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私立幼稚園(新制度移行園)園児保護者への各種補助金(令和5年度)

  • 本ページは新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園(特定教育・保育施設)に通園する幼児の保護者への各種補助事業(令和5年度)のご案内です。新制度に移行していない幼稚園に通園する幼児の保護者への各種補助事業は、こちらをご確認ください。
  • 令和6年度の補助金のご案内は令和6年6~7月頃、お通いの幼稚園よりご案内いたします。
  • 令和5年10月より多子計算の方法や補助内容の一部が変更となりました。
  • 預かり保育等の補助についてのご案内はこちら(PDF:352KB)をご覧ください。

令和5年度特定教育・保育施設等通園児保護者補助金について

対象者

次のすべてを満たす方が補助対象です。

1.幼児と同居する保護者で、豊島区に住民登録がある方

2.新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園(特定教育・保育施設)に幼児を通園させている方。

3.幼児が以下の年齢に該当する方。

  • 5歳児:平成29年4月2日~平成30年4月1日に出生した幼児
  • 4歳児:平成30年4月2日~平成31年4月1日に出生した幼児
  • 3歳児:平成31年4月2日~令和2年4月1日に出生した幼児
  • 満3歳児:令和2年4月2日~令和3年4月1日に出生し、満3歳に達した幼児

ただし、就学義務を猶予又は免除された幼児は対象となります。

また、幼稚園が独自に実施するプレ保育は対象外です。
(注釈)

  • 補助金の交付には、期限内の申請が必要です。

補助制度について

令和5年10月より補助内容が一部変更となりました。詳細については、下記のご案内をご覧ください。ご案内はお通いの幼稚園経由でお配りしています。

  1. 令和5年度施設等利用費及び豊島区特定教育・保育施設等通園児保護者補助金のご案内(令和5年9月まで)(PDF:574KB)
  2. 令和5年度施設等利用費及び豊島区特定教育・保育施設等通園児保護者補助金のご案内(PDF:579KB)(令和5年10月から)

1.特定負担額補助金(入園料相当)

令和5年度に私立幼稚園等に入園した幼児の保護者で、入園したときに区内に住所を有し、かつ一定の所得までの方を対象に、納入した入園料の一部を補助します。

区分

所得の基準(令和5年度区市町村民税所得割課税額)

補助上限額

対象

所得割課税額420,000円以下の世帯

50,000円

対象外

所得割課税額420,000円を超える世帯

なし

(注釈)

  • 支払った入園料の額が補助金の額に満たなかった場合は納入額を限度とします。
  • この補助金は幼児一人につき1回です。

2.特定負担額補助金(入園料相当を除く)

保護者の特定負担額支払の負担を軽減するための補助金です。所得制限はありませんが、家族の所得や家族構成により、補助額が異なります。

世帯区分

所得の基準(上限額)

(区市町村民税所得割課税額)

補助上限額(月額)

第1子

補助上限額(月額)

第2子

補助上限額(月額)

第3子以降

1

生活保護世帯、

世帯区分2のうちひとり親世帯等

12,200円

12,200円

12,200円

2

非課税世帯、所得割非課税世帯、

世帯区分3のうちひとり親世帯等

9,200円

10,200円

10,200円

3

所得割課税額77,100円以下の世帯

7,800円

7,800円

10,200円

4

所得割課税額211,200円以下の世帯

7,800円

7,800円

9,600円

5

所得割課税額256,300円以下の世帯

7,800円

7,800円

9,000円

6

所得割課税額256,300円を超える世帯

7,800円

7,800円

7,800円

(注釈)

  • 令和5年10月から、多子計算に対象となる子どもの年齢制限がなくなりました。在園児に、保護者と生計を一にする兄・姉がいる場合、年齢に関わらず、年齢の高い順に第1子、第2子、第3子と数えます。
  • 年度内に保護者が納入した特定負担額(入園料相当を除く)が補助上限額となります。
  • ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一世帯の方が以下に該当する世帯です。該当する場合は、確認書類(戸籍謄本の写し、障害者手帳の写し等)を補助金申請書に添付してください。

ア.配偶者のいない方で現に幼児を扶養している方

イ.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳の交付を受けた方及び特別児童手当、国民年金の障害者基礎年金の受給者(在宅の者に限る)

ウ.その他要保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められた世帯

3.預かり保育料補助金

教育・保育給付1号認定で幼稚園等に通園しており、保育の必要性の認定受けた方のみ対象です。1日あたり450円、月あたり下記記載額を上限とし給付します。ただし、実際に支払った預かり保育料が下記記載の上限額を下回る場合は、預かり保育料が給付限度額となります。保育の必要性の認定についてはこちらをご確認ください。なお、保育の必要性の認定は、施設の利用前の申請が必要です。令和6年度入園者・転入者向けに、認定申請の関係書類を配布しておりますので、お通いの幼稚園にお問い合わせください。

また、通園している幼稚園等の預かり保育が一定の基準を満たしていない場合、認可外保育施設等の利用料が、幼稚園等の預かり保育とあわせて下記上限額まで無償化の対象となります。認可外保育施設等の利用料の請求方法等については、「認可外保育施設等の利用料の請求手続きについて(PDF:376KB)」をご確認ください。

(注釈)

  • 請求にあたっては、当該施設・事業者が自治体に「確認」の手続きを終えていることが必要です。確認手続きが完了している施設・事業者については、施設所在地の自治体にご確認ください。豊島区所在であり「確認」手続きを終えている施設・事業者はこちら

対象

認定区分(保育の必要性のない方は対象外)

補助上限額

3歳児~5歳児

施設等利用給付認定2号

11,300円

満3歳児のうち住民税非課税世帯

施設等利用給付認定3号

16,300円

満3歳児のうち住民税課税世帯の第2子以降

施設等利用給付認定1号+保育の必要性が認められた方

16,300円

 

ダウンロード可能な書類

申請に必要な書類は以下からダウンロードしてください。 なお、区立保育所で実施する一時保育事業の利用料の請求書式は異なりますのでご注意ください。

様式 内容
施設等利用費請求書(第3号様式)(PDF:364KB)

新制度移行園に通い、施設等利用給付2号または3号認定を受けた園児で認可外保育施設等を利用した場合、利用料の請求に必要です。

令和6年4月より、区立保育所で実施する一時保育事業の利用料の請求にも使えるようになりました。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(第11号様式)(PDF:109KB)

新制度移行園に通い、施設等利用給付2号または3号認定を受けた園児で認可外保育施設等を利用した場合、利用料の請求に必要です。利用した施設に発行していただくようにしてください。

令和6年4月より、区立保育所で実施する一時保育事業の利用料の請求にも使えるようになりました。

 

4.給食費の免除

給食を提供されており、(牛乳のみ、おやつのみ提供の場合も含む)、給食実費を園に支払っている場合に対象となります。(家から持参するお弁当は給食に該当しないため対象外)

以下の対象に該当する方には、「徴収免除のお知らせ」を以て通知しており、改めての手続きは不要です。給食費(副食費・主食費とも)の免除方法等については、各幼稚園等にお問い合わせください。

ひとり親等についてはこちらをご覧ください。

対象

満3歳児から5歳児の子どものうち、年収680万円未満相当(区市町村民税所得割課税額211,200円未満相当)世帯の子どもまたは第3子以降の子ども※

令和6年4月分より、実費徴収に係る補足給付(給食費補助)の多子計算に係る対象の子どもの年齢制限がなくなりました。対象園児に保護者と生計を一にする兄・姉がいる場合、年齢に関わらず、年齢の高い順に第1子、第2子、第3子と数えます。

 

補助金の算定基準及び交付限度額について

  • 特定負担額補助金(入園料相当)の算定基準は「令和5年度区市町村民税所得割課税額」で判定します。
  • 特定負担額補助金(入園料相当を除く)の算定基準は令和5年4月~8月分は「令和4年度区市町村民税所得割課税額」、令和5年9月~令和6年3月分は「令和5年度区市町村民税所得割課税額」で判定します。
  • 生計を一にする父親などが単身赴任等の場合は、同居・別居にかかわらず同一世帯として取扱います。
  • 世帯の中に所得のある方が複数いる場合は、所得割課税額を合算します。園児が父母以外の親族(祖父母等)に扶養されている場合は、その方の課税額も合算となります。
  • 区市町村民税所得割課税額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除の適用前です。
  • 年度途中で幼稚園等を入退園したときや、豊島区を転出入したときは日割り計算で交付します。

1・2の特定負担額補助金の申請方法について

申請に必要な書類について

1.申請書類の配布について
各幼稚園をとおして「特定教育・保育施設通園児保護者補助金申請書」と「ご案内」を配布しております。

なお、年度の途中で入園された方・豊島区へ転入された方については、速やかに申請書の提出をお願いします。

また、世帯状況に変更があった方は、豊島区子ども家庭部保育課幼稚園グループにお問い合わせください。

今年度前期分の申請書をご提出いただいた方は、後期分の申請は不要です。

 

2.申請に必要なもの(令和4年1月1日現在の住民登録地によって異なります。)

(1)令和4年1月1日の住所が豊島区で引き続き豊島区在住の方

「特定教育・保育施設通園児保護者補助金申請書」のみ提出してください。

(2)令和4年1月2日以降に豊島区に転入した方

「特定教育・保育施設通園児保護者補助金申請書」に加えて、「特定負担額に伴う負担軽減補助金申請ににかかる個人番号の調書(PDF:276KB)(以下「調書」)」を返信用封筒に入れて保育課幼稚園グループへお送りください。調書の提出を拒否する場合、以下の書類をご提出してください。

居住状況 提出するもの

令和4年1月2日以降に豊島区へ転入し、引き続き豊島区在住

ただし、令和5年9月1日以降に入園もしくは豊島区に転入の場合は不要です。

令和4年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和4年度区市町民税特別徴収税額決定通知書」の写し

「令和4年度区市町民税の課税(非課税)証明書」(扶養人数が明記されているもの)(いずれか1点)

令和5年1月2日以降に豊島区へ転入

1.令和4年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和4年度区市町民税特別徴収税額決定通知書」の写し

「令和4年度区市町民税の課税(非課税)証明書」(扶養人数が明記されているもの)(いずれか1点)

ただし、令和5年9月1日以降に入園もしくは豊島区に転入の場合は上記書類は不要です。

2.令和5年1月1日に住民登録がある自治体発行の「令和5年度区市町民税特別徴収税額決定通知書」の写し
「令和5年度区市町民税の課税(非課税)証明書」(扶養人数が明記されているもの)(いずれか1点)

 

(3)令和4年1月1日時点で海外に居住されていた方

「特定教育・保育施設等通園児保護者補助金申請書」に加えて、以下の書類をご提出ください。外国語で記載されているものは、日本語訳を添付してください。

居住状況 提出するもの

令和4年1月2日以降に豊島区へ転入し、引き続き豊島区在住

ただし、令和5年9月1日以降に入園もしくは豊島区に転入の場合は不要です。

令和3年1月から令和3年12月までの収入を証明できるもの(勤務先発行の証明等)

令和5年1月2日以降に豊島区へ転入

1.令和3年1月から令和3年12月までの収入を証明できるもの(勤務先発行の証明等)

ただし、令和5年9月1日以降に入園もしくは豊島区に転入の場合は不要です。

2.令和4年1月から12月までの収入を証明できるもの(勤務先発行の証明等)

 

(注釈1)税の申告をしていない方や、税額や収入の証明書を提出していない方、世帯状況が不明な方は、審査ができません。そのため入園時補助金は対象外となります。また、特定負担額補助金(入園料相当を除く)は補助額が少なくなることがあります。税の申告をされた方、年度の途中で税額が変更となった方は、補助額が変更となる場合がありますので、必ず区にご連絡ください。

3.申請書の提出先について

通園されている幼稚園等経由で豊島区子ども家庭部保育課幼稚園グループまで提出してください。

補助金の交付時期と方法について

 補助金は以下の通りに交付します。お通いの幼稚園の定める締切に提出が間に合わない場合は、交付が遅れる場合があります。

  前期(4~8月分) 後期(9~3月分)
交付時期 令和5年11月末 令和6年5月末
交付方法

申請された保護者の口座へ振込

申請された保護者の口座へ振込

お問い合わせ先・提出先

〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所本庁舎4階

子ども家庭部保育課幼稚園グループ

電話:03-4566-2481

お問い合わせ

保育支援担当課幼稚園グループ

電話番号:03-4566-2481

更新日:2024年4月22日