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更新日:2026年8月13日

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子ども・子育て支援制度について(私立幼稚園)

子ども・子育て支援制度(以下「新制度」)が平成27年4月から実施されました。
新制度とは、「子ども・子育て関連3法(平成24年8月成立)」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めるものです。
新制度に関する私立幼稚園の対応についてお知らせします。

 

新制度に移行していない私立幼稚園について

私立幼稚園は、新制度に移行する時期等を各幼稚園で選択することができます。
そのため、新制度に移行していない私立幼稚園は、入園手続き等の変更はありません。詳細は各幼稚園にお問い合わせください。

 

新制度に移行していない私立幼稚園の入園手続き

幼稚園に入園の申し込みをする

⇒

幼稚園から入園の内定を受ける

⇒

入園手続きをする

新制度に移行する私立幼稚園の変更点について

1.認定申請について

新制度では、幼児教育・保育を受けることを希望する保護者の申請にもとづき、区が必要性の認定を行います。
教育・保育給付認定を行った利用者に対して、「認定証」を交付します。認定区分は以下の3つとなります。幼稚園は1号認定となります。

認定区分

対象年齢

対象世帯

利用先

1号認定

教育標準時間認定

満3歳から5歳まで

教育を希望する世帯

幼稚園・認定こども園

2号認定

保育認定

満3歳から5歳まで

保育を希望する世帯

保育所・認定こども園

3号認定

保育認定

0歳から2歳まで

保育を希望する世帯

保育所・認定こども園・地域型保育

2.新制度の利用の流れ

(1号認定)教育標準時間認定を希望する場合

1.
幼稚園等に直接利用申し込みをします

⇒

2.
幼稚園等から入園の内定を受けます

⇒

3.
幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します

⇒

4.
幼稚園等を通じて区から認定証が交付されます(1号認定)

⇒

5.
幼稚園等と契約をします

(2号・3号認定)保育認定を希望する場合

1.
区に「保育の必要性」の認定を申請します

⇒

2.
区から認定証が交付されます(2号・3号認定)

⇒

3.
保育所等の利用希望の申込みをします

⇒

4.
申請者の希望、保育所等の状況などにより、区が利用調整をします

⇒

5.
利用先の決定後、契約となります

3.教育標準時間認定(1号認定)保育料(利用者負担額)について

新制度における保育料(利用者負担額)は、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、基本の保育料が無償となります。

ただし、基本の保育料のほかに、幼稚園等で定める「特定負担額(上乗せ徴収)」や「実費徴収」が必要な場合があります。

詳細は幼稚園等にお問い合わせください。

お問い合わせ

保育課

電話番号:03-4566-2481