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団体開放

豊島区の学校開放事業は、区立小・中学校の校庭・体育館・教室等の施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、生涯学習の振興、開かれた学校づくり及び地域コミュニティの形成に寄与することを目的とします。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う団体開放の対応の変更について

学校施設を利用するにあたり、学校教育に支障が生じないよう施設を使用することが前提となります。

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、

「学校開放施設使用時の新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を廃止致します。

今後の感染症対策について

⑴マスク着用は個人の判断に委ねることを基本とする。

⑵手洗い等や咳エチケット、施設の換気などの基本的感染症対策は引き続き行う。

⑶アルコール消毒作業は不要とする。

継続して使用する場合

継続して使用する場合には、学校開放団体登録が必要です。新規登録は、毎年12月頃に翌年度分を受け付けています。

登録が承認された場合、毎月上旬に各校で開かれる利用者協議会に代表者が参加し、団体間の連絡や利用の調整を行ないます。

また、各校に設置している学校開放運営委員会の主催行事や清掃・器具の片づけ等にご協力いただきます。

詳しくは教育部放課後対策課学校開放グループにおたずねください。

学校開放団体登録について

単発で使用する場合

上記の登録団体による日程調整のあと空き枠がある場合、学校長の承認及び教育委員会の許可を得ることにより、学校施設を使用することができます。

団体要件

以下の要件を満たす団体が使用を申請することができます。

  1. 代表者が、区内在住で20歳以上であること。
  2. 構成員数が以下に該当すること。
  • 校庭・体育館・武道場の使用…10名以上(そのうち代表者を含む6名以上が区内在住・在勤)
  • 教室等の使用…5名以上(そのうち代表者を含む3名以上が区内在住・在勤)

(注釈)年度の最初の使用申請の際に名簿を提出していただきます。

申請の方法

「学校設備使用申請書」(以下、申請書)を、学校開放管理員を通して又は直接学校長に提出してください。

申請書は各小・中学校の主事室または教育部放課後対策課学校開放グループに備えています。

申請の期間は、使用日の属する月の前月11日から、区役所閉庁日(土・日・祝日・年末年始)を除き使用日の3日前までに行なってください。

(注釈)審査及び事務処理の都合上、できるだけ使用日の1週間前までに申請書を提出していただくようお願いします。

  • 一旦使用許可が出た後でも、学校行事等で使用できなくなることがあります。
  • 施設の種類・広さ・時間等に応じて使用料がかかります。
  • 団体の都合で使用を取りやめた場合、使用料はお返しできません。

その他、許可条件などの詳細については、教育部放課後対策課学校開放グループにお問い合わせください。

 


いずれも、学校長の承認のもとになされるものですが、社会教育事業として教育委員会の直接管理下で行なわれるものです。(学校教育とは別。)

施設利用中の事故によるケガについては教育委員会では責任を負いません。また施設を破損した場合には、利用団体により賠償していただきます。そのため、ご自身のケガや賠償責任をカバーしたスポーツ安全保険等に加入することをお勧めします。

 

 

 

お問い合わせ

放課後対策課学校開放グループ

電話番号:03-3981-1335

更新日:2023年5月8日