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重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業

重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業とは?

重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担を軽減することを目的として、訪問看護ステーションから看護師が一定時間自宅等に滞在し、医療的ケア等を家族等に代わって行います。

豊島区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業のご案内(PDF:656KB)

サービス内容

(1)自宅等に訪問看護事業者から看護師を派遣し、家族等が日頃行っている医療的ケアや療養上の行為(食事介助、排泄介助、体位交換等)を行います。

調理、洗濯など家事の援助や入浴、外出に伴う介護は行えません(通常の訪問看護で行っている全てのケアを提供する事業ではありませんのでご留意ください)。

(2)利用回数:1年度内(4月~翌年3月)に144時間まで

(3)利用時間:1回当たり2~4時間までの30分単位

自宅等とは自宅のほかに通学先の学校等を含みます。学校等とは(幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等のほか、これらに相当すると区長が特に認める教育機関を含む。)もしくは障害児通所支援事業所のことをさします。

派遣に関わる看護師の交通費については、事業所の規定にしたがうものとなり、自己負担が発生する場合がございます。

ご利用できる方

豊島区に住所があり、家族等による在宅介護を受けて生活し、医療保険制度による訪問看護サービスを受けている方で、下記の(1)(2)(3)いずれかに該当する方。

(1)重度心身障害児(者)

18歳に達するまでに愛の手帳1度または2度の知的障害及び身体障害者手帳1級または2級の身体障害(自ら歩くことができない程度の肢体不自由に限る)を有するに至った方。

(2)手帳を未所持で(1)と同程度と認められる方

(3)下記の1.~12.の医療的ケアを受けている18歳未満の児童

1. 人工呼吸器管理注1
2. 気管内挿管、気管切開
3. 鼻咽頭エアウェイ

4.

酸素吸入
5. 6回/日以上の頻回の吸引
6. ネブライザー6回/日以上又は継続使用
7. 中心静脈栄養(IVH)
8. 経管(経鼻・胃ろう含む)
9. 腸ろう・腸管栄養
10. 継続する透析(腹膜灌流を含む)
11. 定期導尿(3回/日以上)注2
12. 人工肛門

注1毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは人工呼吸器管理に含む

注2人工膀胱を含む

関連ファイル

(利用される方)

(事業所)

問い合わせ先

(利用される方)

障害福祉課身体障害者支援第一グループ

電話番号:03-3981-2141、ファクス:03-3981-4303

障害福祉課身体障害者支援第二グループ

電話番号:03-4566-2442、ファクス:03-3981-4303

障害福祉課児童・障害児支援グループ

電話番号:03-4566-2451、ファクス:03-3981-4303

(事業所)

障害福祉課障害サービス給付グループ

電話番号:03-3981-1963、ファクス:03-3981-4303

お問い合わせ

障害福祉課

電話番号:03-3981-1766

更新日:2024年4月23日