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認可外保育施設に対する指導監督について

立入調査について

原則、年1回調査員が伺い立入調査を実施します。立ち入り調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、基準に適合しているかを調査します。

指導監督要綱等

指導監督要綱

指導監督基準

立入調査準備書類

立入調査時の資料とするため、予め用意いただく書類の様式を掲載しています。下記をダウンロードし、ご使用ください。

認可外保育施設(認証保育所を除く)

認証保育所

認可外保育施設保育内容の掲示等について(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設・1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設)

届出施設については、児童福祉法で「提供する保育内容の掲示」、「契約時の書面等の交付」、「契約内容の説明」の義務が課せられます。

参考様式を掲載しますので、ご利用ください。

提供する保育内容の掲示

利用者の見やすい場所に掲示する必要があります。

契約時の書面等の交付

利用契約が成立したときは、その利用者に対して契約内容を記載した書面等を交付する必要があります。

契約内容の説明

利用者に対して、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について、説明する必要があります。

認可外保育施設保育内容の提示等について(居宅訪問型保育事業者)

届出施設については、児童福祉法で「提供する保育内容の提示」、「契約時の書面等の交付」、「契約内容の説明」の義務が課せられます。

参考様式を掲載しますので、ご利用ください。

提供する保育内容の提示

利用者に提供する保育内容について、提示する必要があります。

契約時の書面等の交付

利用契約が成立したときは、その利用者に対して契約内容を記載した書面等を交付する必要があります。

契約内容の説明

利用者に対して、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について、説明する必要があります。

集団指導について(居宅訪問型保育事業者(個人事業主))(ベビーシッター))

児童福祉法第59第1項に基づき、以下のとおり集団指導を実施しますので、ご協力をお願いします。

なお、児童福祉法に基づき実施する指導のため、正当な理由なく受講及び効果測定を提出しない事業者については、別途立入調査を行うことがあります。

受講期間

令和5年10月2日(月曜日)~令和5年11月6日(月曜日)

対象者

認可外の居宅訪問型保育事業者(個人事業主)の設置届を豊島区(令和5年1月までは東京都)に提出している者

受講方法

(1)動画を視聴

以下2つの動画を全て視聴してください。

動画も資料も内容は同じです。動画視聴を推奨しておりますが、動画の再生ができない等の場合は、資料をお読みください。

1.指導監督基準解説編 動画(新しいウィンドウで開きます)

資料(PDF:1,102KB)

2.事故防止編

動画(新しいウィンドウで開きます)

資料(PDF:948KB)

 

(2)効果測定

郵送にて送付された効果測定に回答し、実施通知に記載の送付先まで郵送してください。

提出期限:令和5年11月6日(月曜日)

 

お問い合わせ

更新日:2024年3月18日