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更新日:2026年10月1日

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学校開放団体登録に関するよくある質問

区立小学校・中学校を定期的に使用するための学校開放団体登録について、よくある質問をご紹介します。

質問1:学校開放団体登録はいつできますか

学校開放団体登録の申請受付は年1回実施しています。申請期間以外の受付は行っておりません。

令和9年度分の学校開放団体登録申請受付期間は以下のとおりとなっています。

更新

令和8年10月11日(日曜日)から令和8年11月10日(火曜日)まで。

新規

令和8年12月1日(火曜日)から令和8年12月24日(木曜日)まで。(必着)

  • 学校開放団体登録の申請受付に関する情報は、広報としま12月1日号(予定)及び豊島区ホームページでお知らせしています。

質問2:どのような場合に更新・新規の扱いとなりますか

更新

前年度登録団体で、同じ学校に継続して登録を希望する団体。種目も同じ。

新規

  • (1)初めて登録を希望する団体。
  • (2)前年度と違う学校に登録を希望する団体。
  • (3)前年度の登録団体で、同じ学校に登録希望をするが、種目が変える団体。

質問3:登録の有効期間はいつからいつまでですか

登録の有効期間は1年間(4月1日から翌年3月31日まで)です。年度ごとに登録申請が必要です。

  • 例年の申請受付期間は、更新を希望する団体は10月から11月頃、新規登録を希望する団体は12月頃です。
    期間は年によって変更になる場合がありますのでご注意ください。

質問4:登録に費用はかかりますか

登録に際し、費用は一切かかりません。

質問5:複数の団体に会員登録することはできますか

「団体構成の要件」を満たす人員は、同種目の他団体において団体構成の要件を満たす人員にはなれません。

「団体構成の要件」とは

(1)代表者は、区内在住の成人であること。

(2)構成人数が以下に該当すること。

a.校庭・体育館・武道場に登録を申請する場合は、10名以上の会員を有し、そのうち6名以上が区内在住・在勤であること。

b.教室を使用する場合は、5名以上の会員を有し、そのうち3名以上が区内在住・在勤であること。

質問6:定期利用団体として登録すれば、必ず毎月利用できるようになるのですか

毎月ご希望の日に利用できるとは限りません。
団体の代表者が毎月10日までに各校で開催される利用者協議会に出席し、登録団体同士で翌月分の使用日程を調整する必要があります。

また、使用許可が出された後でも、学校行事や工事、天候、人工芝やグラウンド等の設備のコンディション、選挙や行政都合などの都合で、当日を含め急遽使用不可となる場合があります。

質問7:利用者協議会とは何ですか

利用者協議会は各学校ごとに登録団体の代表者等で構成され、翌月分の使用日程の調整をする場となっています。利用者協議会への参加は団体登録要件のひとつです。
また区、学校及び学校開放運営委員会からの連絡事項の伝達、各種議題を話し合う場としても活用され、学校、地域等による地域コミュニティ形成に欠かせないものとなっています。

  • 利用者協議会の開催日時は学校により異なります。詳細は各校の学校開放管理員にお問い合せください。
  • 代表者の都合がつかない場合は、会員内で代理の出席者を立てることができます。
    ただし、その場で使用の有無などが調整できる方が参加するよう調整してください。

質問8:なぜ誰でも参加できる団体でないといけないのですか

学校開放事業の目的は、生涯学習の振興、開かれた学校づくり及び地域コミュニティの形成に寄与することです。誰でも参加できる開かれた団体活動を通じて、地域コミュニティの形成にご協力ください。

  • ただし団体の性質上、やむを得ないと認められる場合に限り、「誰でも参加できる団体」は絶対条件にはなりません。

(例1)少年野球の団体のため「選手は小・中学生に限る」場合。

(例2)PTA団体のため「参加者は現役のPTA会員に限る」場合。

質問9:会員名簿に「肩書き」や「年齢」の欄がありますが、なぜ記入しなければいけないのですか

「年齢」については、団体登録要件を満たしているか、また使用料免除の基準を満たしているかを確認するためです。
また、団体への参加や見学などのお問い合せがあった場合、その方の年齢層に合った団体を紹介するための参考にします。
「肩書き」については代表者、会計、指導者などが当該団体の会員によって構成されている団体かどうかを確認するためです。

  • 中学生以下については、「年齢」欄に学年(団体登録年度の4月1日時点)を記入していただきます。

質問10:会員名簿には会員全員分記載しないといけないのですか

登録学校を利用する可能性のある会員は全員記載してください。

  • 団体登録要件を満たすために会員数を水増ししたり、氏名・住所等を把握していない方を記載することはできません。

質問11:少年野球・サッカー等子どもを対象にしている場合、翌年の会員が申請時点で全員判明しない場合はどうしたらよいですか

申請時にその時点で確定している分の会員名簿を提出したうえで、新年度の4月中に、確定した会員名簿を再提出してください。再提出していただいた時点の状況で、登録の可否、使用料の免除について再審査します。
なお、申請時に団体登録に必要な要件を満たしていない場合は、団体登録はできません。

質問12:途中で会員に変更が生じたらどうすればよいですか

速やかに会員名簿を追加提出してください。

質問13:活動報告書・計画書はなぜ必要なのですか

団体の活動が適正に行なわれているかを確認するためです。

質問14:学校開放団体登録確認書にある、会計報告はなぜ記入する必要があるのですか

登録要件のひとつである、非営利団体であることを確認するためです。

  • 新規登録希望団体及び審査に必要と判断した場合には、「会則」と「会計報告」を提出していただきます。なお、様式は問いません。

質問15:会計報告は1年間分記載する必要がありますか

非営利団体として適正な活動が行われているのかを確認するために、1年間の会計報告を記入していただいています。

質問16:学校開放利用入校者名簿はなぜ必要なのですか

現在、区立小・中学校内へ立ち入る際、受付において「入校者名簿・来校者名簿」へ記入する必要があります。これは安全管理を目的のひとつとして実施しているものです。同様の目的から学校開放利用に際しても入校者を把握するために必要となります。

  • 登録団体による利用は、会員による利用、参加者の固定、また大人数による利用が想定されます。そのため、記入の簡略化のためチェックシート形式を採用しています。
  • 中学生以下の会員は、記載する必要はありませんが、参加の有無については教育委員会が問合せた際には明らかにできるようにしてください。。ただし「会員名簿」においては中学生以下の会員も含めて全員分の記入が必要です。

質問17:利用の際に設備・備品等を破損してしまった場合はどうすればよいですか

設備・備品等に損害が生じた場合は、速やかに学校または学校開放管理員に報告し、損害の賠償等についての指示に従ってください。

 

質問18:なぜ体育館を含む場合は2校登録申請ができないのですか

近年登録団体は増加しており、団体利用の日程調整が難しくなっているとの声が届いております。
中でも体育館使用登録団体だけが増加しているため、令和7年度に登録団体の皆様向けにアンケートを実施しました。
その結果を受けて、利用機会のバランスを回復し、各団体が納得感を持って利用できる状態にするため、体育館使用団体のみ登録上限を1校といたしました。

登録していない学校であっても、当該校の利用者協議会終了後(毎月11日以降)の空き枠は使用申請が可能です。
申請については当該校の学校開放管理員にお問い合わせください。

お問い合わせ

放課後対策課学校開放グループ

電話番号:03-3981-1335