども園 :保育課幼稚園グループ (連絡先)03-4566-2481