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更新日:2026年10月1日
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区立小学校・中学校を定期的に使用するための学校開放団体登録について、よくある質問をご紹介します。
学校開放団体登録の申請受付は年1回実施しています。申請期間以外の受付は行っておりません。
令和9年度分の学校開放団体登録申請受付期間は以下のとおりとなっています。
令和8年10月11日(日曜日)から令和8年11月10日(火曜日)まで。
令和8年12月1日(火曜日)から令和8年12月24日(木曜日)まで。(必着)
前年度登録団体で、同じ学校に継続して登録を希望する団体。種目も同じ。
登録の有効期間は1年間(4月1日から翌年3月31日まで)です。年度ごとに登録申請が必要です。
登録に際し、費用は一切かかりません。
「団体構成の要件」を満たす人員は、同種目の他団体において団体構成の要件を満たす人員にはなれません。
「団体構成の要件」とは
(1)代表者は、区内在住の成人であること。
(2)構成人数が以下に該当すること。
a.校庭・体育館・武道場に登録を申請する場合は、10名以上の会員を有し、そのうち6名以上が区内在住・在勤であること。
b.教室を使用する場合は、5名以上の会員を有し、そのうち3名以上が区内在住・在勤であること。
毎月ご希望の日に利用できるとは限りません。
団体の代表者が毎月10日までに各校で開催される利用者協議会に出席し、登録団体同士で翌月分の使用日程を調整する必要があります。
また、使用許可が出された後でも、学校行事や工事、天候、人工芝やグラウンド等の設備のコンディション、選挙や行政都合などの都合で、当日を含め急遽使用不可となる場合があります。
利用者協議会は各学校ごとに登録団体の代表者等で構成され、翌月分の使用日程の調整をする場となっています。利用者協議会への参加は団体登録要件のひとつです。
また区、学校及び学校開放運営委員会からの連絡事項の伝達、各種議題を話し合う場としても活用され、学校、地域等による地域コミュニティ形成に欠かせないものとなっています。
学校開放事業の目的は、生涯学習の振興、開かれた学校づくり及び地域コミュニティの形成に寄与することです。誰でも参加できる開かれた団体活動を通じて、地域コミュニティの形成にご協力ください。
(例1)少年野球の団体のため「選手は小・中学生に限る」場合。
(例2)PTA団体のため「参加者は現役のPTA会員に限る」場合。
「年齢」については、団体登録要件を満たしているか、また使用料免除の基準を満たしているかを確認するためです。
また、団体への参加や見学などのお問い合せがあった場合、その方の年齢層に合った団体を紹介するための参考にします。
「肩書き」については代表者、会計、指導者などが当該団体の会員によって構成されている団体かどうかを確認するためです。
登録学校を利用する可能性のある会員は全員記載してください。
申請時にその時点で確定している分の会員名簿を提出したうえで、新年度の4月中に、確定した会員名簿を再提出してください。再提出していただいた時点の状況で、登録の可否、使用料の免除について再審査します。
なお、申請時に団体登録に必要な要件を満たしていない場合は、団体登録はできません。
速やかに会員名簿を追加提出してください。
団体の活動が適正に行なわれているかを確認するためです。
登録要件のひとつである、非営利団体であることを確認するためです。
非営利団体として適正な活動が行われているのかを確認するために、1年間の会計報告を記入していただいています。
現在、区立小・中学校内へ立ち入る際、受付において「入校者名簿・来校者名簿」へ記入する必要があります。これは安全管理を目的のひとつとして実施しているものです。同様の目的から学校開放利用に際しても入校者を把握するために必要となります。
設備・備品等に損害が生じた場合は、速やかに学校または学校開放管理員に報告し、損害の賠償等についての指示に従ってください。
近年登録団体は増加しており、団体利用の日程調整が難しくなっているとの声が届いております。
中でも体育館使用登録団体だけが増加しているため、令和7年度に登録団体の皆様向けにアンケートを実施しました。
その結果を受けて、利用機会のバランスを回復し、各団体が納得感を持って利用できる状態にするため、体育館使用団体のみ登録上限を1校といたしました。
登録していない学校であっても、当該校の利用者協議会終了後(毎月11日以降)の空き枠は使用申請が可能です。
申請については当該校の学校開放管理員にお問い合わせください。
電話番号:03-3981-1335